失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』

というような内容の文章を某ブログで拝見しました。

これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。

そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給

平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
教えて下さい。二年間勤めた会社を三月末で退職(正社員で雇用保険加入)し、再就職は6月からです。
そこで聞きたいのですが【失業2ヶ月間に失業保険が貰えるのか】【貰える時の大体の金額】【その間は、健康保険は親の扶養でいいのか】など教えて下さい。勿論国民年金納めます(当たり前ですが)。
そんな事もわからないのか的な内容かも知れませんがお願いします。
ご質問の場合、失業給付の対象にはなりません。
ちなみに、もらえる金額は在職時の給与によって変動するので、
給与を書かないと答えようがないです。

無職の2ヶ月間の健康保険は、親御さんの扶養になれるなら、
それで問題ありません。

以下、詳しい説明です。

失業給付とは、「次の仕事を探すまでの収入確保」というのが本来の趣旨です。
辞める前に次の仕事が決まっている人が、受給手続きをするのは、
法律的に黒に近いグレーです。
また、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
辞めてすぐ手続きしても、受給開始は7月半ばでしょう。
その前に再就職した時点で、当然、受給資格はなくなります。

雇用保険は、ブランク1年以内なら、加入期間が通算できます。
このご時世、解雇や、ブラックな職場でどうしても続けられないといった
ことも多いですから、極力、「受給しないで通算」を考えたほうがいいです。

自己都合退職の場合、1年勤めないと失業給付がもらえませんが、
前職と期間を通算していれば、1年経たずに辞めても受給できます。

なお、受給額は、直前半年の給与額(交通費含む)に一定の
計算式をかけて算出します。
若い方なら、1日あたり3000円~4000円くらいではないかと思います。

健康保険の扶養は、組合が認定します。
「2ヵ月後に再就職が決まっているから失業給付を受給しない」
という状況ですと、厳しい組合なら、
扶養申請を否認するかもしれません。
親御さんの組合に書類を出して、審査に通るなら
扶養に入ったほうがいいです。
出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険受給手続きに離職票は必須です。
次に受給には、働く意思があり、すぐに就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。

※出産の為の離職なら、受給期間延長(最大3年)の手続きをされた方がいいですよ。
基本手当受給手続きをすれば、説明会や講習会への参加、給付制限期間中に3回以上の求職活動等をしなければ受給できません。

受給期間延長をしておけば、出産後に働ける状態になった時に再度受給手続きを行えば翌月から基本手当の支給が始まります。

※ちなみに、雇用保険基本手当が日額3612円を超えれば扶養には入れませんので国民健康保険への加入が必要になります。
失業保険受け取りについてです。

いろいろ見てみたのでさすが、わからないので質問させて下さい。

7月に退職し、先日初回認定日を終え、
失業保険の初回分の受け取りを終了しました。
失業保険受け取りは、あと二回残っています。
退職してから、夫の扶養家族に入っており、失業保険初回分受け取り後、扶養家族ではいけないらしいとゆうことに気づきました。
失業保険の待機期間終了後?1度健康保険は使用しています。
ちなみに、基本日当額は5000円ほどでした。
こういった場合、失業保険の不正受給となり、3倍の返還を求められるのでしょうか?
また、あと二回、失業保険の受給が残っていますが、今後の対応はどうしたらよいのか調べてもわからず、
困っています。
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
失業保険は税務上は非課税ですのでこのままご主人の扶養に入っていて大丈夫です。
社会保険上では月額108,333円以下であれば扶養に入れるのですが日額が5.000円ほどでは無理ですので今すぐ国民健康保険に切替て下さい。
間違いに気がついてすぐ手続きすれば失業保険の不正受給にはなりません。

■補足に回答します。
裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)
しかし回答したように月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。
失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。
その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になると思います。
やはり正しく申告される事をお勧めいたします。
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