失業保険受給資格者証の紛失について(受給期間は終了しています)


先日、失業保険の受給が終了しました。


主人の扶養になろうとしたところ失業保険受給資格者証の写しを提出してもらいたいとのことでした。しかし、紛失してしまったようです。


失業保険の受給期間が終わっていては、再発行はできませんよね?(他の方の質問で拝見しました)

ハローワークから、終了しましたと証明できる何かをいただけないのでしょうか?


ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
既に受給が終了しているのであれば、残念ですが受給資格者証の再発行はできません。
ただ、それと同じデータは貰えると思います。
本人確認できるもの等を持って安定所に行き、事情を話してみてください。

ご参考になさってください。
パート(アルバイト)での勤務をしている間は、失業保険は払う必要がありますか?
扶養家族はいないものとします。
加入要件(週20時間以上)を満たしていれば加入する義務があります。

というか会社が加入させる義務があるという方が正しいですね。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
税金の扶養と 健康保険、年金の扶養は、別な制度ですから
別々に考えます。

税の扶養控除、配偶者控除は、
1月から12月の支給額です。 失業給付は除きます。
源泉徴収票の支払額の合計が103万か? 141万? という
考え方です。

健康保険の扶養は、今の状況が1年つづいたら130万をこえるか?
ということで、月収108333円まで 日給3611円まで
にしておく必要があります。 失業給付も収入になります。
制限期間がおわったら、扶養からはずれる手続きをします。
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