今月末に、持病の腰痛の悪化のため退職することになりました。
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
雇用保険被保険者期間は11日以上出勤した月が12ヶ月以上必要となります(会社都合なら6ヶ月) それ以前に働いていて雇用保険の期間があってその前職での期間証明をもらうことが出来ればもしかしたら要件をみたすかもしれませんが、おそらく今の条件では難しいと思われます。
また、失業手当はあくまで仕事を探している人の為のものなのでハローワークでの求職活動が必須です。
つまり失業保険をもらったら就職するまで通わなければならないのではなく、給付をもらっている間はハローワークへ認定日及び求職活動に最低月2回通わなければなりません。
まぁ詳しくは是非管轄のハローワークへご相談下さい。
また、失業手当はあくまで仕事を探している人の為のものなのでハローワークでの求職活動が必須です。
つまり失業保険をもらったら就職するまで通わなければならないのではなく、給付をもらっている間はハローワークへ認定日及び求職活動に最低月2回通わなければなりません。
まぁ詳しくは是非管轄のハローワークへご相談下さい。
今月まで失業保険を受給していました。
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
ああ、よくある勘違いの一つ 税の扶養と社会保険の扶養を一緒に考えていますね。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。
社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)
ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)
(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)
それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが
健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。
その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。
で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。
両者は別物です。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。
社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)
ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)
(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)
それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが
健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。
その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。
で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。
両者は別物です。
失業保険受給中のアルバイト
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。
いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。
離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円
全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%
基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
勘違いされてますね。失業保険受給中のアルバイトは週20時間未満ならオッケーです。金額の問題ではありません。大げさですが週20時間未満に5万稼ごうが10万稼ごうが大丈夫です。その分あなたが得をするだけです。
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
基本手当日額は賃金日額の50%~80%の中で決まりますが、これは賃金の低い人ほど高い%になるだけです。賃金日額が3950円以下の人は80%の基本手当日額が必ずもらえます。ですから安心してアルバイトをしてください^^
失業保険について。
昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。
結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?
詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。
結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?
詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
会社を12月末に自己都合で辞められたんですね。この場合は退職した翌日の1月1日から1年間が受給期間となります。しかし、離職後働くことは出来ませんから受給期間の延長申請をしておき、働けるようになってから手続きすると1年以上加入期間があるので自己都合だとしても失業給付(求職者給付の基本手当)が貰えるはずです。離職票は延長申請の時もお持ち下さい。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。
私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。
質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?
補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。
加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。
月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。
2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?
3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。
被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。
H22年度→H22年分
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