失業保険について‥

私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。

退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。

今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。


そこで質問です。

雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?

あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?


詳しい方教えて下さい。
受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
失業保険について

この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。

私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
再就職手当をもらった場合は失業保険はもらえませんが、 前の失業ほけんの離職票と新しい会社の離職票を持っていけばもらえるのでは。 ただし、古い会社とあたらしい会社の間が1年明いていなければ大丈夫だとおもいますが
失業保険について。自己都合退職の直後から二ヶ月間、13万程度のアルバイトをした場合、三ヶ月後から失業保険による手当を受け取ることはできますか?

お金をもらえない三ヶ月が心配です。
給付制限期間中のアルバイトは禁じられているわけではありません。

しかし、就職と認められるような、期間、金額は好ましくありません。

ハローワークに確認したほうがよいでしょう。
失業保険の受給資格ついて。
雇用保険の加入期間と失業の状態の2つを満たせばOkと聞きました。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要(賃金支払基礎日数が、各月に11日以
上必要)みたいですが、たとえば2012年12月末で仕事を辞めて1年間(?2013年12月末)海外でワーホリとして働いてから帰国して2014年1月からハローワークに通って受給することは可能ですか?
例えば、配偶者の海外勤務に伴っての転居、公的機関から海外へ派遣され、職業指導等ならば受給期間を3年延長することは可能ですが、ワーキングホリデーは受給期間の延長理由とし認められていません。
よって、受給できません。
寿退職→入籍の期間が空いてしまうのですが、その場合、どういった手続きをとるのが最良の手段でしょうか?
因みに、3/31退職予定、2ヶ月後には入籍することを考えています。
現在婚約中で婚約者とは遠距離恋愛ということもあり、退職後婚約者のもとに引越しし、2ヵ月後あたりに入籍を考えています。

結婚後は、彼の収入で生計を立てていくつもりですが、
退職後に前年までの所得税の支払いが必要だときいたんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

また、こういった自己都合退職の場合、失業保険などの補助を受けることは可能なのでしょうか?

恥ずかしながら、現在貯蓄もあまりない状態ですので、出来る限り彼にも負担をかけず、
自分の力で支払って行きたいとは思っているのですが、
退職→入籍間で生じる、国民年金への変更やその他の手続きなどに関して、無知の状態ですので、
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか?

幸い、会社の人事部にはまだ退職届が受理されていない状態ですので、今からでも撤回することは可能です。

出来る限り早い段階で、彼との生活を送りたいと思う反面、退職届を撤回し、仕事をもうしばらく続けていった方がいいのか、
迷っている状況です。

どなたか、アドバイスいただける方、よろしくお願いします。
今まで就職されていたのでしたら、昨年までの所得税については年末調整で行われています。今年分を来年役所で行いましょう。

それまでの健康保険や年金は1、国民年金+国民健康保険に入る(自分で申請に行きます。前年の収入に応じて払う金額が違います)2、今就職している会社の健康保険の任意継続(出来ない会社ももしかしたらあるかもしれませんが、大体可能です。今まで保険料の半分は会社が払っていたのですが、これを自分で払うことになります)の2種類があります。どちらがお得かはあなたの今までの収入や会社の状況で変わるので調べたほうがいいでしょう。

さらに自己都合でも失業保険を貰うことが可能です。ただし、退職後一週間の待機、その後ハローワークに手続きに行って更に三ヶ月待った後、失職状態が確認されれば、受給が可能です。その際、今勤めている会社から離職票をもらう必要があります。また、入籍して彼の扶養に入った場合ですが、失業保険が受け取れないことがあります。これは彼の会社によって異なってきますが、扶養手当と失業保険の2度取りを防ぐためです。ですので、失業保険を受け取るためには、彼の扶養から一度抜ける必要があります。その際、また健康保険は自分で払わなくてはいけません。どちらにせよ、彼の扶養にすぐ入れば出費も少ないですが、もらえるお金も少ないということになります。あなたが今までどれくらいのお給料を貰っているのかにもよりますので、会社の人事や健康保険組合の人と話してみたほうがいいですよ。
有期契約社員についてです。
昨年の6月1日より現在の職場で働いています。
労働契約は「パート契約社員」となり、1年契約で更新日は毎年5月5日となっています。

契約更新については「更新することもある」の区分です。

5月4日、仕事始まり前に社長より「パートは全て契約更新しません。正社員を雇うからです。明日までにロッカーを片付けてください」と言われて本日付でクビになりました。当然仕事をやめることになり困っています。

結局は自分の従姉妹を働かせるためにパートはクビになるようです。

本日話し合いで30日前の雇い止め告知義務について聞きましたが、「一年未満の雇用なので義務はありません」と言う説明でした。
また、解雇予告手当ての支払い義務もないといわれています。

このことを同じパート社員の親族(ハローワーク職員)に相談したところ
「一年未満の有期契約社員であっても、その社員が契約継続を希望しており、尚且つ雇用段階において継続の可能性がないことを説明していない、社員が継続することを期待する状態にある場合は、通常解雇と同様に30日前の告知義務がある」と聞きました。
告知義務以外にも「解雇に相当するので、解雇手当の請求が出来る」と聞きました。

また、この件に関して労働基準局窓口に相談するようにも言われました。

また、昨年の6月1日付で雇用保険にも加入していますが、一年未満なので失業保険が降りるか不安です。

そこで、
1.この有期契約社員とは?本当に一年未満であれば契約更新一日前でも事前に告知を行わずに契約終了できるのですか?
2.この場合は「解雇予告手当金」の支払いはないのでしょうか?
3.失業保険は会社側は「会社都合」だから一年未満でも降りると説明されていますが、本当でしょうか?

以上の三点を教えてください。

話を聞いてくださったその方の話では「あなた方の権利は全て保障されますから安心してください」と言われましたが不安です。
お願いいたします。
勘違いしている人が多いようですが、
告示で、有期労働契約が3回以上更新又は1年を超えて継続雇用されている方に関しては、30日前までに雇止めの予告をしなければならないとされています。
ただし、あくまでも基準、告示であり、法律ではありません。
ですから、労働基準監督署に行っても、この基準違反を理由をして、調査指導が行われることはありません。
当然解雇予告手当の支給の対象ともなりません。
もちろん事業主側からこの基準に問い合わせがあった場合は守るように指導は行ないます。

裁判をしたとしても、法律違反ではないので、無効となることはないでしょう。
もちろん告示を守っていないということで裁判官によっては、予告手当を支払えという判決が出る可能性はあります。
ただ過去の判例をみるかぎりでは雇止めは認められており、この告示に対する裁判所の考えは考慮要素が低いと言わざるをえません。

監督署に行っても、契約期間満了による退職であり、解雇ではないので何もできません。

雇い止めが有効かどうかを判断できるのは裁判所だけです。
争うのなら、退職届だけは書いてはいけません。
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