困っています。知恵を下さい。
現在一週間に20時間以上アルバイトとして働いてる者です。

去年の9月自己都合で退社し、
失業保険を申請しました。
のちに待機期間の三カ月の間に
一週間
に20時間働くアルバイトを始め、ハローワークに就職に値するから就職手当に移って下さいと言われ、事業所に就職手当用紙を記入してもらい提出しました。

その後ハローワークの調査が入り
事業所はアルバイトに雇用保険をかけていなかったので
結果、現状がばれ、会社から
これからほとぼりが冷めるまで
1週間で20時間以内の勤務にして欲しいと言われてしまいました。

私はこの会社が好きで、これから夢に向けてがんばろうと思っていた最中だったので、ショックでなりません。
20時間以上働けるのであれば就職手当とかなくても良いと思っています。(まだ受給を受けていません。)

そしつ実際に稼ぎの面でも掛け持ちはしていないので、かなり生活に困っていしまいます。

そこで質問です。

1、ハローワークの監視はいつまで続くのでしょうか。

2.これからこのお店で20時間以上働く事はできないのでしょうか。

3.就職手当の申請を取り下げた場合監視はなくなるのでしょうか。
また取り下げは可能でしょうか。

4.取り下げが可能な場合はどの様な理由付けをしたらお店に迷惑がかからないでしょうか。

雇用条件が悪かろうが本当に切実に
この会社で働きたいと思っています。

ハローワークのせいで私の生活がめちゃくちゃにされそうで困っています。助けてください。
1.ハローワークの調査結果は、労働基準監督署に通告されていると考えたほうがいいです。要注意企業リストに入れられているでしょう。
2.まともな社会常識を持った経営者なら、違法な労働はさせないでしょう。まだ続けるようならそれこそ「ブラック企業」ですよ。
3.もう違法労働がバレているんですから無理です。
4.違法労働をさせていた経営者が全て悪いんです。あなたが恐縮することはありません。

アルバイトというのはあくまでも繁忙期に臨時で雇うものです。恒常的に仕事をさせるなら、社員にしろというのが労働基準監督署の指導です。
今、失業保険をもらっているのですが(90日で、2回受給しました)、今月の15日からアルバイトで採用が決まりました。1日7時間の週5日勤務、雇用期間は半年の予定です。

その場合、前回の認定日から仕事を始める
までの間の日数分の失業保険はもらえるのでしょうか?
仕事に行かれる日までの分はもらえますよ。

次のアルバイトに行かれたら(仕事に就かれたら)ハローワークに申告しに行ってください。

今後のこと、色々教えてくれます。
失業保険と再就職手当について質問です。
3/25まで働きながらハローワークで就職活動をしており、A社にて内定をいただきました。
ただ、A社の雇用開始日は9/1(5ヵ月後)です。(9/1入社の理由は説明いただき、納得しています)
3/25で自己都合退職し、現在、失業保険の申請はまだしていません。

①A社からハローワークへ採否通知書(採用に○をして)をFAXすると思いますが、私の失業保険の申請にどう影響するでしょうか?採用通知書をFAXしていただく前に、私が失業保険の申請をした方がいいのでしょうか?
②内定をいただきましたが、このまま就職活動を続けるということにすれば失業保険はいただけるのでしょうか?私としては現時点ではA社で働きたいと考えております。
③失業保険の申請を、採否通知書のFAX前に行えば、再就職手当をいただけるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
①失業手当をもらいたいことが前提であれば、申請をとりあえず行われたら良いと思います。
内定をもらっても、『入社が先のため、早く入社できる会社を探すことが目的です』という思いや不安がありますからね?
(この内容は③にも通じます)

②失業手当ては、『就職活動をする』ということが『絶対条件』なので、その活動をされるかどうかは貴方の判断だと思いますよ?
(この活動方法については、失業手当申請時に説明をしてくれますので、単に面接だけでないということを覚えておいてください)

③失業手当をもらえる条件は、貴方が『雇用保険』を支払っていたかがまずは、前提になります。
保険を支払っていなかった場合(例えば、アルバイトやパートなど)は、失業手当は受給できません。

次に、退職理由が『自己都合』の場合は、『待機期間』というのがあり、実際受給できるのは『申請から約3~4ケ月後』になります。
受給できる日当(毎月受給できる金額)は、年齢や雇用内容により異なり、それは申請時に教えてくれます。
この日当が、受給開始後~就職できるまでの間に、決められた日数が残っていた場合は、『再就職手当て』として、残を一括で受給できます(この制度は、確か3年に1回しか使用できません)

今回、受給ができなくても(受給資格がある場合は)、A社を1年未満(失業手当は、1年間雇用+雇用保険を支払っていることが条件なので)で退職したとしても、前回の雇用日数が加算され、『前職+A社の雇用日数』となり、A社退職後に受給できる可能性がありますので、申請がされた方が良いと思います。
失業保険の受給資格について教えてください。
特定理由離職者(コード23)が再就職して、その後再び再離職した場合、再就職先では何か月間、雇用保険に加入していれば、新たな受給資格を得る事ができますか?
再離職先を自己都合での退職と、会社都合での退職の場合の、それぞれの必要な加入期間を教えてください。
よろしくお願いします。
さらに、「連結した月の数」に単に基づいた場合、それはそうかもしれません。
特効薬の理由の受取人である、正面の資格が関連づけられるかもしれません。
それは新しく連結する時間と同じです。
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