『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
失業保険について教えてください。
私はいろいろな会社を点々をしておりますが、雇用保険には入っていました。
が、2006年から2008年の2年間は入っておらず、国民保険にも入ってませんでした。(今その分は支払い中です。。。)
現在契約社員で2年半ほど同じ会社で働いていましたが6月末で会社都合で退職となります。
その場合、失業保険が貰えるのは3ヶ月になるのでしょうか?それとも2年払っていませんが
合計すれば10年程雇用保険を払っていると思いますので、半年貰えるのでしょうか?
無知で大変申し訳ございません。
アドバイス頂ければと思います。よろしくお願い致します。
私はいろいろな会社を点々をしておりますが、雇用保険には入っていました。
が、2006年から2008年の2年間は入っておらず、国民保険にも入ってませんでした。(今その分は支払い中です。。。)
現在契約社員で2年半ほど同じ会社で働いていましたが6月末で会社都合で退職となります。
その場合、失業保険が貰えるのは3ヶ月になるのでしょうか?それとも2年払っていませんが
合計すれば10年程雇用保険を払っていると思いますので、半年貰えるのでしょうか?
無知で大変申し訳ございません。
アドバイス頂ければと思います。よろしくお願い致します。
間が2年ならば10年にはなりません。
それにしても
質問文おかしなところだらけですね。
あえて訂正はしませんが。
補足について
失業保険というのは失業給付のことですね。
雇用保険から出る給付の一つです。
国民保険というのは、国民健康保険でしょうか?国民年金でしょうか?
どちらにしても雇用保険とは全く別物ですので、
今回の失業給付には関係ありません。
それにしても
質問文おかしなところだらけですね。
あえて訂正はしませんが。
補足について
失業保険というのは失業給付のことですね。
雇用保険から出る給付の一つです。
国民保険というのは、国民健康保険でしょうか?国民年金でしょうか?
どちらにしても雇用保険とは全く別物ですので、
今回の失業給付には関係ありません。
雇用保険 失業保険について教えて教えてください。私は6月1日から国の臨時職員始めました。期間は6ヶ月雇用です。つまり11月30日で退職です。失業保険出るんですか?
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
雇用保険の受給資格要件の変更(一部)
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
フリーターですが、社会保険に入ってます。
辞めた時って、失業保険??
が適用されますか? よくわからないのですがよろしくお願いします^^
辞めた時って、失業保険??
が適用されますか? よくわからないのですがよろしくお願いします^^
社会保険は健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険からなります。
社保の被保険者証もあり年金手帳もあるようなら、失業時には失業手当も出るでしょう。
社保の被保険者証もあり年金手帳もあるようなら、失業時には失業手当も出るでしょう。
2月に会社都合で退職しました。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
何の算定における収入かをはっきり区別して考えた方がよいですよ。
ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。
ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。
ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
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