妊婦の解雇(パート・フルタイム:勤続2年)長文です。
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
去年の11月に妊娠が判明。今月で6カ月を迎える妊婦です。
悪阻も一時期よりは落ち着いています。
まとまりのない文章、お許しください。
仕事(介護職)内容も体に負担のかからない範囲でしています。勤務日についても現場の主任が配慮してくれて週4日8:30~17:30でシフトを組んでくれています。
先日会社より下記の内容を言われました。
会社側…
①今、フルタイムで働いているが時間短縮して旦那の扶養に入ってはどうか?
②悪阻が落ち着いたと言っても休んでいる日がある。少ない勤務日で、尚且つ、あなたの給料から保険料が引かれるのはあなた自身イヤじゃないのか?
③会社ではパートに産休・育休は設けていない。なので、出産1か月前にでも一度退職の手続きをしてはどうか?
④一応、1年以上は雇用保険・健康保険料は払っているので退職しても何らかの手当てが出ると思う。それは自分で調べてくれ。
私の方は…
・会社にパートの育休・産休は無い事は知っていました。
・社会保険・雇用保険どちらも1年以上加入していて、受給条件も満たしている。
・7月出産なので切りよく年明け1月復帰を考えており、子供の面倒も旦那側の両親が見てくれる事になっています。
・産休後はもう一度同じ所で働く意思がある。
その旨を会社側に伝えようとしたところ、先に上記のような事(①~④)を言われてしまいました。
なんだか、ホルモンのバランスが整っていないせいか涙が出そうになり「相談します…」とだけ言いました。
現場の上司が言うにはどんな形で育休・産休を取ったとしても、休み明けには今いる現場には戻れない可能性の方が高いと言われました。(人が減れば新しい人を雇うので)
私自身は休み明けも今の現場に戻りたいです。でも、戻れないのであればこれを機に辞めてしまった方がいいのかなぁとも思います。その事を友人に相談したところ、会社側が言ってきた③の事は法律にひっかかるので自己都合の退職ではなく、会社側の都合になるのではないかと言うのです。
もし、会社都合の退職ということになると失業保険は降りるのでしょうか?
気になったところだけ
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
③会社ではパートに産休・育休は設けていない
ご友人のおっしゃる通り、違法です。
まず産休ですが、産前産後休業は『妊婦が希望すれば産前6週間の休業を与えなければならない』、『産後6週間は絶対に休ませなければならない』、『産後6週超~8週までは妊婦が希望し、主治医がOKしたら就業できるが、それ以外は休ませなければならない』
と法律で決まっています。
パートに与えないということはできません。
続いて育休ですが、育児休業の対象外とできる人が法律で決まっています。
○「日雇い労働者」
○申出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の「期間雇用者」
○休業終了後、引き続き雇用される見込みがない「期間雇用者」
つまりこれ以外の人は全員育児休業を取得できると法律で決まっているということです。
あなたはこれにあたりませんよね?
よって育児休業も産前産後休業も、当然に取得することができます。
また、妊娠、出産、産前産後休業、育児休業を理由に不利益な扱いをすることは男女雇用機会均等法で禁止されています。
もし辞めたくないなら会社との関係を保たなければならないので難しいでしょうけど、辞めるのなら雇用均等室や労働基準監督署に相談しますと言ってやったらいいです。
会社はそういうところからの調査や指導を一番嫌がりますから。
会社都合での退職ですが、これはなかなか認めないでしょうね。
だって、解雇自体が違法なんですから。
離職票に自己都合と書かれるでしょうから、あなたがそれに異議を唱える必要があります。離職票の離職理由の確認の際には安易にサインをしないように気を付けてください。
しかしあなたは辞めたくないのですよね。
であれば、できるだけ休みの期間を短くするなどこちら側でできる譲歩案を用意して粘り強く交渉するしかないと思います。
昨年の10月に7年勤めていた会社をやめました。その後、アルバイトがすぐ決まり現在も働いています。
しかし、生活が苦しくなってきたので、社会保険のある所へ転職しようと考えてます。
次の職場が見つかるまで、バイトは続けたいと思っているのですが、バイト代だけでは生活できそうにありません。
失業保険は、バイトしてるともらえないのでしょうか?
