寿退社しましたが、結婚破談。「休職期間の理由」で悩んでいます。
私は今年の4月に12年務めていた会社を寿退社いたしました。
ですが事情があり、8月頃婚約解消になりました。

結婚したら彼の仕事を手伝う事になっていたので、会社を退職しましたが、また仕事を探す事になりました。

年齢は今年で31歳、前職は一般事務の仕事をしていました。パソコンはエクセル・ワードがある程度できる位で特にスキルがないので、状況はかなり厳しいとわかってはいますが、できれば正社員で就職を考えています。

8月にハローワークに行き、失業保険の手続きは済ませましたが、体調を崩してしまった事もあり、これから就職活動をします。

そこで今悩んでいるのが「前社の退職理由」と「この半年間無職だった理由」を面接の時になんと説明したらいいか、です。

真実の理由を告げれば、面接官の心証も悪くなりそうですし、かといって何か他に理由を・・・と考えてはいるのですが、どうしても思いつきません。

他にも私と同じ悩みを持つ方がいないかと探してみたところ
「婚約者が死んだことにする」や「親が病気で介護する為」など理由があったのですが・・・
できればこれ意外の理由で、何か良いお考えがあれば、教えて頂きたいのです。

長文で申し訳ありません。

アドバイスをよろしくお願いいたします。
真実の理由は直接面接官の心証を害するものにはなりませんが、質問者さんの表情が暗くなることで面接の場の雰囲気が悩み相談と化しそうで、そのことが懸念材料には違いないです。

ですので、「慶事の予定で準備のため退職しましたが、肝心の予定が消えました」とあっけらかんと申し立てることに抵抗があれば、

*「一度息抜きをしてみたい衝動に駆られた」
*「前職の業績が振るわなくなり、退職勧奨一歩手前の状態になったので自ら身を引いた」

などを創作のうえ、細かい場面設定を考えておくことになります(突っ込まれるでしょうから)。

表情を暗くしないことが一番のポイントです。先方は退職理由の説明をおおよそ額面通りに受け取ってくれず、突っ込んで真相を質そうとして来ますから、そこで動揺が表情に出たら万事休します・・・

…ご健闘を&ぐっどらっく★
高校で1年契約の常勤講師として働いております。来年の3/31日で契約の打ち切りとなり、来年の継続はありませんと言われました。この際、失業保険は申請出来るのでしょうか。教えてください
同じく高校で講師をしている者です。

「失業保険は申請出来る」か否かについては、先生の失業保険への加入状況や先生の勤務先(公立か私立か、公立ならどの自治体か)によりますので、何とも言えません。

まず「失業保険は申請出来る」前提条件は、

①先生ご自身が、勤務先(の自治体)を通じて「雇用保険料」を毎月納付していること。(納付の有無は給与明細を見ればわかります。)

②①の「雇用保険料」の納付期間が、失業した日からさかのぼって24か月間のうち、12か月以上あること。(但し先生のケースのように「有期雇用者で、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより失業した場合」は、失業した日からさかのぼって12か月間のうち、納付期間が6か月以上あれば特例が認められる場合もありますが、手続き方法や申請期間が非常にシビアになっています。)


先生の勤務先が私立であれば、基本的に①・②ともにあてはまるはずですから、仮に来年4月以降、新たな勤務先が見つからなければ最大12か月間は受給可能のはずです。

問題なのは公立のほうで、正規任用の公務員は”失業する恐れがない”ため、失業保険には原則的に加入していません。そのため、自治体によって常勤講師のようなフルタイムの非正規公務員に対する取り扱いは異なりますが、おおむね以下の2つに分かれるようです。

①民間企業や私立学校と同じように「雇用保険」に加入し、「雇用保険料」を納付させる。任期満了後に失業状態である場合の取り扱いもほとんど同じ。

②正規任用の公務員と同様、「雇用保険」には加入しない。任期満了後に失業状態である場合は、条例の規定により、「雇用保険」に加入していた場合に失業給付として受け取ることができる金額から、退職手当(退職金)として支給した金額を差し引いたものを「失業給付相当」として追加支給する。

最後に同じ非正規雇用の教員として思うことは、失業保険よりも新たな勤務先を探し、4月以降も教壇に立つことを考えるべきでしょうね。
妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
失業給付の受給は、初回認定日が10/4ということなので、1回目は、延長解除の手続きをした日~10/3までの日数×基本手当日額が、10/4以降約1週間以内に振込されます。(振込日は振込口座がある金融機関によって処理にかかる日数が違うので、何日後と決まっていません。)

健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)

扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)

よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。

また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
関連する情報

一覧

ホーム