失業保険受給中のアルバイトについて質問ですが、アルバイト先には厚生年金の社会保険制度がある場合、ハローワークにアルバイトの申し出をしなくてもわかってしまうのでしょうか?アルバイト先
には厚生年金のみで他の雇用保険等は無いそうです。
には厚生年金のみで他の雇用保険等は無いそうです。
厚生年金のみの社会保険 なんて会社はないよ。
労災は別にして
雇用保険のみ か
雇用保険、厚生年金、健康保険
年金と健康保険は、セットですよ。
労災は別にして
雇用保険のみ か
雇用保険、厚生年金、健康保険
年金と健康保険は、セットですよ。
会社を辞める事になりました。離職証明書はもらったのですが、源泉徴収表は平成20年の物があればいいのでしょうか?
1人暮らしのため失業保険だけでは暮らしていけないためすぐにでも再就職したいのですが、私は中卒26歳女性です。
高校辞めてから2年間夜の仕事をしていました。
それから今の事務職につき6年目になりますが資格などは持っていません。
ハローワークで相手にしてもらえるのでしょうか。 中卒で自信が持てずしかも正社員の前は夜の仕事って事で、面接の時も自信を持って説明出来ません。
それとやはり事務職よりも接客業が好きなので、病院などの医療事務をやりたくて資格を取ろうか悩むのですが、そこも中卒だからなぁと色々考えてしまいます。
中卒の方でも頑張っている方や転職経験がある方からのアドバイスお願いします。
1人暮らしのため失業保険だけでは暮らしていけないためすぐにでも再就職したいのですが、私は中卒26歳女性です。
高校辞めてから2年間夜の仕事をしていました。
それから今の事務職につき6年目になりますが資格などは持っていません。
ハローワークで相手にしてもらえるのでしょうか。 中卒で自信が持てずしかも正社員の前は夜の仕事って事で、面接の時も自信を持って説明出来ません。
それとやはり事務職よりも接客業が好きなので、病院などの医療事務をやりたくて資格を取ろうか悩むのですが、そこも中卒だからなぁと色々考えてしまいます。
中卒の方でも頑張っている方や転職経験がある方からのアドバイスお願いします。
源泉徴収は、失業保険申請に必要ありません。
源泉徴収は、何も連絡しなければ多分11月くらいに前の会社から
送られてくると思います。
必要になるとしたら、次の転職先で提出してくださいと
いわれた時ですね。そうしたら、前の会社に連絡してとりよせてください。
ハローワークで拒否することはないと思いますよ。
申請さえすれば。
夜の仕事ってことで負い目感じることはないんじゃないかなぁ。
別に悪いことしてたわけじゃないし。
中卒という負い目を感じる必要はありません。
ようは、やる気ですよ。
中卒でも弁護士になった人だっていますよ。
学歴なんていまの世の中あんま意味なくってます。
ただ、医療事務って接客業かというと
そうでもないかもしれませんよ。
医療事務っていっても病院の規模によってとらえかたが違ってくる。
近くのクリニックとかだったら、窓口業務+レセプト作成みたいな感じだろうけど。
大きな病院だと、医事課とかあってひたすら事務業務みたいな感じになり、
接客という分類にはならないかもしれない。
失業保険ってアルバイト制約とかあるから、
バイトしながら医療事務スクールに通うとか難しいのかなぁ。
職業訓練で医療事務ないか調べてみましょう。
失業保険も早くもらえるし、授業料金もかからない(多分)
とりあえず職安の人に聞いてみてください。
あまり参考にならないかもしれないけど、
年齢的にも20代だしまだまだですよ。
わたしも、3○歳だけど、明るい未来まだ捨ててません。
では、検討を祈ります。
源泉徴収は、何も連絡しなければ多分11月くらいに前の会社から
送られてくると思います。
必要になるとしたら、次の転職先で提出してくださいと
いわれた時ですね。そうしたら、前の会社に連絡してとりよせてください。
ハローワークで拒否することはないと思いますよ。
申請さえすれば。
夜の仕事ってことで負い目感じることはないんじゃないかなぁ。
別に悪いことしてたわけじゃないし。
中卒という負い目を感じる必要はありません。
ようは、やる気ですよ。
中卒でも弁護士になった人だっていますよ。
学歴なんていまの世の中あんま意味なくってます。
ただ、医療事務って接客業かというと
そうでもないかもしれませんよ。
医療事務っていっても病院の規模によってとらえかたが違ってくる。
