失業保険について質問です。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険加入期間が7ヶ月でも会社都合退職なら6ヶ月あれば受給できます。(自己都合なら12ヶ月必要)
もし、会社会社から辞めてもらいたいといった「退職勧奨」や人員整理で解雇「整理解雇」などがあれば6ヶ月でもOKです。
地震の影響で労働時間が減った場合の救済措置があるかどうかはHWに確認してください。
最後の質問で、雇用保険を受給中に職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の
「再就職手当」が支給されます。
「補足」
基本的には申請する時点で職が決まっていたら受給はできません。なぜかというと決まっていれば求職活動はしませんから失業状態とは認められないからです。
しかし、会社都合退職の場合で就職先が全く白紙の状態であって1ヵ月後に職が見つかった場合は、通常申請から受給まで1ヶ月くらいかかりますから基本手当を受給することはできません。ただ、再就職手当ては受給できます。自己都合退職の場合も3ヶ月の給付制限期間がありますから当然基本手当は受給できないことになりますが再就職手当は受給できます。
ただ、再就職手当受給にも条件があって、1年以上の雇用が確実なこと、雇用保険加入が原則になっています。
上記のようなことでご判断ください。
もし、会社会社から辞めてもらいたいといった「退職勧奨」や人員整理で解雇「整理解雇」などがあれば6ヶ月でもOKです。
地震の影響で労働時間が減った場合の救済措置があるかどうかはHWに確認してください。
最後の質問で、雇用保険を受給中に職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の
「再就職手当」が支給されます。
「補足」
基本的には申請する時点で職が決まっていたら受給はできません。なぜかというと決まっていれば求職活動はしませんから失業状態とは認められないからです。
しかし、会社都合退職の場合で就職先が全く白紙の状態であって1ヵ月後に職が見つかった場合は、通常申請から受給まで1ヶ月くらいかかりますから基本手当を受給することはできません。ただ、再就職手当ては受給できます。自己都合退職の場合も3ヶ月の給付制限期間がありますから当然基本手当は受給できないことになりますが再就職手当は受給できます。
ただ、再就職手当受給にも条件があって、1年以上の雇用が確実なこと、雇用保険加入が原則になっています。
上記のようなことでご判断ください。
育児を理由に会社を退職しました。失業保険の受給資格者について教えて下さい!
私は派遣社員として雇用保険に15か月加入していましたが、出産、育児の為、最後の7か月は実際には働いていませんでした(育児休業取得の為)。しかし、休業中の手当てが貰えなかった為、やむを得ず育児休業中でしたが派遣会社を退職しました。
今度ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っているのですが、受給資格者に私は当てはまるのでしょうか?
確か、退職した日以前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること、とありますがここが引っかかるような気がします。
私は派遣社員として雇用保険に15か月加入していましたが、出産、育児の為、最後の7か月は実際には働いていませんでした(育児休業取得の為)。しかし、休業中の手当てが貰えなかった為、やむを得ず育児休業中でしたが派遣会社を退職しました。
今度ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っているのですが、受給資格者に私は当てはまるのでしょうか?
確か、退職した日以前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること、とありますがここが引っかかるような気がします。
失業手当は「働く気があるけど職がない人」に支払われるものなので、
育児を理由に退職、「現在育児に専念していて働く気がない」のであれば対象外です。
育児を理由に退職、「現在育児に専念していて働く気がない」のであれば対象外です。
派遣社員の失業保険は、派遣会社の登録を解除しないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
>また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
雇用保険がもらえるのでしょうか?
友人が郵便局で2年間(今年の3月末で)アルバイトをしています。
1日6時間×5日で週30時間働いていましたが、2月の終わりに「今年の4月から1日4時間で」と言われてしまったそうです。
そうなってくると週30時間以上が条件の健康保険、厚生年金保険に加入できなくなってしまいます。
1日4時間でそれらの保険なしで働くメリットを感じないので辞めようか迷っているみたいなのですが、その場合に2年間払った雇用保険から失業保険がもらえるのでしょうか?
どうも辞めさせようという意図で4時間にされた感じがします。
また宣告するタイミングとしては2月の終わりならば問題ないのでしょうか?
友人が郵便局で2年間(今年の3月末で)アルバイトをしています。
1日6時間×5日で週30時間働いていましたが、2月の終わりに「今年の4月から1日4時間で」と言われてしまったそうです。
そうなってくると週30時間以上が条件の健康保険、厚生年金保険に加入できなくなってしまいます。
1日4時間でそれらの保険なしで働くメリットを感じないので辞めようか迷っているみたいなのですが、その場合に2年間払った雇用保険から失業保険がもらえるのでしょうか?
どうも辞めさせようという意図で4時間にされた感じがします。
また宣告するタイミングとしては2月の終わりならば問題ないのでしょうか?
雇用保険の加入条件は、①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。②31日以上雇用される見込みがあること。
健康保険厚生年金は週32時間以上です。
雇用保険の加入期間が2年あれば受給資格があります。
健康保険厚生年金は週32時間以上です。
雇用保険の加入期間が2年あれば受給資格があります。
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました
離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?
補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています
こういったことも関係してくるのでしょうか?
2Cの場合は「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたのにも関わらず更新されないことによる退職」ということですから「特定理由離職者」に該当して6ヶ月期間があれば給付制限がなく受給できると思います。
2Dの場合は「契約期間3年未満で契約期間満了による退職」ということで自己都合退職ですが給付制限は付かないと思います。ただしこの場合は期間が12ヶ月が必要になるはずです。
ですから2Dの場合はその会社での雇用保険は使えませんが前職の支給が残っているのなら1年間以内では受給資格がありますからその残っている分を受給すればどうですか。
確かなことはハローワークに確認することが一番です。
2Dの場合は「契約期間3年未満で契約期間満了による退職」ということで自己都合退職ですが給付制限は付かないと思います。ただしこの場合は期間が12ヶ月が必要になるはずです。
ですから2Dの場合はその会社での雇用保険は使えませんが前職の支給が残っているのなら1年間以内では受給資格がありますからその残っている分を受給すればどうですか。
確かなことはハローワークに確認することが一番です。
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