会社都合解雇による失業保険の受給について
昨年の11月から2か月務めた会社から本日解雇されました

試用期間は6か月と新人研修のときに
説明があったと記憶しておりますが
受け取った解雇通知書には試用期間3か月と記載されておりました

解雇予告手当は今月中に支給する
1週間以内に退職手続きをせよとのこと

解雇通告読み上げ時
レコーダーのスイッチを入れた様子はありませんでしたし
解雇を納得し
退出する際
担当者から使い方がわからなくて
録音してないからといわれました

何か裏があるのでしょうか?

失業保険について
雇用保険被保険者となっていた期間
(a)一昨年12月2日~昨年3月31日(約4ヵ月間) 自己都合退職
(b)昨年5月1日~9月11日(約4ヵ月間)自己都合退職
(c)昨年11月1日~今年1月(約2か月間)会社都合退職

(b)は退職後最後の月の給料が
未だに未払いで、昨年12月倒産しました.

今回の失業で
失業保険はもらえますか?

アドバイスよろしくお願いいたします。
失業保険については前職(一番最近に退職となった職)が対象となります。
失業保険の支給対象は6ヶ月以上の雇用保険加入という条件があります。

以上を踏まえて失業保険の支給はないと思われます。
失業保険自己都合で辞めた場合3ケ月待たないといけないと思うのですがこの期間アルバイトもしたらだめだし
どのようにみなさんはすごされてますか?
もらわずにさがしたほうがいいかなとか思ったり。
手続き→7日間の待期期間→3カ月の給付制限

の順ですが、この3カ月の給付制限期間に再就職した場合も再就職手当がでますから職探しはした方がいいですよ。
ちなみに、3カ月の給付制限期間の内、最初の一か月の間はハローワーク紹介の会社に就職した場合だけ再就職手当の対象になります。2か月目以降はハローワークの紹介でなくても大丈夫です。

さて、アルバイトについてですが、してはいけないのではなく、した日について失業手当がもらえないというだけのことです。
中に、アルバイトをしているのにしていないと申告して失業手当をもらう人がいます。その場合はもらった額の4倍を返すという重いペナルティがあります。そういうことをしなければいいのです。

しかし、これはあまり知られていないことですが、(ハローワークの人に確認してみてください)実はアルバイトをして丸一日分失業手当がもらえなかったとします。
その場合は、一日分の失業手当が消失してしまうわけではなく、後日に回されるだけで失業状態が続いていればその失業手当はあとで正当にもらえるのです。

ただし、ある日のアルバイトを中途半端にして失業手当を丸一日分不支給ではなく、一部支給となってしまうとその減額された分についてはあとからはもらえませんのでその点は注意しなければなりません。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

因みに年収には基本手当も含みます。

収入限度額

59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)

注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
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