一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
失業保険についてなんですが、会社都合で退職し、その後、失業保険をもらわず、再就職し、4ヶ月で退職しました。
前会社の会社都合の分で、今、失業保険を受給することは可能でしょうか?
ちなみに最初の会社は6ヶ月勤務で、今から7ヶ月前です。
教えてください。宜しくお願いします。
前会社の会社都合の分で、今、失業保険を受給することは可能でしょうか?
ちなみに最初の会社は6ヶ月勤務で、今から7ヶ月前です。
教えてください。宜しくお願いします。
貴方の場合は前会社の会社都合で辞めた時点で受給手続きを
していれば失業保険を受給することは可能でしたが、
その後再就職してますから、前会社の退職のときの資格がなくなっています、
今の会社を退職しての受給手続きは新しい資格で受けることになり、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の、
雇用保険の加入期間がなければ失業保険を受給することは出来ません
していれば失業保険を受給することは可能でしたが、
その後再就職してますから、前会社の退職のときの資格がなくなっています、
今の会社を退職しての受給手続きは新しい資格で受けることになり、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の、
雇用保険の加入期間がなければ失業保険を受給することは出来ません
失業保険
失業保険について質問です。
自分は昨年9月で会社を退社しました。
その時に失業保険の申請などはしておりません。
今から、申請をしたら貰えるのは三ヶ月後ですか?
それと、離職表以外に必要なものはありますか?
全然わからないので詳しい方お願いします
失業保険について質問です。
自分は昨年9月で会社を退社しました。
その時に失業保険の申請などはしておりません。
今から、申請をしたら貰えるのは三ヶ月後ですか?
それと、離職表以外に必要なものはありますか?
全然わからないので詳しい方お願いします
退職した際の理由が自己都合なら、3か月の給付制限がかかるでしょうね。
正確には、手続き後7日間の待期+3か月の給付制限がかかります。その期間が過ぎたらすぐ受給できるわけではなく、認定日という安定所に行かなければならない日に失業の状態確認されて数日後に振込となります。
雇用保険手続きした日から、概ね4か月ほど見てください。
離職票以外に必要なものは、あなたの居所を確認できるもの(免許証等)と顔写真2枚、シャチハタ以外の印鑑(認めで可)、あなた名義の銀行の通帳かカードです。
なお、退職後他の会社に勤務していた場合は上に書いたもの以外にも必要な書類が出てきますが、とりあえず仮で手続きはできるはずですので、後は安定所の職員さんの指示に従えばよろしいかと思います。
正確には、手続き後7日間の待期+3か月の給付制限がかかります。その期間が過ぎたらすぐ受給できるわけではなく、認定日という安定所に行かなければならない日に失業の状態確認されて数日後に振込となります。
雇用保険手続きした日から、概ね4か月ほど見てください。
離職票以外に必要なものは、あなたの居所を確認できるもの(免許証等)と顔写真2枚、シャチハタ以外の印鑑(認めで可)、あなた名義の銀行の通帳かカードです。
なお、退職後他の会社に勤務していた場合は上に書いたもの以外にも必要な書類が出てきますが、とりあえず仮で手続きはできるはずですので、後は安定所の職員さんの指示に従えばよろしいかと思います。
「離職票」と「雇用保険消失証明書」と同等のものですか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
いいえ、違います。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。
離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。
離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。
>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。
>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。
雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。
なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。
もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。
離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。
離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。
>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。
離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。
>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。
雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。
なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。
もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
失業保険について教えて下さい。
3月末で仕事を辞めました。失業保険等の申請などは全く行わず4月から別の職場で仕事をしましたが、人間関係があまりに酷く退職を考えています。
この場合、失業保険って申請しても、貰えないのでしょうか?
又、辞めた理由を申請児に書かなければならないと聞いたのですが、それは
辞めた職場などに問い合わせされたりするのでしょうか?
もし受給出来るのであれば離職証明は前の仕事場と今の仕事場のものが必要になりますよね?
3月末で辞めた職場からはまだ離職証明が届かないのですが、基本的には自分で職場に問い合わせて郵送してもらうようお願いしなければいけないのですか?
3月末で仕事を辞めました。失業保険等の申請などは全く行わず4月から別の職場で仕事をしましたが、人間関係があまりに酷く退職を考えています。
この場合、失業保険って申請しても、貰えないのでしょうか?
