期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
現在、夫の扶養で失業中です。雇用保険(失業保険)の受給が始まります。国民健康保険と国民年金の手続きについて教えて下さい。
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
それで結構です。
ただし、受給日数の初日の時点で資格がありませんでしたが。
すでに手続きが遅れています。
実際にお金が入る日ではなく、また実際に入るかどうかに関係なく、支給対象の期間に入ったら資格がないのです。
ただし、受給日数の初日の時点で資格がありませんでしたが。
すでに手続きが遅れています。
実際にお金が入る日ではなく、また実際に入るかどうかに関係なく、支給対象の期間に入ったら資格がないのです。
退職後の保険手続きについて
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。
現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?
■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)
知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
初めて退職するにあたり、保険の事でご質問します。
わたし自信あまり保険に詳しくない為、どう動いて良いのか悩んでいます。
現在有給消化中で9月15〆で退職となります。
9月中に再就職先を見つけるつもりだったので、離職票希望とかは出していませんでした。
年金手帳だけはすでに受け取って手元にあります。
健康保険は9月15日まで有効なので、それ以降・・・退職日以降どうしたらいいのでしょうか?
■健康保険は任意保険に切り替えるつもりですが、手続きの方法が分かりません。
■厚生年金保険の手続きは手帳さえあればすぐにしなければいけないのでしょうか。
■離職票は受け取らないつもりでしたが、失業保険とかの兼ね合いの為、受け取るべきでしょうか。
(またこの場合、遅くとも10月中には仕事を見つけるつもりですが、必要になりますでしょうか)
知識不足で申し訳御座いません。
出来るだけわかりやすく教えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
離職票は受け取りましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
15日に退職となり、年金手帳だけ役所(自治体とか社会保険庁とか)持っていっても、退職したことの証明がありませんので、
できれば、退職証明書を会社に発行してもらいましょう。離職票は退職時にハンコを捺印したとしても、会社側が処理するのに手間がかかるため、その場でもらえることはまずありません。
ちなみに、15日退社ということなので、9月分から国民年金保険・健康保険(任意か国保)に加入となります。
健康保険は、会社の保険を継続なさるようですが、だいたい、国民健康保険のほうが安いことが多いです。(ちなみに、自分もコレで失敗。)任意継続の場合、退職日から2週間程度で手続きを完了しないといけなかったと思います。(健保によってちがうのかもしれませんが。)
今、有給中で休みでしょうから、電話ででも、健康保険組合に確認しておいたほうがいいと思います。
会社の健保の料金を確認して、国民健康保険料の市役所に確認したほうがいいかもしれません。比較してみましょう。
失業保険受給待機期間の支払い済みの国民年金と健康保険の件です。
11月15日に会社を退職して、今は失業保険の受給の為、待機期間中です。今年の3月から失業保険の受給期間になるのですが、主人の扶養になる為、主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで、国民年金と健康保険に入り、今年の3月分まで納付しました。いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。なんにもわからずにこのような状態になって何にもわからない自分が本当に情けなく泣けてきます。今更なのですが、さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?現在私の収入もなく、支払いはとても苦しい状態なのでできれば国民年金と健康保険が戻ってきたらうれしいのですが・・・。どなたかお分かりの方教えてください。お願い致します。
11月15日に会社を退職して、今は失業保険の受給の為、待機期間中です。今年の3月から失業保険の受給期間になるのですが、主人の扶養になる為、主人の会社に申請をしましたら、失業保険申請している間は扶養に入れないとのことで、国民年金と健康保険に入り、今年の3月分まで納付しました。いろいろと調べていたら、失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。なんにもわからずにこのような状態になって何にもわからない自分が本当に情けなく泣けてきます。今更なのですが、さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?現在私の収入もなく、支払いはとても苦しい状態なのでできれば国民年金と健康保険が戻ってきたらうれしいのですが・・・。どなたかお分かりの方教えてください。お願い致します。
〉さかのぼって11月16日から主人の扶養に入るのは可能なことでしょうか?
不可能です。
あくまでも例外の立場なので、資格があっても届け出がなければ認められません
〉失業保険受給待機期間
基本手当の給付制限期間では?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
〉失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。
国民年金の第3号被保険者はともかく、健康保険の被扶養者の資格は、保険者(←保険証に書いてある)のルールによります。
政府健保ならともかく、組合健保では、資格がないところが少なくなくありません。確認してください。
それに、健保の“扶養”の資格がない=年金の“扶養”の資格がない、という説明でしたか?
そう決めつけたのはあなたでは?
制度上、国民年金第1号被保険者と国民健康保険被保険者という立場になるのが原則です。
第3号被保険者・被扶養者という立場は例外のものですから、遡っての適用はされません。
※配偶者の所得は、年金保険料は「特例免除」を申請してもダメな額ですか?
不可能です。
あくまでも例外の立場なので、資格があっても届け出がなければ認められません
〉失業保険受給待機期間
基本手当の給付制限期間では?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度の名前です。
〉失業保険の受給する前の待機期間は扶養に入れるということを知りました。
国民年金の第3号被保険者はともかく、健康保険の被扶養者の資格は、保険者(←保険証に書いてある)のルールによります。
政府健保ならともかく、組合健保では、資格がないところが少なくなくありません。確認してください。
それに、健保の“扶養”の資格がない=年金の“扶養”の資格がない、という説明でしたか?
そう決めつけたのはあなたでは?
制度上、国民年金第1号被保険者と国民健康保険被保険者という立場になるのが原則です。
第3号被保険者・被扶養者という立場は例外のものですから、遡っての適用はされません。
※配偶者の所得は、年金保険料は「特例免除」を申請してもダメな額ですか?
関連する情報