定年退職後に職安を通して就職を考えておりますが 月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております 職安(失業保険)と社会保険事務所(厚生年金)のどちらを先に手続きすれば良いでしょうか
手続きの順番を間違うと職安ないし社会保険事務所を2度訪れなければならないと聞きました
>月間の所得が28万以上では厚生年金が減額されると聞いております
月間の所得ではなく、年金額の1/12と、その月以前1年間の総報酬額(賞与も含む)の1/12の合計が28万円を超えた場合ですので、質問者の年齢や、現役時代の報酬額にもよりますが、相当低い給与でも支給停止にかかってしまうおそれがあります。

>どちらを先に手続きすれば良いでしょうか
何度もいくのが面倒なのは確かに理解できますが、自分の年金やら雇用保険のことですから、出頭しなければ行けないときは何度でもいくのが普通だと思いますが…。
常識的に考えれば、年金の裁定請求が先ですね。年金の裁定請求は、60歳の誕生日の前日以降いつでもできます。
質問者の勤める会社の定年退職日が、誕生日月の末なのか、年度末なのかにもよりけりですが、仮に、誕生月末だとして、それからハローワークへ求職の申し込みをし、新しい会社がすぐ決まれば良いのですが、決まらなければ所得との支給調整どころではないはずですが…。
さらに、求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当を受給することになると、求職の申し込みをした月の翌月から、基本手当を受給し終わるまでも年金の支給は停止になります。
基本手当を受け終わってから、年金の請求をしても、その部分の支給は行われません。(裁定請求書に雇用保険番号を記入するところがありますので、すぐにバレてしまいます。)
いずれにしても同じですので、請求はできるときにしておく、これが鉄則ですね。
失業保険給付中に再就職しましたが、1週間勤務してもう辞めようと思っています。その際の失業保険の再給付についてどなたか詳しい方、教えて下さい。
前職(派遣)を契約切れで退職し、会社都合で失業保険の給付手続きをし給付を受けていたのですが、
残日数50日ほど残して現在の職場に採用して頂いたのですが、
社風があまりにもきつく、勤務条件も求人紙面と説明よりはるかに厳しくて、勤務三日目にして体調を崩すようになってしまいました。

完全に体を壊してしまう前に、見切りをつけて明日にでも退職しようと思うのですが。
現在就職して1週間になるのですが、この場合前職の会社都合のまま失業保険を給付できると、以前どなたかの質問で拝見したことがあるような気がするのですが、私の場合も可能でしょうか?
再就職手当も申請していますが、就職したばかりなのでまだ給付を受けていません。

因みに就業誓約書には退職は一ヶ月前に申請とあるのですが、万が一あとひと月勤務しなければならない場合も、前職の会社都合が適用されるのでしょうか?

失業保険の知識不足と情報交錯でとても困っています。
どなたか、失業保険に詳しい方ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険の受給期間は1年です。
この間、新たな受給資格(会社都合で6ヶ月勤務退職等)を得てない場合は、所定給付日数が残っている限り、就職、退職を繰り返しても、失業日当は受給できますし、個別延長給付の対象であることも変わりません。

退職証明書を提出すれば、即求職者に戻ります。(退職証明書は質問者様の安定所の所定の書式が有る筈です、冊子に付いていませんか?)
「補足拝見」
現職の離職理由が採用されるのは、前職の離職票で失業日当の申請をしなかった場合です。
申請している質問者様は、新たな受給資格を得ない限り、受給期間である1年は雇用保険受給資格証の通りです。
結婚するにあたって、1年2ヶ月働いていた職場を辞め、失業保険をもらうためにハローワークで就職活動をしていました。

そして、派遣で10月17日から、新しい職場で働き始めたのですが、11月22日に正式に退職する事になりました。
1ヶ月以上在籍していたので、一時支度金がハローワークからおりる予定でしたが、おりなかったので、問い合わせたところ、最終通勤日が11月4日なので、1ヶ月に足しておらず、成立しません。と言われました。
確かに、5日に吐き気がして、お休みをいただき、8日に検査で妊娠がわかり、以降、悪阻がひどくとても会社に行ける状態じゃなかったので、上司と相談の結果、1週間毎様子をみて、これるようだったら出勤すると言う話になりました。2週間たっても悪阻は良くなる様子もなかったので、職場に迷惑をかけると思い、22日にこちらから正式退職させてもらったのですが、この理由では、支度金はおりないのですか?
何か方法を知ってるかたや、似たような体験をしたかた、是非お話聞かせて下さい。
会社が正直に話したんでしょうからどうしようもないですね。
ハローワークが決めることですから支給されないと言われればされません

ただ再就職手当を貰おうが貰うまいがトータルの失業給付の金額に変わりはありません。
(1年の受給資格期間が過ぎてしまった場合を除く)

ただし、別に再就職手当を貰わなくても再求職をして基本手当を貰えばいいだけだと思いますが、もらっていないんですか?
もし90日残っている状態で就職したが再就職手当が支給されなければ、後90日分もらえます。
再就職手当を貰って再離職した場合は、27日分貰ったことになるので、63日分もらえます。

妊娠で認定日に行けない状態であれば、受給資格期間の延長申請をされてはどうですか?
失業保険と職業訓練について
5月末に退職。6月15日頃、離職票届く予定なので、その頃に
失業保険をもらう手続きをして、3ヶ月待てば、3ヶ月間の失業保険給付される予定です。
職業訓練は今応募して、運良く行くことができれば、8月から3ヶ月のコースです。
この場合、失業保険給付は8月から11月の4ヶ月分と考えていいのですか?
8-10月の三か月では?

延長されるのは90日+【その後の訓練日数】です。

今回は先に支給が始まり訓練期間とともに90日が経過します。
初回認定日に行けなかった際の失業保険について教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。

1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)


※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。

かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
失業保険は月額ではありません。受給金額は28日(4週間)ごとの計算になります。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
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