無職ですが確定申告の必要ありますか。時期が違いますが、気になったので質問します。
今年1月末で仕事を辞めました。それで平成22年分の給与所得の源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額が31万ほどででてました。住民税が1月の給料で2万くらい引かれていました。6月に来た住民税が6、7万くらいきました。健康保険も月一万ぐらいです。来年確定申告したら、還付金はでますか?あまり基礎知識が無い為教えて下さい。今年の収入は失業保険のみで
その他は0とします。
辞めた会社から「平成23年分給与所得の源泉徴収票」を
貰えないと、還付申告出来ません。
住民税は、前年の所得に対して翌年課税されますので、還付金
の対象外です。

1月の給与明細で源泉所得税が引かれていれば、その分は
還付申告をすることで還付金がもらえます。
辞めた会社から平成23年分の源泉徴収票を貰ったら、来年
1月以降、速攻で税務署に還付申告を出しましょう。
就活中です
会社都合により失業し 失業保険の支給は延長されましたが(計90+60日) 先日終わりました
このあとお金をもらいながらの職業訓練を受けることは可能でしょうか?
職業訓練を受講したことがありますが、給付日数が1日でも残っていて、その最終日からでも職業訓練が開始されれば受講した訓練の修了日までは失業保険の給付が延長されたと思います。
(その職業訓練への出席日数なんかもありますが)
ただし、給付が終わっていれば延長給付はなかったと思います。

ハローワークの職業訓練受付に聞くとわかりますよ。
失業保険と雇用について。
失業保険をもらっている場合、失業保険の給付満了までは、元いた会社に雇用してはもらえないのでしょうか?
今、失業保険給付3ヶ月目で、6ヶ月満了です。元いた会社
で再雇用の話があり、そう言われました。
再就職手当の事ではないですか?

再就職手当は支給残日数×3分の1が貰えますが(条件あり)、元の会社に再雇用される場合は対象外です。

補足読みました。他の方が言われているように、元の会社でも支給満了まで雇用できないことはないと思います。

基本手当を全部もらうつもりなら支給満了(6ヶ月)までは雇用できないと言う意味なら通じますけど(;^_^
会社側に確認してみた方がいいですね。

どちらにしても、再就職先が見つかって良かったですね。
失業保険の給付をすぐに受けたいです。
2年ほど前に月150~250時間程度の残業が多い時が半年ほどあり、
どうもその時から体調が悪く(精神的にも限界…)今まで頑張ってみたのですがやっぱり無理みたいです。モチベーションの維持がどうやってもできません。すぐにでも辞めたいのですがこんな理由で失業保険などはすぐに給付してもらえるものなのでしょうか。心療内科とかには行ってません。頑張ってみたら無理になりました。

今年の初めも70-80時間ぐらいの残業が4か月ほど続いていましたが、
夏ぐらいから本格的に辛くなり、現在は残業や休日出勤はあまりしていません。
※離職の直前6か月間のうちに
[1]いずれか連続する3か月で45時間
[2]いずれか1か月で100時間
又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。
・事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
以上に該当するようなら「特定受給資格者」となります。給付制限無しでの受給、給付日数も多くなります。が、貴方の場合は直近の状態を鑑みると、該当は難しい様に思えます。
※「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当すれば、「特定理由離職者」となり、こちらも給付制限は有りません(給付日数は通常の自己都合退職と同じ)。

ハローワークで相談しましょう。
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