会社の倒産(民事再生法)による失業保険の給付
私事ではないのですが、質問者(以下Aさん)が高齢のため代理で相談させてください。


Aさんが勤めてい会社がこの度、倒産し民事再生法を受けています。

雇用形態 パート(時給制)
保険 各種保険には加入しているそうで
社会保険に加入

今月の7月4日に会社が民事再生法を出した?ようです。
今現在、クビなどは言い渡されておらず、まだ退職などはしていないのですが、なんせ倒産し信頼もないので業者から商品なども現金でしか仕入れることができないため在庫もなく、仕事がないため午前中の数時間しか仕事に入れてもらえない状況です。

何人かの人は自主退社を申し出て、辞めたそうです。
その際社長は「退社してくれて、ありがとう」と言ったそうです。
期限付きの契約で働いていて満期になる前に倒産してしまったため辞めていったアルバイトの子たちが、会社に戻って来て違約金?を会社に求めたそうなんですが、会社側は払えないのか払いたくないのかで仕方なく期間満了までバイトさせているそうです。

どういったことが不安で質問したいのかといいますと、
・今退職した場合、自己都合扱いになって失業保険の給付は3か月後になってしまうのか?
・退職後、国民健康保険は高くて、生活にもかかわってくるので社会保険の任意の継続などは可能なのか?
(言い方が悪いかもしれませんが、どちらが安いのかということが気になるようです。)
・失業保険は退職前6ヶ月に貰った給料により算出すると思うんですが、このまま一日に2~3時間しか働かせてもらえない日が続くと、このままクビを言い渡されるまで働くとなると、いざ退職し失業保険の申請をした日から遡った際に、給付額がとても少なくなってしまうのではないのか?
(もしそうだとするなら今、会社都合という形で辞めれるものならやめたほうがいいのではないか?)

というようなことです。

このような場合はどのような形をとるのがいいのでしょうか。

ちなみにAさんは61歳の女性です。

よろしくお願いします。
社会保険の任意継続に注意。

俺も、今までと同じ額(半額負担)でいいのかなと思っていたのですが、
会社が負担していた「半額」も請求が貴方に来ますので、倍になります。

収入にもよりますが、ほとんどの場合、結局、国民健康保険とほとんど
変わらない金額になると思います。

「任意継続なんて制度、まぢ意味ねぇ」と本当に感じました。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。

質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
職業訓練の失業保険受給延長中についてです。これは申請して受講が認められれば、受給延長もすんなり申請が通るものなのでしょうか?
ポリテクセンターで訓練中でしたらきちんと受講なされて求職活動してれば修了月分まで支給されます。
補足
基本手当て + 通所手当て とも減額されることはありません。ただし毎月月末に受講日数をチェックしてハローワークに報告され欠席分は減額されます。
失業保険に加入したいです。

今年の5月に、パートとして勤めていた会社を自主退社したんですが、8月に会社の方で人手が足りないと言われ、人手が十分になるまでの短期という扱いで会社に戻りました。
以前も失業保険に加入していたため、また失業保険だけ加入させてほしいと申し出たところ、「前回離職票を出した時と同じ社労士さん?にお願いしたから、前にも勤めていたことがばれて、社会保険にも加入するという条件じゃないと失業保険には加入できない」と言われました。
別にやましいことは何もないのに、その理由がいまいちわからなくて、教えていただきたいです。

ちなみに、労働時間は加入条件を満たしています。
5月に辞めた時、失業保険の受給手続きはしていません。
自分で国保などに加入するため、社会保険への加入は考えていません。(会社側としても、短期のパートの社会保険の加入は渋っているようなので・・・)

よろしくお願いします。
社会保険と雇用保険は全くの別物ですよ。
社保は一般的に言われる3/4条例ですね、社員の方と比較し、週労働時間、月の勤務日数が3/4以上で、2ヶ月以上勤務する場合は社保加入です、社員の方と比較するのは定時時間ですが、一般的には週30時間が目安です。

雇用保険は週20時間以上で、1ヶ月以上雇用が見込まれる場合加入です、皆知ってますよね、これを渋る雇用主は、保険料より、退職ですよ、厚労省の助成金が欲しい為、会社都合退職者を出したくないのが理由でしょう、解雇出来ないのが辛いのです。
雇用保険料は、会社負担10万の給与に対し950円です、これを渋る理由が理解できません。

よって、雇用保険に加入するには、会社に雇用保険法を強く言う、言いにくいのが本音ですよね、匿名でハローワークに電話するしかないかと思います、また社労士云々は明らかに嘘です、もし私の妻や家族がこのような雇用主に雇われるなら、私は反対します、会社は、社保や労働保険(労災、雇用)の加入で、倫理観が即分かります。
「補足します」
雇用保険は、雇用保険法では31日以上ですが、実際の会社の加入続きでは、1ヶ月を単位とするのが通常ですので1ヶ月と書いただけです、30日の雇用契約の方は現実ほとんどいないでしょう、雇用手続きを業務でしたことがある者は1ヶ月と書く者がが多くなります、
この質問は社労士資格の受験の為の回答ではありませんので。
「補足拝見」
短期間といっても、1ヶ月以上働くのですよね、社保は前述の通りですが、雇用保険は加入義務がありますよ、守ってない会社も沢山ありますが。
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