妊娠による失業保険給付金延長について
妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
もし可能性があるならば、申請できるのは1月4日まででしょう。
4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか?
なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。
しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。
またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。
それと、延長できるのは3年だけです。
残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。
申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。
延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。
以上、ご参考になさって下さい。
4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか?
なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。
しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。
またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。
それと、延長できるのは3年だけです。
残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。
申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。
延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。
以上、ご参考になさって下さい。
失業保険について質問です。
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
今月12月30日に自己都合で退職します。1月15日頃に離職表をハローワークに持っていき失業保険の手続きをする予定です。
実際に給付を受けられるのは(振り込まれ
る月)は何月になりますか
ちなみに働いてた年数は1年二ヶ月です。
す
自己都合退職ですから、3ヶ月間の給付制限満了後ですから、4月です。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
補足に対してです。
認定日は、離職票を提出した日と同じ曜日で、4週間周期で決められた型(1型~4型)が同じで、待機期間と給付制限を過ぎた最初の日です。詳細は省きますが、1月15日(1型-火曜日)に離職票を提出した場合、1月21日までが待機期間、4月21日までが給付制限期間ですから、給付開祖は4月22日、そこから最初の1型-火曜日が5月7日ですから、最初の認定日は5月7日になります。そこで認定を受ければ、1~2週間以内に4月22日~5月6日の15日分が振り込まれます。その後は4週間ごとに認定、28日分支給を、支給日数満了まで繰り返します。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。
ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。
ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
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