妊娠を期に退職した場合の失業保険について質問です。
私の就いている仕事は妊娠が発覚した時点で働けず、産休を取るか退職するかの選択になります。
私は都合により退職を選びます。
妊娠発覚が数週間とか数ヶ月の初期で出産までの期間がだいぶあるのですがその間は失業保険はもらえるのでしょうか?(妊娠初期でハローワークで仕事探しはできるのでしょうか?)
それともすぐ、失業保険の受給延長をするのでしょうか?
また、退職後は主人の扶養に入るとすると、退職後に受給延長を申請し、扶養に入る→出産後扶養から外れて失業保険を受給→退職後はまた扶養に入る
など一時的に扶養の出入りはできるのですか?
また、延長申請をしたあと出産後の受給には扶養に入ってない以外にどのような条件があるのですか?
例えば面接を受けなければいけないとか…
詳しい方、教えてください!!
よろしくお願いいたします。
私の就いている仕事は妊娠が発覚した時点で働けず、産休を取るか退職するかの選択になります。
私は都合により退職を選びます。
妊娠発覚が数週間とか数ヶ月の初期で出産までの期間がだいぶあるのですがその間は失業保険はもらえるのでしょうか?(妊娠初期でハローワークで仕事探しはできるのでしょうか?)
それともすぐ、失業保険の受給延長をするのでしょうか?
また、退職後は主人の扶養に入るとすると、退職後に受給延長を申請し、扶養に入る→出産後扶養から外れて失業保険を受給→退職後はまた扶養に入る
など一時的に扶養の出入りはできるのですか?
また、延長申請をしたあと出産後の受給には扶養に入ってない以外にどのような条件があるのですか?
例えば面接を受けなければいけないとか…
詳しい方、教えてください!!
よろしくお願いいたします。
求職活動が出来るのであれば、妊娠中でも給付を受けることは出来ます。ただし、自己都合退職となりますので、給付制限の3か月がつきますので、トータルで一番短くても給付が終わるのは半年後です。求職活動は基本は仕事探しでいいですが、その間全く面接などを受けないでいると、就職する気無しとみなされる可能性もあります。就職する気が無いのであれば、やはり延長手続きを取る方がいいでしょう。その上で、たとえば週20時間未満のアルバイトを無理のない範囲でするという手もあります。
>など一時的に扶養の出入りはできるのですか?
出来るはずです。ただし、詳しくはご主人の会社に確認して指示に従って下さい。
出産前でも後でも条件は一緒です、求職活動には当然面接もあります。もちろん断ることも出来ますが全部というのはおかしいですよね。
>など一時的に扶養の出入りはできるのですか?
出来るはずです。ただし、詳しくはご主人の会社に確認して指示に従って下さい。
出産前でも後でも条件は一緒です、求職活動には当然面接もあります。もちろん断ることも出来ますが全部というのはおかしいですよね。
個別延長給付について
ハローワークで個別延長給付の対象になるには、失業保険(?)受給期間内に1回以上の応募が必要ですと言われたのですが、
ハローワーク以外で応募したことも含まれるのでしょうか?
また、履歴書を送って書類審査でダメだった場合は何か証拠のようなものは必要なのでしょうか?
(通過者のみ電話連絡で履歴書は返送しませんなどは、ダメだった証拠などはどうしたらよいのでしょう)
ハローワークで個別延長給付の対象になるには、失業保険(?)受給期間内に1回以上の応募が必要ですと言われたのですが、
ハローワーク以外で応募したことも含まれるのでしょうか?
また、履歴書を送って書類審査でダメだった場合は何か証拠のようなものは必要なのでしょうか?
(通過者のみ電話連絡で履歴書は返送しませんなどは、ダメだった証拠などはどうしたらよいのでしょう)
HW以外の応募でも、求人への応募回数として含まれます。
応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
特に証拠は必要ありません。
不審な点等があれば、HWから応募企業に確認の連絡が入るくらいです。
応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
特に証拠は必要ありません。
不審な点等があれば、HWから応募企業に確認の連絡が入るくらいです。
失業保険についてなのですが、今働いてる職場で、去年の4月から今年の3月まで一年間、雇用保険に入っていました。
4月からは5時間勤務のパートになったため、雇用保険は外されました。
そして今回、6月で契約が満期になり離職することになったのですが、去年一年間雇用保険に入っていた分、失業保険は貰えるのでしょうか?
