雇用保険なのか失業保険なのか
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
失業保険というものはありません。雇用保険の通称のようなものです。

>1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?

3ヶ月ではそもそも受給資格はありません。また、1年間あいだがあくと加入期間もリセットされます。

自己都合退職なら最低でも1年間の加入期間(ほかにも条件があります)
会社都合で6ヶ月の加入期間が必要です。
自己都合?契約満了?失業保険はどうなるのでしょうか?
現在パートで9時から15時まで就業しています。

パートの契約は6ヶ月更新で11月20日が更新日です。
前回の5月の時に、総務より休みが多いので、
これ以上休みが続くと契約が難しいとは言われましたが
直属の上司には自分の状況を伝えていたので
(子供が発達障害、自分がメニエル症候群)
休むのはしょうがないと言われ、契約は続けてもらうからと言われていました。
その時の契約書にも継続有としてありました。

その後、月に1~2回子供の風邪などで休む日もありましたが
自分のメニエルの症状が出ていても、無理して会社に行っていました。

が、10月22日の朝に上司からここを読んでってメモを渡されて退職マニュアルを渡され
1ヶ月以上前に届出と書いてあるにもかかわらず、11月21日で終了なのでって
言われたので、契約満了の為と退職願を上司に渡しました。
(続けたいと思っていましたがその相談もありませんでした)

10月23日今日ですが、朝から上司に契約満了ではなくて
自己都合で退職って書き換えてって本社から言われたと言われました。

自分の中で、契約満了ならしょうがないかなと思っていたのですが
辞めるって言ってないのに、自己都合で辞めなければいけないのでしょうか?

と言っても、もう現在の会社に信用がなく辞めたい気持ちが一杯です。
と言うのも、契約を切られるのは2回目です。
1回目は産休有との条件でパートで入社して、
妊娠・出産して産休中後1ヶ月で復職と言う時に
電話1本で契約が切られました。

気持ちが追いつかず、文章もおかしいかもですが
会社に不信感しかありません。

どうしたらいいのか、知恵を貸して頂けないでしょうか><
自己都合を受けてしまってはいけません。
こちらから更新希望であったとして、たとえ「欠勤が多い為会社の判断で更新なし」であっても会社都合の理由の契約終了には変わりありません。
会社都合の解雇にすると会社側のデメリットは解雇実績が残り、国が運営する雇用基金の助成が受けられなくなることがあります。
そしてあなたは即日失業保険を受けられます。
自己都合にすると3ヶ月先まで失業保険がおりません。

そこは労働基準局に相談するべきです。きちんと自身で知識を付け、不利にならないように自分で身を守りましょう。
失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
恐れ入ります。
退職した際の「失業手当」に尽いて教えてください。
簡単な説明ですが、

例えば、退職後、ハローワークに申請して、3ケ月間「失業保険」がもらえる状況だとします。
しかし、運良く、1回、失業保険をもらって、次にもらう前に再就職が決まった場合、
残り2回分の失業保険は、次の失業時に繰越しされるのか、再就職手当等もらい、
すべて、今回、精算されるのか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
考え方として、こういうことです。

*残り期間が多くある中、再就職が決まった

*「残り期間」は、再就職手当の権利分を含め、棚に上げた形となる
(再就職手当の権利分は、本人申請によってその分が差し引かれる)

*再就職先を、新たな失業給付の要件が整う期間前に辞めた場合、棚に上げた権利分のみ復活する

*再離職の手続きにより、棚上げとなっていた権利分が行使(=消化)していける

※「新たな失業給付の要件が整う期間」は、再就職後の雇用保険の被保険者期間が12か月以上(会社都合退職の場合は6か月)です。この期間を過ぎて離職する場合、前回の棚上げ分は清算チャラとなっているものの、その代わり新たに権利を得た受給分の方が期間の面で有利である、という違いです・・・

※再就職手当は、いったん受給すると向う3年間は受給できないため、今回受給すれば新たな権利を得た場合にも申請することができなくなります
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