失業保険給付中に残日数を残して派遣で再就職→1ヶ月の契約で自己都合退職(契約更新しない)
この場合は残日数分を再度給付が受け取れるのですが、その時に自己都合退職のため給付期間があります?
質問をする前に色々と他の人の書かれているものを見たのですが、給付期間が1ヶ月あると書かれている人や、ない(平成13年頃に法改正があり、以前はあったがなくなった)と書かれている人がいて、どちらが正しいのか混乱しています。
詳しく分かる方、回答をお願いいたします
私の友達が今 似た様な状況下におかれそうで、ハローワークに質問を先週したようですが、給付制限は無いとのことでした。
腰痛により休職中です。腰痛が原因で、今の仕事を続けられそうにないです。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。

先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)

そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?

・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??


失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
〉腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
原則として「正当な理由のない自己都合」の場合と同じです。
例外として、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給する場合に限り、所定給付日数が増えます。
あなたは該当しませんね。

〉失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
医師から、「いま就いている業務の遂行が不可能又は困難」という診断書が出るなら、「正当な理由のある自己都合」・「特定理由離職者」になり、給付制限がつきません。

〉会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
「会社都合」にはなりませんので無理です。
健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。

現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。

雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。

健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。

持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。

「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。

「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。

傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。

失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
ハローワークで失業保険の手続きをしました。申請日から7日間は無職でした。その後、1ヶ月以内に仕事が決まりました。でも最初の3ヶ月は時給制で、その後正社員として社会保険に加入と言われ
ました。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
就業手当(?)になるのでしょうか?
それとも、1ヶ月以内はハローワーク紹介じゃないと無効?なのでしょうか?
どなたか教えてください。
前職の退職理由は自己都合ですか?会社都合ですか?
もし会社都合なら待機期間経過後なら再就職手当は申請できますが、自己都合退職なら一ヶ月間はハローワークの紹介ではないとだめです。
再就職手当を申請する条件
たとえ初めは時給制でもそのあと正社員になるということで、1年を超えて勤務する見込みがあれば再就職手当を申請できます。
12/14に椎間板ヘルニアで座骨神経痛になり休職していましたが1/11に自己都合で退職しました。

今、傷病手当て申請中です。まだ座骨神経痛が治らないので、1ヶ月ぐらい療養してから求職活動をしようと思います。
そこで2、3質問があります。会社から離職票が届いたら届いた時点で職安で失業保険の手続きをするのですか?それとも療養が終わった時点で失業保険の手続きをするのですか?
病気して仕事を辞めた事がないのでいい方法とか、今後どういう予定で動いていいのか、解りません。
詳しい方や経験者の方みえましたらアドバイス下さい。
よろしくお願いします。
腰痛で(死ぬほど)悩んだ者より。(決してオーバーな表現ではありません)
※元某企業の総務担当者

ご質問の件、順番に検証していきます。

①職安での失業保険の手続きの時期について。
→「会社から離職票が届いたらすぐに」です。
雇用保険(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、そのカウントは「離職の日の翌日」から始まります。
何もせずこの期間(1年)を過ぎたら、雇用保険(失業保険)はもらえなくなってしまいます。
今回(あなた)の場合、すぐに働けません(=失業保険を受けられる状態にはない)ので、必ずハローワークに対し受給期間延長の申請をします。期間延長は、病気等で引き続き30日以上働けないときに認められます。
※この手続きをせず、最悪1年経過したら失業保険はパーになってしまいます。後になって、「腰痛のため動けなかった」と主張しても、通用しません。(後の祭りです)
尚、本人が行くのが原則ですが、代理人でも申請手続きができます。(なるべく、あなたが行ってください)

②今後の予定について
→今は、とにかく安静が一番です。
それから、健康保険の傷病手当金の手続きはちゃんと済ませておいてください。支給開始日から最長で1年6ヵ月は受給可能です。 腰痛が治ったら、失業保険がもらえます。

【私見】
腰痛の辛さは、経験者でないとわかりませんよね!
私の場合、外見上は何ともなく食欲もありましたので、(医者からも)仮病扱いされたこともありました。ですので、外野(他人)からの誹謗中傷は無視してください。
「セカンドオピニオン」ってご存じですか?医者も人の子で、たまに(私の場合、4つの病院で誤診されました)間違えることもあります。いわゆる誤診です。
少々遠くとも、専門医(大病院で腰部の手術を頻繁に行っている)で診てもらった方が良いと思います。
※ホームページで、名医、整形外科、腰椎・・・・・で検索してみてください。
しびれや痛みはどこまでいっていますか?
症状が悪化すると、腰→臀部(おしり)→太もも→ふくらはぎ→足の裏→最終的には足の指の先端となります。時に激痛が走ります。

因みに、私の場合、当初は異常無し(誤診)。別の病院でも異常無し(誤診)。他の病院では椎間板ヘルニア(これも後で誤診と判明)。最終的には、腰椎分離すべり症(本当の病名)とわかり、その後、手術を行い後遺症もなく現在に至っています。

お大事に・・・・・・
※中途半端な状態で働きはじめると再発しますので、働くのはきっちり治してからにしてください。焦らないでください!!!
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