失業保険の受給延長に関する質問がございます。
前職を、妊娠8ヶ月の頃、夫の転勤、福岡から大阪への転勤のため、別居回避と出産間近で続けることができなかった為に失業しました。
2011年6月に夫に異動命令がでたので、夫には先に大阪へ引っ越してもらいました。2011年7月31日付けで前職を退職し、2011年8月に私も大阪へ越し、別居の回避ができました。
2011年8月のいつか覚えてはないのですが、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを行いました。
その後、2011年10月28日に出産しました。
2014年8月には延長手続きをしてから3年が経過することになります。
このケースの場合、もう今の時期には延長解除手続きをし、受給申請を行うといいものでしょうか…
それとももう間に合いませんか?
給付制限期間の3ヶ月は解除される対象の人になりますでしょうか…
現在実家におり、手元に資料がないためわかりません。
ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。
前職を、妊娠8ヶ月の頃、夫の転勤、福岡から大阪への転勤のため、別居回避と出産間近で続けることができなかった為に失業しました。
2011年6月に夫に異動命令がでたので、夫には先に大阪へ引っ越してもらいました。2011年7月31日付けで前職を退職し、2011年8月に私も大阪へ越し、別居の回避ができました。
2011年8月のいつか覚えてはないのですが、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを行いました。
その後、2011年10月28日に出産しました。
2014年8月には延長手続きをしてから3年が経過することになります。
このケースの場合、もう今の時期には延長解除手続きをし、受給申請を行うといいものでしょうか…
それとももう間に合いませんか?
給付制限期間の3ヶ月は解除される対象の人になりますでしょうか…
現在実家におり、手元に資料がないためわかりません。
ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。
雇用保険の受給期間は、
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、
その間に、妊娠、出産等の理由により引き続き
30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができ手続をしているので
特定理由離職者に該当します。
雇用保険受給期間延長の手続きをした際に
受給期間延長の末日は
3年後2014年7月31日と指導されたと思います。
実際の受給期間は本来の1年間+3年間なので、
2011年7月31日退職の場合には
2014年7月31日から1年間になり、2015年7月31日までの
受給期間になるので、2015年7月31日までで終了します。
その間で給付期間が終わるように手続が必要です。
なお、給付制限は「特定理由離職者」
(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当するので、
給付制限はないと思います。
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、
その間に、妊娠、出産等の理由により引き続き
30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができ手続をしているので
特定理由離職者に該当します。
雇用保険受給期間延長の手続きをした際に
受給期間延長の末日は
3年後2014年7月31日と指導されたと思います。
実際の受給期間は本来の1年間+3年間なので、
2011年7月31日退職の場合には
2014年7月31日から1年間になり、2015年7月31日までの
受給期間になるので、2015年7月31日までで終了します。
その間で給付期間が終わるように手続が必要です。
なお、給付制限は「特定理由離職者」
(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当するので、
給付制限はないと思います。
雇用保険の給付制限期間中のアルバイトについて質問です。
7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。
今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。
しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。
また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。
生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?
ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。
無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。
今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。
しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。
また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。
生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?
ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。
無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
給付制限中のアルバイトについて調べたことを貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
雇用保険のことで教えて下さい。
11月2日付で会社を自己都合退社しました。
まだ勤務先だったところから離職票が送られてきていません。
私的には、職安に失業保険の手続きをすませ、すぐに再就職をして再就職手当てを頂くつもりだったのですが、生活もあり、手続きをする前に就職しました。(職安からの紹介で)
そこで教えて頂きたいのですが、手続きをする前に就職し、少しでもお給料を貰っていれば、手続きをしても何の手当ても頂けないのでしょうか?
現在の職場では雇用保険はないので継続することができません。
わかりやすく教えて頂ければありがたいです。
宜しくお願いします。
11月2日付で会社を自己都合退社しました。
まだ勤務先だったところから離職票が送られてきていません。
私的には、職安に失業保険の手続きをすませ、すぐに再就職をして再就職手当てを頂くつもりだったのですが、生活もあり、手続きをする前に就職しました。(職安からの紹介で)
そこで教えて頂きたいのですが、手続きをする前に就職し、少しでもお給料を貰っていれば、手続きをしても何の手当ても頂けないのでしょうか?
現在の職場では雇用保険はないので継続することができません。
わかりやすく教えて頂ければありがたいです。
宜しくお願いします。
職安に手続する前に就職するともう手続はできませんから雇用保険は受給できません。たとえまだお金をもらっていなくてもです。
雇用保険はすぐにでも職に就きたくて職を探しているが職に就けない失業状態の人に支給されるもので、会社を退職すればとりあえずもらえるものではありません。
現在の会社が雇用保険が未加入であれば辞めれば前の会社の雇用保険期間で申請して受給はできます。
ただし、前の会社を退職して1年間が受給できる期間ですからあまりのんびりすれば期限切れになってしまいます。
雇用保険はすぐにでも職に就きたくて職を探しているが職に就けない失業状態の人に支給されるもので、会社を退職すればとりあえずもらえるものではありません。
現在の会社が雇用保険が未加入であれば辞めれば前の会社の雇用保険期間で申請して受給はできます。
ただし、前の会社を退職して1年間が受給できる期間ですからあまりのんびりすれば期限切れになってしまいます。
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