出産によるお金の手続きについて・・・
色々調べているのですが、よくわからないので質問させてください。

12月17日出産予定日の派遣社員です。
月の支給額が約17万、保険・年金等控除されて手取りが13万ぐらいです。

10月末に派遣先を休み、11月は有休消化で過ごして、
退職日が11月25日になります。
3年ぐらいは働くつもりはありません。
社会保険に加入しているので、この日に保険が切れると解釈しています。

保険について、派遣元の事務員(保険に詳しい方)とお話をしました。
まず、旦那の扶養に入れないと思っていたのですが、扶養に入れるとのこと。
年の途中で辞めると、年収0円となって扶養に入れるそうなんです。
国保に加入するつもりだったのですが、扶養に入ったほうがいいのでしょうか??

ちなみに失業保険は貰うつもりなのですが・・・
旦那の会社が言うには、失業保険を貰うかどうかによって
扶養に入れないかもしれないそうなんです。
となると、結局国保に加入しないといけない??


あと、出産育児一時金と出産手当金についてです。
ネットで調べてると、私の場合は、
出産育児一時金のみの申請だけだと思ってたのですが。。。
事務員の方が言うには、出産予定日から42日以内の退職なので、
出産手当金も貰えると言うのです。
出産育児一時金と出産手当金は同額で、申請できるタイミングだけ違うと言いました。
なんか調べてるのと全然違うことを言われて、
頭パニック状態です・・・(;´Д`)ウウッ…
とりあえず郵送で両方の申請書を送ってくるそうですが。


手続きは、どのタイミングでどのようにすすめたらいいのか全くわかりません。
これだけでは情報不足かもしれないですが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
手当金は・・・無理ではないですか?産休扱いならその通りですが、今は法改正されているので出産前に退職してしまうと申請できないと思います。一時金の方もご主人の扶養に入るのでしたらご主人の会社の方での申請になるのではと思います。ただ事前申請の場合は違うかもしれないので、会社の事務員の方よりも直接自分が加入している社会保険事務所に問い合わせた方が確実ですよ。

ご主人の扶養の件は他の方も仰る通り入れるなら入った方がもちろんいいです。で、失業保険の方も別にあるように現段階で受給資格はないとみなされます(退職理由が妊娠・出産の自己都合であるため)。その場合確かに延長の手続きを取る事によって(それも退職後速やかに)出産後に申請することはできますが、間違っても「3年ぐらいは働くつもりはありません」なんて言わないで下さい。他の方も書いているように失業保険は「働きたくても就職先が見つからない、決まらない」人に対して支給されるものであって、働く予定のない人にまで支給される制度ではありません。

ちなみに私は妊娠9ヶ月で退職後普通に主人の扶養に入りましたし、出産後に失業保険を申請、支給してもらいましたがそれで扶養から外れる事はなかったです。ただそれももう6年前の話だったりはするのですが・・・。
★ どなたか教えてください!!
【質問1】失業保険の金額ですが、3月31日退職でその直前6ヶ月分の額面給料は774,950円です。
私の1月にもらえる、失業保険金額はいくらですか?
【質問2】失業保険をもらう場合、やはり主人の扶養に入れない場合は私自身で国民健康保険と国民年金に加入ですよね?

【質問3】又私は派遣で、3月31日で退職しましたが、ただ今待機期間で離職票が届くのは4月末位に届く予定です、

その場合離職票が届いてからでないと、ハローワークで失業保険の手続きはできないのですか?

【質問4】又ただ今求職中ですが、今度は扶養内のパートぐらいしか採用されないかも知れません。

今日市役所で、聞いたのですが、失業保険をもらわずに主人の扶養に入れてもらう場合前年の源泉徴収票を

出すと、聞きました。これは今の時点で私の職が決まっていないから源泉徴収票を出すのでしょうか?
1.「1月」は「ひとつき」または「1ヶ月」の意味でしょうか?
日の単位で支給されるものですので質問自体が成立しません。

基本手当日額は年齢にもよります。

2.「私自身で」の意味が不明ですが、被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険の被保険者と国民年金の第1号被保険者になり、保険料/税を払うことになります。
健康保険の任意継続や国民年金の保険料の特例免除という制度もありますが。

3.「その場合」もなにも、離職票がなければ手続きできません。
「特定理由離職者」に該当する場合のほか、給付制限ありでいいのなら、離職票発行の手続きを取ってもらえますが。

4.〉前年の源泉徴収票を出す
あなたか職員のどちらかに勘違いがありそうです。
市役所は健康保険を担当していないので質問先としては不適当です。
失業保険(休職活動)について 質問です。

私は、現在 給付制限期間中で 4月12日に認定日(初回)を迎えます。

そこで休職活動は、(自己都合退職の為) 三回以上なのはわかっているのですが認定日(二回目、三回目…)ごとに何回 休職活動をすれば良いのでしょうか?
他の方のQ&Aを見ると 認定日も一回のカウント(ハンコ)をしてもらえるみたいなのですが。 認定日もカウントに入るのかも教えてください。 よろしくお願いします。
私の住んでいる管轄のハローワークは認定日も1回とカウントされます。

雇用保険受給資格者証にはんこ押してませんか?

うちは求人閲覧のところに認定日の日のはんこも押してますが。。。
働き方がわからないので 教えてください。
今 失業保険給付制限中ですが 正社員の仕事か(パート・アルバイト含む) 派遣の短期の仕事かで迷っています。

現在 生活費がないため 短期のアルバイト(日払い)の仕事をしているのですが 週に2回程度しか 仕事がないです。

ご飯代ぐらいしか稼ぎがないので(家賃・光熱費などが払えない) 正社員の仕事を探したほうがいいのか わかりません。

どうしたら いいですか?わかる方 教えてください。
もちろん正社員が基本でしょう。

バイト等は短期ならいいでが、何年経っても収入面や仕事内容等に
進歩がありません。
一時しのぎと考えるべきです。

それよりも正社員だと福利厚生面でも優遇されるし
昇給、賞与等があるので断然有利でしょう。
また、仕事の内容も能力に応じて所属部署が変わっていったり
するので、やりがいがあるでしょう。
但し、自分に合った職種、やりたい仕事内容を探すことがポイントです。
契約社員で社員で働いています。 1年毎の契約で今年の4月に契約は切れます 今年で5年目になりますがこの4月でやめようと思います この場合の退職理由は自己都合退職になってしまうのでしょうか?それともちょうど契約が切れるので会社都合になるのでしょうか? 失業保険の都合で会社都合になって欲しいのですが・・・
更新し3年以上勤めたとき、自分は更新したいが
会社が更新しなかったら「会社都合」なんです。
今回は「自己都合」です。
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