昨年10月末に1年4ヶ月働いていた職場(A社とします)を会社都合(派遣で契約満了)で退職しました。
その後、今年1月から短期派遣でB社で2ヵ月半ほど働きました。

A社退職後、失業保険受給の手続きはしていないのですが、B社を退職した
今の状態でA社の分の失業保険受給の手続きはできるのでしょうか?
(A社の離職票は持っています)

また、B社との契約は3ヶ月だったのですが、会社との折り合いが悪く、
半月ほど早く辞めています。
この場合、求職申込書の最終の職業欄の退職理由は「契約満了」ではなく
「一身上の都合」にした方が良いのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
ちゃんと読めてませんでした。
ごめんなさい。

退職届を提出して離職したのでしょうか?
そしたら、自己都合退職なのは変えようがないです。
でも、自己都合退職だと失業手当の受給制限期間ができてしまうので、
できれば特定受給資格者にあたるような理由にした方がいいと思います。
折り合いが悪く・・・というのが、労働条件が著しく違ってたとか、
パワハラのようなものがあったとか、そういうのがあれば主張した方がいいです。

でも、離職票の退職理由を失業手当の手続き上そうした方がいいだけで、
求職申込書にそれを書く必要はないと思います。
離職票と求職申込書の理由が一致してた方がいいとは思いますが。

迷うなら空欄にしておいて、ハローワークで突っ込まれた時に相談するんでも大丈夫ですよ。

あと、B社の離職票が無いのは、まだ届いてないだけですよね?
失業手当の手続きには離職票が必要ですよ。
離職票を送ってこないようなら、催促するか、ハローワークから言ってもらうか、とかしないとダメです。
雇用保険料を払っている以上は、無かったことにはできませんので。
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
失業中の保険は国保か社会保険か?
主婦ですが、共働きなのですが、私の方は、現在失業中で、失業保険が待機三ヶ月のちでます。
加入の健康保険なのですが、現在国民保険に加入しており、前年度(働いてた収入)により決まるみたいで、金額がかなり上がってましたので、離職票を持って役所に行きました、少し減額はしてもらいましたが、その際役所の人に旦那さんの社会保険には入れないのか?って言われましたが、失業保険をまだもらい終えてないのに、社会保険への加入は問題ないのでしょうか?
もし、旦那の保険に入ると、ハローワークから、働く意思はないものだと言われたりされないでしょうか?
パートでも、アルバイトでも、保険には加入しないとならないのですから、旦那の保険に入るのは私は問題ないとは、思いますが・・。

誰か詳しい人がおりましたら、是非ご回答お願いします。
雇用保険(失業給付金)の「基本手当日額」が3,611円以下であれば健康保険の「被扶養者」資格は継続されますが、3,612円以上の基本手当日額である場合は「被扶養者」とは認められません。
定年退職で失業保険を受給しながら、扶養家族に入れますか?
・母が3月末で定年退職(10年勤務)
・給与月額16万円
・4月から月額1万円の特別支給の厚生年金(比例)を受給予定

①母が失業保険(120日間?)を受給しながら、私(息子、年収500万)の扶養家族に入れますか?
60歳以上は180万円未満の年収で健康保険の扶養家族に入れるとか?
②母の年収とは、1~3月までの給料+失業保険?+年金ですか?
それか、昨年1年間の年収ですか?
③失業保険と厚生年金の併給は不可と聞きましたが?
以上、ご教授ください
健康保険の被扶養者の基準の細目は、あなたが加入している健康保険の保険者(運営団体)が決めていますので、そたらにお尋ねを。

1.
基本手当の日額が5000円以上だとダメでしょうね。
保険者が「健康保険組合」だと、「額に関係なく手当を受けている間はダメ」というところもありますが。

2.
保険者によります。

一般的には、そのときに得られる収入によります。
在職中は(所定)給与額によりますし、年金受給中は年金額に、手当を受けている間は手当の額によります。


3.
雇用保険の基本手当と特別支給の老齢厚生年金とは、併給されません。
基本手当を受け終わるまでいったん支給停止になり、受け終わったところで清算になります。
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