近くのクリニックとかだったら、窓口業務+レセプト作成みたいな感じだろうけど。
大きな病院だと、医事課とかあってひたすら事務業務みたいな感じになり、
接客という分類にはならないかもしれない。
失業保険ってアルバイト制約とかあるから、
バイトしながら医療事務スクールに通うとか難しいのかなぁ。
職業訓練で医療事務ないか調べてみましょう。
失業保険も早くもらえるし、授業料金もかからない(多分)
とりあえず職安の人に聞いてみてください。
あまり参考にならないかもしれないけど、
年齢的にも20代だしまだまだですよ。
わたしも、3○歳だけど、明るい未来まだ捨ててません。
では、検討を祈ります。
育児休業給付の受給資格があるか、教えて下さい。21歳から30歳まで同じ会社で勤めた後、すぐに転職し(10日後再就職)一年八ヶ月で、一身上の都合で退職し、
32歳から一年二ヶ月派遣社員として勤務し、会社都合でやめました。失業保険をすぐにもらいながら、就職活動をしました。就職活動期間は2ヵ月です
去年の2月に再び就職し、試用期間2ヵ月で辞め、またすぐに4月に派遣で就職しました。(ここでも雇用保険は払ってました。)
派遣社員として働きだした4月、雇用保険を支払い出したのが、去年の6月からです。(二ヶ月は払ってません)
そして、今年妊娠し、6月末まで働く予定です。
こんな私に育児休業給付の受給資格はありますか?
32歳から一年二ヶ月派遣社員として勤務し、会社都合でやめました。失業保険をすぐにもらいながら、就職活動をしました。就職活動期間は2ヵ月です
去年の2月に再び就職し、試用期間2ヵ月で辞め、またすぐに4月に派遣で就職しました。(ここでも雇用保険は払ってました。)
派遣社員として働きだした4月、雇用保険を支払い出したのが、去年の6月からです。(二ヶ月は払ってません)
そして、今年妊娠し、6月末まで働く予定です。
こんな私に育児休業給付の受給資格はありますか?
育児休業給付金の受給資格
①育児休業開始前の2年間に、雇用保険に加入し賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
②育児休業している日が毎月20日以上あること
③育児休業中に賃金の支払いがない、もしくは休業前の賃金の80%未満にダウンしていること
④育児休業の開始時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者でないこと
最低でも1年間はその会社に勤めていることが給付金を受け取れる条件となります。
それをクリアすると、出産後の8週間を過ぎた後から子供が満1歳になるまでの10ヶ月間に渡って育児休暇以前の賃金日額の30%が支給されます。
ですから、①がまずは重要だと思います。
育児休暇をとるまで(6月末)の過去2年間中、雇用保険に加入していた月が12ケ月分ありますか?
あれば、受給資格があります。
①育児休業開始前の2年間に、雇用保険に加入し賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
②育児休業している日が毎月20日以上あること
③育児休業中に賃金の支払いがない、もしくは休業前の賃金の80%未満にダウンしていること
④育児休業の開始時点で、育児休業終了後に離職する事が予定されている者でないこと
最低でも1年間はその会社に勤めていることが給付金を受け取れる条件となります。
それをクリアすると、出産後の8週間を過ぎた後から子供が満1歳になるまでの10ヶ月間に渡って育児休暇以前の賃金日額の30%が支給されます。
ですから、①がまずは重要だと思います。
育児休暇をとるまで(6月末)の過去2年間中、雇用保険に加入していた月が12ケ月分ありますか?
あれば、受給資格があります。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。
もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。
就業手当受給資格の
1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと
のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
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