雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。

現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。

職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。

この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。

アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。

仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)

ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
再就職手当について質問です。もらえるのかもらえないのか微妙なので質問します。
4月末で会社都合により退職しました。5月25日にハローワークで手続きし、7日間待機期間が済んだ6月1日が受給資格日となっています。(受給期間は90日です)
6月2日に1日アルバイトをして認定日に申請しています。7月9,10日にもアルバイトが入る可能性があり、次回認定日に申請します。
先日8月1日から正社員での内定がでましたが、現時点では更に条件が良い就職先を探しています。

上記の条件の場合、もし更に条件の良い就職先が見つからず、今内定をもらっている会社に就職した場合、就職する前日の7月31日にハローワークに行って、最後の手続きをすることになると思うのですが、再就職手当をもらうためには1/3以上の残日数があることが条件になっています。要するに私の場合は、30日以上の残日数がないともらえないと思うのですが、日数を数えたら非常に微妙です。
7月31日まで失業保険が支給された場合、残日数は29日になります。

アルバイトをした3日も含め、このような場合再就職手当支給されますか?されませんか?

詳しい方、よろしくお願いします。
収入のあった日はその月の分としてカウントされず、繰越になります。
認定日は4週間ごとで28日ですが、収入が3日あったとすると、25日分支給で、3日分が繰り越されます。
ですので、後1日バイトすれば30日残になりますでしょうか。
また、会社都合での退職の場合、90日の期間終了の後、60日延長の資格が得られる可能性がありますので、一度確認してみてください。
勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。

4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。


この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。


※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
まず雇用保険と求人登録とは関係ありません
ご心配なく

あと自己都合の退職の場合
雇用保険の期間が1年未満であろうか以上であろうか
10年未満扱いで
基本手当の日数は90日です

退社されてから離職票を提出して
7日間の待機期間
3ヶ月の給付期限
14日後の認定日
3~4日後振込みです
派遣社員の失業保険を待機期間(3ヶ月)無しで給付して頂きたい
初めまして。
皆様方の様々なお知恵や知識をお借りしたくご質問させて頂きます。
3月末を以ちまして、1年3ヶ月派遣社員として勤務した会社を契約満了の為退職致しました。

失業保険の給付を待機期間(3ヶ月)無しで給付を希望しておりますが、その為には、
※1の条件が必要のようです。

※1
退職理由に関して、契約終了後も引き続き長期の派遣就業を希望していたが、契約終了日より1ヶ月経っても次の派遣先を
全く紹介されなかった場合、離職理由は「会社都合による離職」になります。
失業給付は、7日間の待機期間が経過した後、支給の対象となります。
但し、ご紹介した仕事をご自身の都合により、お断りになった場合は「自己都合による離職」になります。

とありましたので、現在登録している派遣会社からのお仕事紹介の電話を多く受けているのですが、
ひたすら無視をしております。
電話を取らないようにして1ヶ月経てば、待機期間なしで失業保険を頂けるようになるのでしょうか?
このような事をしているので、派遣会社に悪い印象で取られてしまうのも心配ですが、もしご存知な方がいらっしゃいましたら、お知恵を頂けたらとても有難く思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付金を受給するための書類に「離職票」があります。この離職票には退職に至る経緯が事細かく記載され事業主と被保険者(あなた)の両印(承認)が必要となります。その書類作成の際、事業主側が「会社都合」とすれば、何ら問題は発生しないでしょうが、ご質問にあるよなケースでは「会社都合退職」とは認めないと思われます。
※7日を「待機期間」といい、3ヶ月を「給付制限期間」といいます。
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