失業保険について質問です。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。質問者様の内容から見ると受給資格が無いと思われます。
詳細についてはハローワーク等で確認してみて下さい。確実ですので。

デタラメと言うなら、確認してみて下さい。わかりますよ。

美千代ママさん、人の批判はいりませんよ。
郵便局会社、正社員で退職を考えています。
平成10年に採用され、平成14年4月~平成22年12月まで、3人の子の産休・育休を取得しています。
結婚のため平成12年から隣県への異動を希望していたのですが実
現されず、往復4時間強、結婚後妊婦になっても通勤しました。
そろそろ復帰なのですが、育児をしながら往復4時間の通勤は困難で、退職を考えています。
民営化されて、平成19年10月から雇用保険被保険者になっているのですが、育児休暇1年目しか給料の一部が払われないため、保険料はほとんど払っていません。失業手当は支払われますか?
もし支払われる場合、退職は結婚による住所の移動で通勤困難ということで、特定理由離職者に認定され、すぐに支払われますか?
失業保険の受給中は、夫の国民年金第3号被保険者に入れないと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
22年の12月まで産休 育児を取得されているのであれば
それまでは 保険料免除となっていると思います。

失業保険に関して 特定理由離職者とは 事業所が転移した為に
4時間以上の通勤になった場合のことなので自己都合となると思います。

ご主人の扶養になりたいのであれば 離職票の提出も求められるので給付は無理ですね。

ただ 失業給付の期間に関して 産後の期間延長があったと思いましたが 定かではないことと
特定理由の離職者の件に関しても
ハローワークにお聞きになり とりあえずご主人の扶養にはいりたいが
給付の延長手続ができるかどうか 聞いてみると良いと思います。
失業保険について


先月、会社を自主退職しました。

職安に相談し、失業保険の手続きを行っているのですが雇用保険の証明書がいるとのことで会社に発行してもらい
再度窓口へ行きました。

「離職票はもらいませんでしたか?」と聞かれたため「もらっていません、これだけ送られてきました」と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書を見せました。

離職票がないと手続きできないそうで「何回も問い合わせるのは気が引ける」と相談したところ

「労務士さんに直接お願いしたらいいと思いますよ」とアドバイス頂いたのでそちらの事務所へ連絡をしました。

ところが電話対応は厳しく「会社に言ってください。」と切られてしまいました。

ただでさえ家族経営の会社を自主退職でかけづらいのに、前回の通知書も380円分の切手で送付されており、またお願いするのは非常に心苦しいです。


嫌なら給付手続きをやめるしかないのでしょうか?

もしこのような立場になったらどうしますか?

意見を聞かせてください(>_<)
失業保険の手続きは今後の生活するうえで大切な手続きです。職が見つからなければ失業保険金が出ます。
離職票の発行は当然の権利ですから発行してもらいましょう・・・
事前に電話で何日に伺いますからと連絡して発行してもらったらどうですか・・・無駄足を踏まない様に。
今の会社に勤めて7ヵ月になります。最近病気が悪化してきて欠勤が続いています。これを理由に解雇されそうな雰囲気なのですが、
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
救済制度があります。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
失業保険、離職票について
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。

また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。

辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。

離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。

アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。

どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。

離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
まず、離職理由についてですが、おそらく自己都合になると思います。
(会社が温情措置で会社都合にすれば別ですが、まずないかと思われます)
どんな理由があって退職しようとも、あなたから退職の意思を先に言ったのであれば、それは自己都合です。会社都合ではありません。
よくその辺りのことをご自分の退職する時の環境等も一緒にしてお考えになる方が多いようですが、客観的に見てください。
どっちが先に言ったのか、会社なのか、自分からなのか、で判断してください。
あなたの場合はご自分から先に申し出たのであれば、それはどう考えても自己都合となるかと思いますよ。

通常、自己都合退職の場合は12カ月以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできません。
ですが、あなたなりに事情があって退職したということであれば、離職票を持って安定所へ行き、離職理由は自己都合となっているが実はこう言う理由で退職した、特定受給者にはならないかとの相談はできると思います。

特定受給者の場合は解雇の場合と同じで6カ月以上雇用保険をかけていれば手続き可能だったはずです。
ですが、相談したからといって必ず特定受給者になる(失業保険の手続きができる)とは限りません。

退職されるにあたっては、精神的にも体力的にも大変だったのですよね。
あなたとしては、自分なりに考えて退職の決断をされたのですよね。お察しします。
でも、厳しいことを言うようですが、失業保険の手続きに関しては、あなたの判断ではないということを忘れないでください。

手続きできる可能性としては(特定受給者として認められかもしれない可能性としては)、あなたの場合、事務所の移転で通勤が困難になった場合や、毎月残業が著しく多かった場合等が上げられますが、要件があるのでその要件に該当するかどうかによるでしょう。
なお、残業の場合、40時間程度の残業では特定受給者とはなりません。
また、確か、退職直前にある一定以上時間の残業が続いていなければならなかったはずですし、最終的にはそれを確認できる物(タイムカード等)が必要となります。
あなたのお話だけでは確認が取れませんから認められないということです。
退職前とのことですから、念の為確認できるものを準備されておくことをお勧めします。

人間関係のトラブルや過度の疲労はやむを得ない事情としては認められないでしょう。
セクハラ(人間関係)や医者にかかりドクターストップ等がかかっていた場合(過度の疲労等)は少し話が違うこともありますが、こちらの場合も確認できるものは必要です。

それから、離職票は退職してからしか発行できません。
離職票を欲しいとの意思は在職中から伝えておくことは可能ですが、在職中に離職票を貰うことはできませんので念の為。

残念ですが、今回の理由だと特定受給者も少し難しいようには思います。
また、きついことを言うようですが、ご質問の内容を見る限り、何とかして失業保険をもらいたいということしか伝わってきません。

それよりも新しい、あなたにとってもっとふさわしい職場を見つけることの方を優先されてはいかがでしょうか。
在職中から情報を収集したり求人を見たりするだけでも違うと思いますよ。

あなたに合った新しい職場が早く見つかるとよいですね。
ご参考になさってください。
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