初めてなのでよく仕組みがわからず困惑しています。
4月からは5時間勤務のパートになったため、雇用保険は外されました。
そして今回、6月で契約が満期になり離職することになったのですが、去年一年間雇用保険に入っていた分、失業保険は貰えるのでしょうか?
初めてなのでよく仕組みがわからず困惑しています。
週20時間以上就労するのなら雇用保険には加入するんですが……。
健康保険・厚生年金保険とは条件が違いますよ。
職安に、資格認定をしてもらったほうが良いですね。
健康保険・厚生年金保険とは条件が違いますよ。
職安に、資格認定をしてもらったほうが良いですね。
失業保険について。
来月15日で退職します。現在は正社員で、退職理由は心的なものによる体調の悪化から。病院にも通っていますが私的退職です。
(体調の悪化に会社は関係ありません)
まだハローワークに行けていないので、失業保険について全くわかりません。
退職後は気分転換に旅行をして、その後はしばらくアルバイトをしたいです。
友人のお姉さんが今年退職したと言うので、上記の希望を含め伝えてみたところ、「失業中でも税金は払わないといけないから、失業保険は申請した方がいい」とアドバイスされました。
それに、「失業保険を貰うには完全に失業した状態でないと給付を受けられないから、アルバイトはすぐに始めないで、旅行がしたいのなら行って来たら?」とも言われました。
けれど具体的に、いつ頃まで完全失業状態でいて、いつからアルバイトを始めていいのかわかりませんでした…。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
来月15日で退職します。現在は正社員で、退職理由は心的なものによる体調の悪化から。病院にも通っていますが私的退職です。
(体調の悪化に会社は関係ありません)
まだハローワークに行けていないので、失業保険について全くわかりません。
退職後は気分転換に旅行をして、その後はしばらくアルバイトをしたいです。
友人のお姉さんが今年退職したと言うので、上記の希望を含め伝えてみたところ、「失業中でも税金は払わないといけないから、失業保険は申請した方がいい」とアドバイスされました。
それに、「失業保険を貰うには完全に失業した状態でないと給付を受けられないから、アルバイトはすぐに始めないで、旅行がしたいのなら行って来たら?」とも言われました。
けれど具体的に、いつ頃まで完全失業状態でいて、いつからアルバイトを始めていいのかわかりませんでした…。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?
まず、雇用保険を受けていると、約、1ヶ月に一回、認定日にでなければなりません。
海外旅行とかぶらないなら、いいのですが、
出れないと、給付が遅れます。
特殊な理由(病気など)がなければ、変更は、できません。
また、旅行に行く=それまでは、就職するつもりがない
これは、本来、雇用保険は受ける資格がありません。
ただし、先ほど書いた認定日に行けるならば、黙っていれば、はっきり言ってわからないことです。
お金が欲しいならば、退職してから、直ぐにハロワで手続きして、説明会や認定日、規定の就職活動の回数をこなせる計画をたてれば無理に送らせなくても、失業給付は、受け取れます。
出来ないのであれば、
旅行後に申請することをオススメします。
海外旅行とかぶらないなら、いいのですが、
出れないと、給付が遅れます。
特殊な理由(病気など)がなければ、変更は、できません。
また、旅行に行く=それまでは、就職するつもりがない
これは、本来、雇用保険は受ける資格がありません。
ただし、先ほど書いた認定日に行けるならば、黙っていれば、はっきり言ってわからないことです。
お金が欲しいならば、退職してから、直ぐにハロワで手続きして、説明会や認定日、規定の就職活動の回数をこなせる計画をたてれば無理に送らせなくても、失業給付は、受け取れます。
出来ないのであれば、
旅行後に申請することをオススメします。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
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