失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。

①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社

現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。

それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。

ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。

どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。





現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。

今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。

ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。

自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。

会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。

現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
失業保険貰いたいのですが…これって自分の住所の職安でしか受理出来ないのでしょうか?
自分は関西出身で住所もそちらから移動手続きしないで関東に住んでますが…

また手続きに必要な書類等はどういったものでしょうか?
詳しい事知ってる方、もしくは経験済みの方、教えてください。
〉以下の書類が必要ですので持参してください。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

住所地管轄でないと登録できません。
住所以外のところで登録したいのなら、そこに住んでいる証明を。
失業保険が受給されるまでの手続きの流れを詳しく教えてください。
また求職活動実績はどんなものがあげられますか?
こちらも詳しく教えてください。
まず、書類等を揃えることが必要です。
・必要書類等
①離職票1・2・・・辞めた会社から発行してもらいます。
②雇用保険被保険者証・・・会社が預かっている場合には返却してもらってください。
③写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)
④本人確認ができる顔写真付きの証明証(運転免許証・住基カード等)
⑤本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
⑥印鑑(認印で可、シャチハタ等のゴム印は不可)
以上の書類等が揃えば、現在住んでいる住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給手続き及び求職者登録をします。

受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・以降28日ごとに認定日
解雇等の会社の都合による離職の場合は、初回認定日(手続きから約4週後)でいくらかの基本手当が支給決定され5営業日以内に振込みされます。

自己都合退職の場合は、待期後に3ヶ月の給付制限期間に入り、最初に基本手当が支給されるのは手続き後3ヵ月半~4ヶ月後からになります。

求職活動についてはハローワークごとで認定される範囲に違いがありますので説明会でよくお聞きになることです。

【補足】
4月17日申請→待期4月23日まで→説明会→初回認定日5月15日→5月21日までに振込み
※初回認定日はハローワークにより多少の差があります、上記はあくまでも一般的な場合です。
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