前の会社を辞めて3ヶ月はたってます
宜しくお願いします
しかし、生活が苦しくなってきたので、社会保険のある所へ転職しようと考えてます。
次の職場が見つかるまで、バイトは続けたいと思っているのですが、バイト代だけでは生活できそうにありません。
失業保険は、バイトしてるともらえないのでしょうか?
前の会社を辞めて3ヶ月はたってます
宜しくお願いします
ハローワークに手続きに行くまではバイトは構いませんが手続きの時は辞めていなければ失業者とは認めてもらえませんので手続きができません。
手続きをして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればバイトは可能です。
ただし、給付制限3ヶ月ある場合とない場合がありますが、ある場合はその期間は週20時間未満なら金額、時間に制限なくバイトはできます。
給付制限がない場合、待期期間後はすぐに給付対象期間に入りますが金額によっては基本手当が減額されたり支給されなかったりする規定があります。
手続きをして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればバイトは可能です。
ただし、給付制限3ヶ月ある場合とない場合がありますが、ある場合はその期間は週20時間未満なら金額、時間に制限なくバイトはできます。
給付制限がない場合、待期期間後はすぐに給付対象期間に入りますが金額によっては基本手当が減額されたり支給されなかったりする規定があります。
失業保険について質問です
私が働いている会社では雇用保険に加入していません
何度か会社に加入申請を出したのですが、受理されませんでした。
この場合、私が次の職を探すために会社を辞めたとして、失業保険はでないのでしょうか?
私が働いている会社では雇用保険に加入していません
何度か会社に加入申請を出したのですが、受理されませんでした。
この場合、私が次の職を探すために会社を辞めたとして、失業保険はでないのでしょうか?
条件を満たしているのに会社が手続きをしてくれないときは、職安に資格取得確認(制度上加入していることの確認)を申請してください。
最大で2年さかのぼって加入していた扱いになります。
最大で2年さかのぼって加入していた扱いになります。
失業保険をもらっている期間中に派遣に登録してそこから無料で学校というか、働けるように講習会みたいな事に参加する事はいいのでしょうか?
それはそこで働く事が限定で受けられる講習なのでしょうか?
それとその講習を受けたりすると失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
分かる方々教えて下さいm(._.)m
それはそこで働く事が限定で受けられる講習なのでしょうか?
それとその講習を受けたりすると失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
分かる方々教えて下さいm(._.)m
失業保険とは働きたい意欲があるのに
働く職場が見つからないで収入が無い人のためにある制度です。
給付を受けるには最低 以下の条件が必要です。
①働き口を探す努力をしている事
②働いて報酬をうけていない事
貴方の場合、学校とか講習会に参加する事は①の条件を満たす事になり
どこにも、就職していなければ②の条件も満たします。
従って、給付を受けられます。
通常①の条件を満たす手段として
ハローワークでの求人案内を閲覧する(月2回以上)→証明してもらう
・・・・ことが多いです。
早く、良い気に入った就職先が見つかると良いですね!
働く職場が見つからないで収入が無い人のためにある制度です。
給付を受けるには最低 以下の条件が必要です。
①働き口を探す努力をしている事
②働いて報酬をうけていない事
貴方の場合、学校とか講習会に参加する事は①の条件を満たす事になり
どこにも、就職していなければ②の条件も満たします。
従って、給付を受けられます。
通常①の条件を満たす手段として
ハローワークでの求人案内を閲覧する(月2回以上)→証明してもらう
・・・・ことが多いです。
早く、良い気に入った就職先が見つかると良いですね!
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