失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
確かに対象金額は減りますよ。

失業給付は離職前6ヶ月間の平均給与の60%から70%の額が支給されます。実際の計算は日給から出すんでしょうが(支給されるのは○○円の何日分ですから)、ここは簡単に月単位で計算してみましょう。120万だったら月に20万ですね。それに3ヶ月を掛けます。(3カ月と云うのも厳密には90日と日にちで表されます)それに最高率の70%を掛けます。20×3×70%=42万円です。112万を6ヶ月で割ります。18万7千円ですね。これに同じく3を掛け、70%を掛けます。18,7×3×70%=39万2千7百円です。給料と休業補償の差で計算すると、42万-39万2千7百円=2万7千3百円です。

善意で考えると、一ヶ月働かないで12万の休業補償を貰ったのです。休業の場合はアルバイトをしても良いのです。働かなかった時に普段出来なかった事も出来たんじゃないでしょうか。27,300円を損したと云う考え方をするより、120,000円を働かないで貰ったと考える方がプラス思考なんじゃないでしょうか。

仮に失業給付を貰う羽目にならないで、すぐ次の仕事が見つかっていたら、こんな詰まらない発想をしなくて済んだんでしょう。前向きに考えて 次の仕事を探した方が明るく生きられますよ。
失業保険の給付をうけながら、軽度のアルバイトは、行っていいと言う話を聞いたことがありますが、どのくらいの時間(金額)ならOKなのでしょうか?
給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のような認識をしています。

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です。失業中に3時間程のアルバイトを週jに4から5日程度するのは申告すれば可能ですか?
その分を差し引いて給付されますか?
受給中のアルバイト規制はこのように認識しています。参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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