64歳の人の失業中の年金について教えてください。
64歳10ヶ月の人が自己都合で10年以上勤めた会社を辞めた場合、雇用保険は3ヶ月後からしか支給されませんよね。
仕事が見つからない場合、最長120日間は失業保険が出ると思いますが失業保険受給中は年金は支払われますか?
ネットなどで見ても色々なケースごとに書かれていてよくわかりません。
端的に教えていただけると助かります。
64歳10ヶ月の人が自己都合で10年以上勤めた会社を辞めた場合、雇用保険は3ヶ月後からしか支給されませんよね。
仕事が見つからない場合、最長120日間は失業保険が出ると思いますが失業保険受給中は年金は支払われますか?
ネットなどで見ても色々なケースごとに書かれていてよくわかりません。
端的に教えていただけると助かります。
失業手当の申請をした時点で
年金は受取ることができません。
64歳ですから、特別支給の老齢厚生年金を
受給していないのでしょうか?????
失業手当金を申請する前に、年金事務所に
相談に行けば良いと思います。
年金は受取ることができません。
64歳ですから、特別支給の老齢厚生年金を
受給していないのでしょうか?????
失業手当金を申請する前に、年金事務所に
相談に行けば良いと思います。
再就職支援手当(失業保険)について
今月末で退職する者です。再就職先は決まっており、来年一月から勤務となります。
それに伴い再就職支援手当の受給を受けたいと考えているのですが、現在勤務している会社
は勤続一年未満です。離職理由は急激な給与低下によるものです。
この場合でも再就職支援手当は受けられるのでしょうか?
今月末で退職する者です。再就職先は決まっており、来年一月から勤務となります。
それに伴い再就職支援手当の受給を受けたいと考えているのですが、現在勤務している会社
は勤続一年未満です。離職理由は急激な給与低下によるものです。
この場合でも再就職支援手当は受けられるのでしょうか?
まず雇用保険の受給資格についてですが、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか?
6ヶ月以下なら受給資格がありません。
次に再就職支援手当と言うものはありません、就職促進給付の中に再就職手当と言うものはあります。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があり、給料が85%未満に低下した事実を裏付ける書類があれば特定受給資格者として認定されます(裏付ける書類としては、離職票或いは給与明細等)
それらの事実を裏付ける書類等が無い場合には自己都合退職となり1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
※再就職先が決まっていれば、雇用保険の受給は出来ません、雇用保険の受給が出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る方が対象になります。
逆に言えば、再就職が決まっている事を言わずに雇用保険の申請を行い所定の求職活動をすれば受給出来ると言う事になります。(就職先が決まっている事を申告せずに受給した場合、本来は不正受給になります)
6ヶ月以下なら受給資格がありません。
次に再就職支援手当と言うものはありません、就職促進給付の中に再就職手当と言うものはあります。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があり、給料が85%未満に低下した事実を裏付ける書類があれば特定受給資格者として認定されます(裏付ける書類としては、離職票或いは給与明細等)
それらの事実を裏付ける書類等が無い場合には自己都合退職となり1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
※再就職先が決まっていれば、雇用保険の受給は出来ません、雇用保険の受給が出来るのは働く意思があり、すぐにでも就職出来る方が対象になります。
逆に言えば、再就職が決まっている事を言わずに雇用保険の申請を行い所定の求職活動をすれば受給出来ると言う事になります。(就職先が決まっている事を申告せずに受給した場合、本来は不正受給になります)
派遣の失業保険の支給についてです。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。
雇用保険にも加入して保険証ももらいました。
先月に今の働いている部署から契約を更新しないと通達がありました。
ほかの部署にいってみないかと言われましたが、正直派遣は辞めたいと思っていたのでちょうどよかったと思いました。
会社的には契約満了で本人の意思により契約しないとなりました。
このような場合は失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
今月でやめます。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。
会社は労働者を自己都合退職にしたがる理由は助成金の打ち切りがあるからです。
契約満了における契約を更新しない上での自己都合退職された場合では解雇通知書がもらえるはずです。
解雇通知書はもらったのでしょうか?
離職票1 離職票2が送付されてきて自己都合されていても解雇通知書があれば離職票2 具体的記載欄(離職者用)退職届を出していない。会社都合に変更を
離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主がつけた離職理由に異議 有り○
にして解雇通知書とハローワークに提出してください。
解雇通知書がなければ会社都合に変更できないことになっていますので
解雇通知書も渡すことができないと言われてば労働審判もやも負えないことです。
自己都合退職は退職届を提出して自己都合退職になりますからそれ以外の理由で自己都合退職をするなら不当解雇になります。
離職区分は何になっているのでしょうか?
