失業保険をもらうための求職活動について教えてください。
自己都合で退職しました。
2月19日に雇用保険説明会に行き、最初の認定日が3月11日です。
給付制限の3ヶ月と、その直後の認定対象期間を合わせた期間について
3回以上の求職活動をしなくてはならない としおりに書いてありますが、最初の認定日の3月11日は、説明会に
出席するだけで、特に求職活動はしなくていいのでしょうか??
説明会に行き、そのまま最初の認定日を迎えて良いのでしょうか??
教えてください。
よろしくお願いします。
さほど厳しくはないと思いますが、一応形だけでも求職票を見つけ相談だけでもしてみた方が無難だと思います。
別に相手の会社にコンタクトを取らなくても相談だけで良いと思いますよ。
もちろんいい求人があったら申し込んでみましょう。このご時世いい就職先を見つける方が失業保険を貰うよりプライオリティーが高いのは言うまでもありません。
今は大変な時期で苦労も絶えませんが、頑張りましょう。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。

90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。

離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。

この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間

(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き

続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく

なった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、

それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上

職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は

居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、

一定期間受給期間が延長される場合があります。


※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。


頑張ってください(※p´v`q※)
失業保険の、最初の認定日が今日だったのですが、うっかり忘れてしまいました。。。
通常だと、支給が28日後になってしまうと把握しておりますが、自動二輪免許の卒検がその日にあったとしても、やはり先延ばしになってしまうんでしょうか??

認定日を忘れて、その日に卒検を受けてしまった私が悪いのですが、国家試験や検定の場合は変更ができるというのを見たので、もしかしたら・・・と思い質問させていただきました。
また、通常3か月待機の支給のところ、私の場合理由があってすぐに支給されるということでしたが、認定日を忘れてしまった場合は、やはり28日後になる事には変わりないんでしょうか?
基本的にはそういう理由は事前申請が原則です。
いずれにせよハロワで相談してください。
難しいかもしれませんがダメモトです。
それに認められなかった場合はいずれにせよ再就職活動が必須ですからそのあたりも相談する方がいいでしょう。
昨年12月末で退職しました。
失業保険のためにハローワークに離職票を提出したのですが、健康保険で親の扶養に入るためには離職票が必要だと思います。

離職票のコピーも取っていないのですが、ハローワークに言えば離職票を返却してもらえるのでしょうか?
「離職票」でも可とすることがありますが、本来正しくは「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です(離職票はあくまでも代替えです)。従前の勤務先から発行していただいてください。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、被扶養者と認定されませんので念のため申し添えます。
失業認定日について質問します。

私は6月23日にハローワークへ行き、失業保険受給の手続きを取りました。
29日までが待機期間で、30日から今月6日まで(5日はバイトしたため、なし)の失業保険を給付待ちの状態で、
7日より現在の仕事に就いております。

9日に就職届けをハローワークへ提出したのですが、雇用保険説明会には出席しなくてもよいと言われました。
当然出席しませんでしたが、21日が最初の失業認定日になります。
ですが、今回の場合、21日の失業認定日にも出席しなくても大丈夫でしょうか?
9日の日にハローワークで聞き忘れてしまったもので・・・。

すみませんが詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
もう就職しているなら失業認定日に行く必要はありません。
9日にハローワークへ行った時に説明があったと思うのですが・・・
30日から6日までの給付金は明日以降の今週中に振り込まれるでしょう。
尚、ハローワークへ手続きに行かれた時に再就職手当の説明はありませんでしたか?
貴方の場合、支給日数が2/3以上残っていると思うのですが、給付残日数×基本日額×50%の再就職手当が支給されます。
但し、また失業された場合、一度再就職手当を受取ると3年間は再就職手当は受けることが出来ません(失業給付は普通に受けられます)

就職先が早退か遅刻か欠勤が可能であれば再度ハローワークに行かれた方がいいと思いますが。
(こちらから言わないと再就職手当等の話はしない職員が多くいますのでご注意を)
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
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