今月末、妊娠3ヶ月で会社を退職します。そこで質問ですが、
①自分の社会保険を任意継続して出産一時金と失業保険をもらう。
②すぐに失業保険を受給し、受給満了後主人の扶養に入って出産一時金をもらう。

のどちらがいいんでしょうか?
私の今年の収入は退職時で税込220万位、現在の保険料は健康保険6300円厚生年金15300円程度です。

あと、出産手当金をもらうなら①じゃないとだめなんですよね?

本を読んでも特殊で解らず、みなさま宜しくお願いいたします。
私は社会保険(健康保険)を任意継続して出産手当金をもらいました。旦那が国保だったので1年以上任意継続しましたが、支払いをやめれば失効します。最長でも2年だったと思います。
一時金(30万円)+手当金(42万円程→給与額によって違います)をもらいました。

妊娠の場合、失業保険の手続きはできないと思います。受給資格は「働く意思がある人」なので。自己都合の退職だと3ヶ月くらいかかるでしょうし、認定の時はお腹が大きいですよね。
私は延長手続きをとって出産後半年くらい経って申請しました。

今年度まで任意継続(一時金と手当金がもらえます)、来年から夫の扶養(夫が社会保険なら保険料の負担なし)、働ける時期になったら失業保険の手続き(失業保険の日額によっては扶養をはずれ一時国保の場合アリ。前年収入がなければ安いと思うのですが・・・)
失業保険についての質問で確認したいことがあります。

11月13日にハローワークで失業保険の手続きをしました。
自己都合で退職したため 1週間と3ヶ月後から
三ヶ月間(90日)失業保険が給付されると認識して
います。と、すると私は11月13?20まで1週間の待機
11月21?2月21まで3ヶ月の待機

そうすると2月22?5月23まで失業保険が適応されるということで
認識していいのでしょうか?(もちろん認定日には行く)

パソコンなど知識が浅く、事務職をしたいので
保険の給付中に、職業訓練校に通うことを考えています。
(その期間に受講が始まれば、給付期間が延長になるということですが)
5月23日までに始まる講座があれば
延長は可能なのでしょうか?

職安のかたは
「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)

のでこんなところで質問させていただいて恐縮です。
知識のあるかたご返答いただけでば幸いです。
〉11月13〜20まで1週間の待機
11月21〜2月21まで3ヶ月の待機
7日の「待期」と3ヶ月の「給付制限」です。

実際の支給は、給付制限が終了した後の認定日ごとに、前の認定日以降の分が出ることになります。
「3ヶ月+アルファ」の期間がありますよ。

〉「これは延長という言い方をしないんだ、
給付が残っていたら、支給される、、、なんたらかんたら」
とちょっと注意をされてしまいました。(ーー;)
基本手当は出ません。
基本手当ではなく職業訓練の給付(受講手当など)が出るのです。

「基本手当が延長される」と言ったら、そら怒られますわね。
失業保険について、教えて下さい。
受給満了後、期間延長手続きをし、再就職したのですが、合わなくて、2週間で、辞めてしまいました。

期間延長の残り日数50日位残っていたのですが、もう貰えないものなんでしょうか?
ご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付金は、一度申請すれば1年間が受給期間で、この間に何回、就職、離職を繰り返しても所定給付日数が残っていれば、受給可能です。
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