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者に悟られなく勝手に送ったのだとしたら恐らく自己都合です。
大概 労働審判になりがちなら離職区分4Dで送付されてきます。
会社都合退職なら離職区分2A~2Dまでになります。
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者本人に見せて送ったのだとしたら
離職区分2Dのはずです。
契約更新3年未満で契約更新の希望出さずに更新せず、契約満了による退職
これが会社都合です。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。>
送られてきた離職票の離職区分を確認してください。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。<
契約3年以上働いておられないと思います。
離職票の中身の離職区分が分からないまま送付されたなら不安があっても当然です。
会社はあてにならないので自己都合であったなら労基署に相談してください。
会社都合できないなら労働審判もやも負えないと思います。
そもそも解雇権と解雇理由を決める権利は使用者(事業主)にありますのでそれを勝手に決める行為があったなら不当解雇になるはずです。
離職票2 使用者(事業主)氏名があります。事業主の印鑑を押す欄がありません。
離職票を送付して送った人の氏名 役職名を聞いて(私が送付しました)と言われた
方がいて自己都合なら不当解雇です。事業主 名前と異なる人物 名前が浮上して自己都合で送付したと言ったなら確実に不当解雇です。
離職票を送付されて 事業主 名前と異なる人物 自己都合した場合はその人物を呼び出して地方裁判所で労働審判を起こす必要があります。不当解雇になります。
裁判所は地方裁判所で労働審判になりますから弁護士等を雇って裁判を起こす必要があります。
労働者が自己都合退職を希望するならこの方法を!
自己都合退職で労使の印鑑を調印した退職届を提出したなら自己都合退職になります。自己都合で退職されるなら会社に退職届のコピーを渡して、退職届の原紙を自身で所持した方がよいです。この方法の自己都合退職に会社が応じないなら労働審判を起こしてください。
文章が長文になってすいません。私自身も期間ですので不安があります。
私がお役にたてたかはわかりませんが説明不足なら返信機能を使わせて
説明させていただきます。
契約満了における契約を更新しない上での自己都合退職された場合では解雇通知書がもらえるはずです。
解雇通知書はもらったのでしょうか?
離職票1 離職票2が送付されてきて自己都合されていても解雇通知書があれば離職票2 具体的記載欄(離職者用)退職届を出していない。会社都合に変更を
離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主がつけた離職理由に異議 有り○
にして解雇通知書とハローワークに提出してください。
解雇通知書がなければ会社都合に変更できないことになっていますので
解雇通知書も渡すことができないと言われてば労働審判もやも負えないことです。
自己都合退職は退職届を提出して自己都合退職になりますからそれ以外の理由で自己都合退職をするなら不当解雇になります。
離職区分は何になっているのでしょうか?
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者に悟られなく勝手に送ったのだとしたら恐らく自己都合です。
大概 労働審判になりがちなら離職区分4Dで送付されてきます。
会社都合退職なら離職区分2A~2Dまでになります。
離職票だけを課長等が離職票の中身を離職者本人に見せて送ったのだとしたら
離職区分2Dのはずです。
契約更新3年未満で契約更新の希望出さずに更新せず、契約満了による退職
これが会社都合です。
担当からは、満了だし大丈夫じゃあないかと言われました。
不安なので質問しました。>
送られてきた離職票の離職区分を確認してください。
去年の9月から、派遣で働きはじめました。<
契約3年以上働いておられないと思います。
離職票の中身の離職区分が分からないまま送付されたなら不安があっても当然です。
会社はあてにならないので自己都合であったなら労基署に相談してください。
会社都合できないなら労働審判もやも負えないと思います。
そもそも解雇権と解雇理由を決める権利は使用者(事業主)にありますのでそれを勝手に決める行為があったなら不当解雇になるはずです。
離職票2 使用者(事業主)氏名があります。事業主の印鑑を押す欄がありません。
離職票を送付して送った人の氏名 役職名を聞いて(私が送付しました)と言われた
方がいて自己都合なら不当解雇です。事業主 名前と異なる人物 名前が浮上して自己都合で送付したと言ったなら確実に不当解雇です。
離職票を送付されて 事業主 名前と異なる人物 自己都合した場合はその人物を呼び出して地方裁判所で労働審判を起こす必要があります。不当解雇になります。
裁判所は地方裁判所で労働審判になりますから弁護士等を雇って裁判を起こす必要があります。
労働者が自己都合退職を希望するならこの方法を!
自己都合退職で労使の印鑑を調印した退職届を提出したなら自己都合退職になります。自己都合で退職されるなら会社に退職届のコピーを渡して、退職届の原紙を自身で所持した方がよいです。この方法の自己都合退職に会社が応じないなら労働審判を起こしてください。
文章が長文になってすいません。私自身も期間ですので不安があります。
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