仕事について 現在わたしはアルバイトでバイク屋で周3日働いてます。3月くらいからフルで出勤(そっちを一本)にするとの話をしたのですが、お金の面、
失業保険の面もあり、もう少し今の会社(メインで働いている仕事)を続けると同時にしばらくはアルバイトのままでいたいと思うのですが、こんな事を話をしたらバイク屋の方はクビになりますかね??
アルバイト先にどのように具体的に話をしたのかで対応は違ってくる
と思います、ただの口約束だったとしても、アルバイト先が、
mabuhai63さんのフルタイム勤務のため、段取りをすでにしていた
ならば、突然のキャンセルでアルバイト先に、不安を煽った事が元
でアルバイト契約の解除を言い渡す事になっても、しかたありませんね、

ご存知でしょうが、失業保険は、退職後まだ就労意欲があり、求職
活動中に無収入であったことが受給資格となりますので、求職活動と
アルバイトを並行してその収入を申告せず、保険金をもらうと
不正受給の罰則を受ける事になります、

「お金の面、 失業保険の面」という疑問のうち、フルタイムの
アルバイトをしながら、失業保険を満額受けとることはできないので、
もしかしてその予定であったのならば、それは断念してください、

どちらにせよ、アルバイト先の受け入れ方次第で、そのキャンセルで
人間的信用を失い、週三日のバイトを継続できないか、それくらいの
ドタキャンは日常茶飯事で気にしない事業主かは、わかりかねます、

とりあえずは、病気治療とかの言い訳で、バイク屋のアルバイト先
に、3月からのフルタイム勤務が難しいと相談して様子を伺ってみては
いかがでしょうか?
失業保険の件でお聞きします。
7月に自己都合(体調理由)で退社しているんですが、3ヶ月間は傷病手当金を給付されておりました。病院の方からもそろそろ仕事を探しても大丈夫だといわれております。

11月の初旬にでも病院からの証明書をハローワークに提出して失業保険の手続きをしたいんですが、7日間の待機期間と説明会が終了し、どの位の期間で給付されるものでしょうか?

素人で申し訳ございませんが宜しくお願いをいたします。
自己都合の場合は三ヶ月間の待機期間がもうけられます。
なので、ハローワークに初めて手続きに行った日から7日の待機期間と説明会が終了してから約三ヵ月後に支給・・と言った感じになります。
その三ヶ月の間に求職活動を三回行わなければなりません。

補足について
傷病手当金を頂いているという事なので、受給期間の延長は出来ると思いますが、3ヶ月間の待機期間はどうなのでしょう。
一度ハローワークに足を運ばれて聞いてみるのが一番だと思います。
尚、ハローワークへ手続きに行かれる際は曜日にご注意を。一番初めに手続きに行った曜日がこれから毎月の認定日になりますので。
何より体が一番です。お体をどうぞお大事になさって下さい。
派遣切りの失業保険について

現在、4年8ヶ月同じ派遣先で働いています。社会保険にも加入しています。


3月6日で派遣社員全員の契約を一旦終了し、3ヶ月自宅待機との通告を受けました。

派遣先の会社は3月~5月まで正社員の給料もカット、平日休みを増やしてやっていくみたいです。

6月からはまた仕事が戻るようなので、そのときはまた同じこちらの会社で働けるようになるそうです。

そこで失業保険について質問なんですが、この場合、3ヶ月の自宅待機を待てずに離職票をもらったら自己都合になりますか?
会社都合で貰える可能性はないのでしょうか?
もし、自宅待機した場合は、この3ヶ月間は何の手当ても貰えないのでしょうか?

無知なもので、どなたか教えて下さい。
派遣労働者が労働の提供を申し出ているのに派遣先が労働の受領を拒否した場合は、派遣元(使用者)は派遣労働者に対して、労働基準法で定めてる、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支給しなければなりません。

この自宅待機中に退職を申し出れば、特定受給資格者となり、会社都合になることはもちろん、所定給付日数が一般の受給資格者より増加します。
自己都合退職 失業保険
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。と書いてあるのですが、正当な理由ってどのような理由ですかね?
1・賃金の1/3をこえる金額が支払い期日までに支払われない月が引き続き2ヶ月以上になったことによる離職の場合。

2・賃金が85%未満に低下したことによる退職の場合。

3・離職直前3ヶ月連続して各月45時間以上の時間外労働があった事による離職。

4・上司や同僚等による著しい冷遇またはいやがらせによる離職。

以上のような事柄があげられます。
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