又、辞めた理由を申請児に書かなければならないと聞いたのですが、それは
辞めた職場などに問い合わせされたりするのでしょうか?
もし受給出来るのであれば離職証明は前の仕事場と今の仕事場のものが必要になりますよね?
3月末で辞めた職場からはまだ離職証明が届かないのですが、基本的には自分で職場に問い合わせて郵送してもらうようお願いしなければいけないのですか?
今の仕事場は勤務期間が短いので、前の会社の離職票だけで申請できます。
やめた理由はそれほど細かくは聞かれません。「自分の都合で退職ですか?」ぐらいです。
でも「自己都合で退職」の場合、保険が降りるのはだいたい3ヶ月後です。すぐには保険は降りません。
初めの申請から7日は待機期間。その後に説明会があって、そのまた7日後ぐらいに認定日というのがあり、職安に行きます。
そこで、それまでの期間仕事を探したか、バイトなどしたか等、申請します。
その後4週間に一度、同じ様な認定日があります。
「自己都合の退職」だと、この様な日々を3ヶ月超えてからでないと保険は降りません。
ホント、何の為の保険だか・・。
前の会社には「離職票の発行」をお願いしないと、辞めた事で雇用保険の「資格喪失証明書」だったかな?そちらを発行する場合もあります。
それだと保険の申請はできませんので。
まだ届かないときは職場に催促しましょう。
やめた理由はそれほど細かくは聞かれません。「自分の都合で退職ですか?」ぐらいです。
でも「自己都合で退職」の場合、保険が降りるのはだいたい3ヶ月後です。すぐには保険は降りません。
初めの申請から7日は待機期間。その後に説明会があって、そのまた7日後ぐらいに認定日というのがあり、職安に行きます。
そこで、それまでの期間仕事を探したか、バイトなどしたか等、申請します。
その後4週間に一度、同じ様な認定日があります。
「自己都合の退職」だと、この様な日々を3ヶ月超えてからでないと保険は降りません。
ホント、何の為の保険だか・・。
前の会社には「離職票の発行」をお願いしないと、辞めた事で雇用保険の「資格喪失証明書」だったかな?そちらを発行する場合もあります。
それだと保険の申請はできませんので。
まだ届かないときは職場に催促しましょう。
現在、派遣社員として働いて3年5ヶ月経ちます。(2005年1月入社)所得は、年間で250万前後です。去年結婚して、」そろそろ退職して旦那の扶養に入ろうと思っています。退職後は、失業保険の給付を受けよう
と思っていますが、いつ頃に派遣会社を退職して給付金をもらって扶養に入るのがベストでしょうか?今年は、もう所得が150万を超えていますので、扶養に入れないはずなんですけど。今年いっぱい働いて来年に扶養に入るほうがベストですか?
前に知人に退職する時期によって得したり損したりすると聞いたことあります。そういった時期をご存知の方もぜひアドバイス下さい!宜しくお願いします。
と思っていますが、いつ頃に派遣会社を退職して給付金をもらって扶養に入るのがベストでしょうか?今年は、もう所得が150万を超えていますので、扶養に入れないはずなんですけど。今年いっぱい働いて来年に扶養に入るほうがベストですか?
前に知人に退職する時期によって得したり損したりすると聞いたことあります。そういった時期をご存知の方もぜひアドバイス下さい!宜しくお願いします。
扶養に入る条件は、所得税上は年103万円未満、健康保険は130万円未満です。
実際はこれを12で割り、月約8万5千円、約10万円給料等を得れば扶養に入れないと判断します。
失業保険の給付金もこれに含まれますので、給付金額によっては給付終了後に扶養に入ることになります。
時期の損得ですが、ご主人の所得税に関することだと思います。
扶養家族が多いと所得税額は減ります。年末調整時に扶養になってれば、年間通して+1人で再計算しますので所得税が多く戻ってくるので得に感じるという事でしょう。
実際はこれを12で割り、月約8万5千円、約10万円給料等を得れば扶養に入れないと判断します。
失業保険の給付金もこれに含まれますので、給付金額によっては給付終了後に扶養に入ることになります。
時期の損得ですが、ご主人の所得税に関することだと思います。
扶養家族が多いと所得税額は減ります。年末調整時に扶養になってれば、年間通して+1人で再計算しますので所得税が多く戻ってくるので得に感じるという事でしょう。
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