失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
誰でも7日間の待期があり、自己都合なら3ヶ月の給付制限があります。
さらに、毎日もらえるわけではなく、28日分毎に後払いです。
初回だけは、28日もないことがほとんどです。
だから、実際は100日以上後ですよ。

特定受給資格者(例・会社が倒産した)、特定理由離職者(例・配偶者の転勤について転居する)は、転職の準備の心がまえなく離職せざるを得ない場合が多いです。
それと違って自己都合なら、自分で転職のための準備(転職期間の生活費を確保しておくとか)期間が自分で決められたはず。
なので、すぐもらえないんです。

誰にでもすぐ給付していたら、雇用保険破綻、もしくは超高率保険料になりますよ(笑)
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
去年、失業保険をもらいながら、アルバイトをしていました。

その時、ハローワークには毎月報告していましたが、私が間違って申請していたため、不正受給となってしまいました。
ただ、三倍返しとはならず、今も毎月少しずつですが返金しています。
その後、仕事も決まりました。
契約社員のため、今月で契約が終了となり会社を退職することになりました。
雇用保険にも加入していました。

こういう場合、また失業保険は申請すればいただけるのでしょうか?

今月ももう残り10日で、まだ仕事が決まっていなくて。

最悪、失業に頼ろうかと思っていました。
ただ、不正受給の返金中なので
もらえないかもと思っています。

誰か教えてくださるととても助かります。
宜しくお願いします。
『新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する』
とありますので、可能性はあると思います

が、判断するのは各ハローワークですし、相談するのは無料ですから、管轄のハローに聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
傷病手当受給の延長についてお願いします。鬱病治療中の妊娠3ヶ月の妊婦です。去年の8月に医師から就労不可の指示がでて仕事を退職し、
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。

どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
加入している保険・組合に傷病手当受給延長制度があるか確認するのが良いと思います。
協会けんぽはありませんので最長18か月になります。
今は一番大事な時期です。
不安になるのはわかりますが、まだ時間がありますのでゆっくり一つ一つを調べながら良い方法を考えましょ。
まず体を第一に!
就労許可を記入してもらえるように、来年2月には元気になりましょ!!
ママ頑張れ!!
失業保険について。

前職で平成23年12月26日~平成24年2月08日の短い間、雇用保険に加入していました(確か前職の加入も関係して
たような気がしたので書きましたが)。
その後、現在の会社では平成24年9月20日~今日まで加入しています。
もしも今の会社を辞めて失業保険をもらうには、いつまで今の会社で加入していなければならないのでしょうか?(加入期間が、前職と合算して1年以上あれば受給資格が有ると聞いたような気がします。)
最新情報で教えて下さいませ。
宜しくお願い致します。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上あること)

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月として計算します。
賃金支払基礎日数がわからないのでお答えできませんが、月給制でお勤めでしたら

※前職
2月8日~1月9日 OK
1月8日~12月26日 OK

※現在
9月20日~10月19日までを1区切りとして、最低でも10ヶ月必要。
10ヶ月後は7月19日になります。

日給月給及び日給、時給については出勤日=賃金支払基礎日数となりますので、11日未満の月があるかもしれません。
計算されてみてください。
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