結婚の為9年正社員で働いていた会社を今月末で退職します。 入籍は今月中で6月から彼の扶養に入る予定です。
もし失業保険をもらう場合は受給中は扶養を外れて国保と年金を払わないといけないようですが、その場合いくらぐらい払うことになるかどこかで調べられますか?
そして失業保険の手続きをしていてもし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
もし失業保険をもらう場合は受給中は扶養を外れて国保と年金を払わないといけないようですが、その場合いくらぐらい払うことになるかどこかで調べられますか?
そして失業保険の手続きをしていてもし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
国民年金保険料は社保庁のサイトに書いてあるし、多くの市町村では3月か4月の広報紙で今年度の月額を広報していると思いますが?
ちなみに、1万4660円/月です。
国民健康保険料/税の計算方法は、お住まいの市町村にお尋ねを。ただ、今年度の計算方法はまだ決まっていないかもしれません。
〉もし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
基本手当の受給を終了するまでならできます。
ちなみに、1万4660円/月です。
国民健康保険料/税の計算方法は、お住まいの市町村にお尋ねを。ただ、今年度の計算方法はまだ決まっていないかもしれません。
〉もし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
基本手当の受給を終了するまでならできます。
失業保険と留学について質問です。
失業保険を90日間もらい終わった後に留学などするのは可能ですか?
またその留学中の日本での保険はどうしてらよいのでしょうか?
教えてください。
失業保険を90日間もらい終わった後に留学などするのは可能ですか?
またその留学中の日本での保険はどうしてらよいのでしょうか?
教えてください。
・可能ですが、留学するつもりなら、基本手当は受けられません。
再就職しないわけだから。
・1年以上外国にいるのなら、日本に住所がないのだから、日本の国民健康保険には加入できません。
健康保険の任意継続のままは可能ですが。
再就職しないわけだから。
・1年以上外国にいるのなら、日本に住所がないのだから、日本の国民健康保険には加入できません。
健康保険の任意継続のままは可能ですが。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険の職業訓練について
今年の9月か12月末に退職しようと考えています。原因はパワハラですが、法律関係の仕事で相手は雇用主ということもあり、おそらく自己都合での退職となりそうです。
今の仕事に就いてから1年ですので、失業保険の受給期間は90日だと思うのですが、これを伸ばしたいと思っています。
職業訓練を受ければ受給期間が伸びるのは知っていますが、私は中高の1種教員免許状を持っており、再就職は教員になりたいと考えています。失業期間中に新たに司書教諭の免許を取得しようと思っています。おそらく大学の通信教育や公開講座を受講すると思いますが、この場合失業保険の延長は出来ますか?
教えて下さい。
今年の9月か12月末に退職しようと考えています。原因はパワハラですが、法律関係の仕事で相手は雇用主ということもあり、おそらく自己都合での退職となりそうです。
今の仕事に就いてから1年ですので、失業保険の受給期間は90日だと思うのですが、これを伸ばしたいと思っています。
職業訓練を受ければ受給期間が伸びるのは知っていますが、私は中高の1種教員免許状を持っており、再就職は教員になりたいと考えています。失業期間中に新たに司書教諭の免許を取得しようと思っています。おそらく大学の通信教育や公開講座を受講すると思いますが、この場合失業保険の延長は出来ますか?
教えて下さい。
あなたが目指したい司法教諭の免許取得のコースが、ハローワーク紹介する職業訓練のメニューにあれば失業保険の延長は可能と思われますが、あなたが自分で見つけた通信教育や講座であれば失業保険の給付延長は難しいと思われます。取り合えずその月により色々と開催される職業訓練のコースがあるので、ハローワークに出かけいつからどのような講座や職業訓練が開催されるのか下調べをし、窓口で相談てみるのも良いのではと思います。地域によってはインターネットで調べる事もできるみたいです。
失業保険について質問です。
おととしから事務の仕事に2年ついてましたが辞めて、先月から新しい立ち仕事についたところ、ヘルニアが悪化して継続してその仕事を続けるのが難しそうだったので、来月でやめます。事務の仕事はフルタイム、新しい仕事は週3日のパートです。
とりあえずリハビリ等を続けながら、また事務の仕事で探そうと思っているのですが、今のところも雇用保険に入ってしまったので、その場合現在の会社の経歴が適用されて、失業保険を申請しても給付は無理でしょうか。
たしか雇用保険の加入期間が一定以上入っていれば大丈夫かと思いますが、こういうことは初めてなので
教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
おととしから事務の仕事に2年ついてましたが辞めて、先月から新しい立ち仕事についたところ、ヘルニアが悪化して継続してその仕事を続けるのが難しそうだったので、来月でやめます。事務の仕事はフルタイム、新しい仕事は週3日のパートです。
とりあえずリハビリ等を続けながら、また事務の仕事で探そうと思っているのですが、今のところも雇用保険に入ってしまったので、その場合現在の会社の経歴が適用されて、失業保険を申請しても給付は無理でしょうか。
たしか雇用保険の加入期間が一定以上入っていれば大丈夫かと思いますが、こういうことは初めてなので
教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
最後の離職の日“以前”2年間に、被保険者期間が12ヶ月あれば、支給されます。
事業主が同じか違うか、連続しているか不連続であるかは関係ありません。
ただし、
「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間ではありません。
・それぞれの加入期間について、「月」は離職日からさかのぼって区切る。例・6/15離職なら、6/15~5/16、5/15~4/16……。
・完全に1ヶ月にならないものは切り捨て。例・1/16~12/20
・「月」のうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
再就職可能な状態でなければ(回復するまで)支給されません。
就労可能であるという医師の証明を求められるかも知れません。
事業主が同じか違うか、連続しているか不連続であるかは関係ありません。
ただし、
「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間ではありません。
・それぞれの加入期間について、「月」は離職日からさかのぼって区切る。例・6/15離職なら、6/15~5/16、5/15~4/16……。
・完全に1ヶ月にならないものは切り捨て。例・1/16~12/20
・「月」のうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
再就職可能な状態でなければ(回復するまで)支給されません。
就労可能であるという医師の証明を求められるかも知れません。
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