失業保険の基本手当日額について。
会社を1月29日で退職します。(有給つかうので出勤は15日まで)。

有給が14日残ってまして

1月16日から29日までの14日間有給を使います。

そこで疑問が…

失業保険の基本手当日額が決まるのは過去6か月の給料の総額から求めますよね?

だいたい毎月の給料の総支給は23万くらいです。

ですが締め日が15日なので有給を使う月は約14万円の給料しかありません。

ですから平均で決まるのですから最後の有給分の給料で基本手当日額はだいぶ下がってしまいますよね?

どれくらい下がるのでしょうか…

ちなみに失業保険はもらう前提ではないです。仕事が決まらなかった場合の保険です。
閉め日が15日であれば、有休に入ってから(1月15日~29日)の給料は計算に使わないと思います。
「完全月」で11日以上勤務した月の給料を計算に使うのですよ。

ご参考になさってください。
急いでます!!!!!
この場合は失業保険の受給対象になりますか??
2010年4月19日に入社(雇用保険も同日に加入)

2010年9月末日で解雇


4月は、賃金支払い基礎日数が12日でした。

解雇の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、過去一年間に通算して6ヶ月以上あれば失業保険がもらえると書いてありました。
4月から9月までの6ヶ月分の雇用保険はかけています。
ですが、雇用保険被保険者期間が満6ヶ月以上とも書いてありました。


私の場合、受給対象となりますか??
ん?あなたは6カ月以上雇用保険はかけていないのですよね?
雇用保険をかけていた期間が2010年4月19日~2010年9月30日ということであれば、5カ月半というのが正確です。
その場合、残念ですが雇用保険の手続きは解雇であってもできないと思います。
1カ月分たりません。
4月の賃金支払い基礎日数は12日でも、完全月ではないので計算対象とはなりませんし、その前に被保険者期間が足りないので無理です。

ご参考になさってください。
失業保険の受給金額について教えてください。

退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?

私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。

このような場合は考慮していただけるのでしょうか?

また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
何か勘違いしていませんか?
出勤日数なんて一切関係はありません。

「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。

しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。

例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)

8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16

これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。

------------------------------------------------------------------

★補足への回答★

離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
関連する情報

一覧

ホーム