離職票発行について
先月11月30日まで、飲食店勤務でしたが閉店の為失業しました。その際『会社都合』で辞め、離職票も発行してもらうように社員(私は保険加入のパート勤務でした)に伝えたところ本社から『離職票の発行に一ヶ月くらいかかる』と言われました。そのときはまだ離職票について詳しく分からなかったので深く考えなかったのですが、通常だと
会社が10日以内にハローワークに申し出

ハローワークが会社に離職票を発行

会社から私に離職票が郵送

なのですよね?
現在は家事手伝いをしながらインターネットや求人誌で職探し中ですが、もらえるのなら失業保険をもらってから新しい職につきたいと思っています。

長々となってしまいましたが、
「離職票発行に一ヶ月かかる」と言われたらやはり待っていたほうがいいのでしょうか?
事務所に電話確認しようか迷っています。。

よろしくお願いします!
他にも退職する人がいるのではないでしょうか。
まとめて処理したいため、待つように言われたのかもしれません。
退職者があなた1人だったら、早々と動いたかも。
でも離職票発行の手続きは退職から1ヶ月以内にしなければなりませんので、
来週になったら確認の電話をしたほうがいいと思います。
雇用保険のことについて。去年の5月に二人目を産み育児手当をいただきました。8月からまた復帰して最近お店のほうがやめるようなことを言っているのですが失業保険は下り
るでしょうか?
働いている期間が短いともらえないですよね?
※「育児手当」ではなく「育児休業給付金」ですが。それとも雇用保険から出るものではない手当の話?

「前に給付金を受けているから、育休が終わってからの期間で判断される」と思っているのなら間違いです。
育休給付金を受けたことは関係ありません。

解雇される、あるいは事業所が閉鎖されて辞めるのなら、
・過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかで受給できます。

妊娠・出産・育児のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間(つまり産休・育休の期間)は、「2年/1年」の期間に数えません。
実質的に、2年+産休・育休又は1年+産休・育休の期間内にある被保険者期間を数えることになります。

※念のため
「○ヶ月以上雇用保険に加入していれば」という基準ではありません。
源泉徴収?について・・・
税金?に詳しいかた、経理関係に詳しい方教えてください。

数年前から個人(一人親方)で仕事はじめたんですか、今回の現場(会社)から給料から源泉徴収分ひかせてもらいます・・って言われました。

現場管理の仕事で、月50万前後今までも何回かこの会社で仕事したのですが今回言われて???感じで・・・。

形態は個人なんですが、業務委託ではなく短期契約社員みたいな感じです。
期間は6月~9月末まで、金額40+αで保険は国保のまま、失業保険等の手続きもありません。引き続き他の現場もあるようなので、今年いっぱいはこの会社でお世話になる予定です。
今年は1~3月、6~12月この会社で仕事して(予定)です。

月額の10.21%?引かせてもらうとのことですが、1~3月はひかれてません。
今まで普通に請求額もらっていたので、月額X12ヶ月-諸経費もろもろで確定申告(一般的な個人)で行ってたのですが来年は??

月額が急に今回だと5万くらい違う計算になりますので困ってしまって・・・。
税金(源泉)を引かれた上に確定申告行ってまた税金もひかれるのでしょうか?

説明不足だと思いますが、ネットであれこれ見たのですがわからなくて・・・詳しい方簡単な説明おねがいします。
確定申告を行っているのですね。
確定申告書の第1表の右側に「源泉徴収税額」という欄があるかと思います。
会社から源泉徴収された場合、来年1月に源泉徴収票が会社から発行されますので、この源泉徴収税票に記載されている源泉徴収税額をここに記入すれば、税額からこの金額が差し引かれます。
もちろん、申告時に源泉徴収票の提出義務がありますので、くれぐれもなくさないように・・・。
雇用保険について質問です。


昨日(17日)に会社から21日づけで正社員をパートにすると言われました。


パートになってしまうまでに日にちもないので、労働基準監督暑に相談する時間もないし、もちろん仕事を探す時間もありません。


こういう場合、パートになってから仕事をやめると、失業保険はもらえなくなるんでしょうか?
雇用保険の手続きは、区分変更になるのではないかと思います。

アルバイトやパートの人でも1年以上引き続き雇用されることが見込まれ
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば失業保険(雇用保険)に加入「しなければなりません」。
任意に失業保険(雇用保険)の加入する・しないを選択できるのではないのです。

なので、「アルバイトだから」「パートだから」という理由で会社が失業保険に加入させないことは法的にアウトです。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。

そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。

労基法にある産前の就業させてはいけない規定は

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。

ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。

「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。

考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。

詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。

もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。

あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
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