来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。

ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)

対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。

失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。

申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。

先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。

ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)

ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。

また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)

通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。

前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。

具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。

また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
雇用保険加入手続き前の退社の場合・・・
初めまして。
こんな状況の時は雇用保険に加入となるのでしょうか?
未加入状態のままになるのでしょうか?

4/20入社。
4/20~4/31は研修として短期雇用契約を結ぶ。
5/1より1か月更新の雇用契約を結ぶ(派遣です)

この時点で会社より継続して31日以上の雇用が見込まれたので
5/1付で雇用保険の加入資格が得られる。とのことで、
雇用保険被保険者証を提出するように求められ提出。

しかし勤務を続けていく中で、怪我をし、現時点で継続勤務が
難しい状況に陥りました。

まだ退社するなどの話はしていませんが、
仮に今月中途で退社することになった場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?

※怪我の前に別件(教育訓練給付に関して雇用保険番号の確認をしようとした)
で会社に問い合わせたところ、まだ手続きに行っていないとのこと。
今週か来週に手続き予定とのこと。

前職から今回の会社まで若干ブランクがあるため、
雇用保険の加入の可否で怪我回復後の失業保険の受給日数にも関わってきます。

雇用保険加入資格があるなか、会社がまだ未手続の状況下で退職した場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?

※ちなみに、契約書上は31日以上の継続雇用となりますが、
実勤務としてはそれまで勤務できる状況ではありません。
5/1からなので… もしかして、雇用に加入してるかもしれませんね。加入していれば雇用被保険証に会社名と入社日が記載されてると思います。
加入してるかどうかは会社に聞くのが一番です。
私は、入社して一週間で雇用に加入して、雇用被保険証をもらいました☆

雇用に加入して、すぐに退職して失業保険の続きからしたい時は、会社から離職票又は雇用保険喪失証明書を会社に作ってもらいハローワークへ提出します。
その前に、退職した日の次の日にハローワークに行き受給資格証をもらってください。その時に、離職票等を次の認定日までに持参してほしいと言われるはずです。
失業保険について
失業保険について質問です。H20年10月から10ヶ月間派遣として働いておりました。その時離職票を発行していただいたのですが、ハローワークに持って行った際『自己都合の為12ヶ月の雇用保険の加入が必要な為失業保険の給付は出来ません』と言われ給付は諦めて貯金でなんとか生活しながら就職活動をしていました。正社員として勤める希望でしたが全く決まらず何社か派遣にも登録をし、やっと派遣会社から連絡があり3ヶ月間の仕事を紹介して頂きました。H22年1月から3月末まで働きました。前回雇用保険に加入していた10ヶ月+今回の派遣3ヶ月で13ヶ月の加入期間があるので就職活動をしながら失業保険を頂こうと思い離職票の発行依頼をし届いた書類に署名、捺印をして4月10日に送付しました。(離職理由は契約期間満了となっていました)書類が会社に到着し10日前後で届くとの事で現在離職票が届くのを待っている状況です。今日その派遣先から着信がありましたが出られなくて折返し電話をしようと思っています。そこで質問なのですがもし、この電話が次の派遣先の紹介だった場合断れば(次の派遣先を断った)となり失業保険を受給するまでの待機期間は3ヶ月になりますか?7日間でしょうか?給付期間は何日間でしょうか?あとハローワークに提出する書類は前回の離職票も必要でしょうか?長文で申し訳ありません。
分かりにくい説明でした(笑)
まず第一点、離職票の退職理由はどうなるかです。
契約期間満了になった場合、あなたが再契約を希望しても会社が契約しないと言えば会社理由の退職になります。
反対にあなたがもう働きませんと言えば自己都合退職になります。第二点目、電話が次の派遣先の電話で、断れば派遣先を断ったことになるか?→なりません。
まだ、ハローワークに申請する前ですから関係ありません。
ちなみに、自己都合退職の場合の給付までの期間ですが、待機期間7日+給付制限期間3ヶ月+数日で約3ヶ月半くらいかかります。会社都合の場合は上記の給付制限期間がなくなりますので半月くらいで受給できます。
最後に、2社の合計で13ヶ月になるのでしたら2社分の離職票が必要です。 以上です。
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