離婚検討中 失業保険は共有財産?
回答がないので再度の質問です。
独身時代に転職はしたものの失業保険は一度も
受給せず(無職という期間は全くなかったので)12年勤め
結婚し、そのまま4ヶ月勤めましたが、妊娠の為
退職しました。
妊娠で受給期間を延長したので結婚4年後に120日分の
失業手当を頂いているのですが、この手当は夫婦の
共有財産になるのでしょうか?それとも私のもの?
結婚後の氏名の口座でないと手当は振込まれない条件が
ありますが、殆ど独身時代に12年勤務したことによって受給
できたものです。
お詳しい方、是非ご回答願います。
回答がないので再度の質問です。
独身時代に転職はしたものの失業保険は一度も
受給せず(無職という期間は全くなかったので)12年勤め
結婚し、そのまま4ヶ月勤めましたが、妊娠の為
退職しました。
妊娠で受給期間を延長したので結婚4年後に120日分の
失業手当を頂いているのですが、この手当は夫婦の
共有財産になるのでしょうか?それとも私のもの?
結婚後の氏名の口座でないと手当は振込まれない条件が
ありますが、殆ど独身時代に12年勤務したことによって受給
できたものです。
お詳しい方、是非ご回答願います。
共有財産です。したがって、財産分与の対象となります。
残念な回答で申し訳ありません。
失業保険は、再就職までの収入を補うものであって、その間の生活の安定のために支払われる保険金です。したがって、その性質は給与収入と同じと考えます。
過去の12年分の結果と言っても、一方のご主人の現在の給与も過去の就業の結果で現在の給与が形成されているはずですから、あなただけが過去の実績を持って、自分の特有財産と主張することは難しいと考えます。
もちろん受取人名義には関係がありません。
仮に、ご主人も失職した場合を考えてみてください。ご主人の失業保険は扶養義務があるから平等に別け、あなたの失業保険は別けないという考えは通らないですよね?
残念な回答で申し訳ありません。
失業保険は、再就職までの収入を補うものであって、その間の生活の安定のために支払われる保険金です。したがって、その性質は給与収入と同じと考えます。
過去の12年分の結果と言っても、一方のご主人の現在の給与も過去の就業の結果で現在の給与が形成されているはずですから、あなただけが過去の実績を持って、自分の特有財産と主張することは難しいと考えます。
もちろん受取人名義には関係がありません。
仮に、ご主人も失職した場合を考えてみてください。ご主人の失業保険は扶養義務があるから平等に別け、あなたの失業保険は別けないという考えは通らないですよね?
受給資格延長後の失業保険について
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
受給資格延長後の失業保険について質問いたします。
病気で仕事を辞め、その時に資格延長の手続き(3年)をしました。
現在、その延長期間も3月で切れ、4月から働くつもりでいましたが、
主治医のOKが出ません。
資格延長が切れても、主治医かOKをもらえば失業保険は手続きは
できるのでしょうか?
また、障害者手帳3級をもっていますが、330日の給付の対象に
なるでしょうか?
ご存知の方いらしたらよろしくお願い致します。
資格の延長ではなくて、受給期間の延長をしているわけです。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
受給期間延長手続きをしたことにより、通常は受給期間は1年間ですが、それを最大で4年間まで延長することが可能なものなので、離職をしてから4年間の間に延長を解除すれば解除したところから4年間の終わりまでは支給を受けられます。
手続きをしたときに3月末までに解除する手続きを行うように言われているのかもしれませんが、受給期間内であれば受給を開始することは可能だと思いますのでその場合でももう一度問い合わせてみてください。
有効期間中の障害者手帳を提示すれば就職困難者と認定されます。手帳そのものを提示する必要があります。更新の申請中では手帳の交付が確定しているわけではないので認定されませんのでご注意ください。
給付日数は手帳の等級に関わりなく今回の離職にかかる被保険者であった期間が1年以上あり、離職時の年齢が45歳未満の場合は300日、45歳以上の場合は360日です。ただし、受給期間を超えてしまうと残日数があってもそれを受け取ることはできません。
障害年金は申請されたでしょうか?
障害年金は初診から1年半経過すれば申請できますし、雇用保険の求職者給付との併給も、就労後でも収入によっては支給を受けることができます。年金事務所に問い合わせてみてください。
国民健康保険は離職などによって収入が減少している状態であれば保険料の減免を受けることが可能です。国保の運営は自治体に因るので減免の基準や減免を受けられる期間なども異なってくるので、まだ受けていない場合は市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてみてください。
年金も年金保険料を支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所、市区町村の国民年金課等に問い合わせてみてください。
【失業保険について】
9月末に退職予定
離職票は11月中旬に会社から送付される予定
です。
10月から年末まで短期のアルバイトをして
失業保険の手続きは来年1月にするつもりですが、
退職して一旦働いた後に手続きはできるのでしょうか?
ハローワークの方に聞いたら簡単に『大丈夫ですよ~』って言われたけど
ちょっと不安です。
9月末に退職予定
離職票は11月中旬に会社から送付される予定
です。
10月から年末まで短期のアルバイトをして
失業保険の手続きは来年1月にするつもりですが、
退職して一旦働いた後に手続きはできるのでしょうか?
ハローワークの方に聞いたら簡単に『大丈夫ですよ~』って言われたけど
ちょっと不安です。
離職票[雇用保険被保険者離職票]は、被保険者である労働者が離職したときには、事業主は、10日以内にハローワークに届出をし、速やかに離職票を労働者に交付しなければなりません。
9月末離職で、11月中頃に交付なんて考えられない(雇用保険法違反)。
退職して一旦働いた後にも手続きはできます。
但し、失業給付の受給期間は、退職日の翌日から、1年間です。
この期間を過ぎますと、給付日数が残っていても失業給付を受けることができません。自己都合で受給制限(3ヶ月)がある場合には、特に気をつけてください。
9月末離職で、11月中頃に交付なんて考えられない(雇用保険法違反)。
退職して一旦働いた後にも手続きはできます。
但し、失業給付の受給期間は、退職日の翌日から、1年間です。
この期間を過ぎますと、給付日数が残っていても失業給付を受けることができません。自己都合で受給制限(3ヶ月)がある場合には、特に気をつけてください。
賞与から雇用保険が引かれていますが、
賞与って、失業保険の離職票に金額を書く欄がありませんよね。
ってことは、失業保険の算定にはまったく関係ないみたいで、
それって取られ損ですか?
賞与って、失業保険の離職票に金額を書く欄がありませんよね。
ってことは、失業保険の算定にはまったく関係ないみたいで、
それって取られ損ですか?
質問者様のおっしゃるとおりです。同様な問題としては賞与からも健康保険料が引かれているのに健康保険の傷病手当金の額に反映されていないという問題があります。手取りの公平性だけ考えた制度です。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
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