健康保険の扶養と、失業手当の質問です
知人からの代理で質問します
知人(男性)の会社は健康保険組合はありません、協会けんぽです。
その妻は、いったん夫の扶養に入りつつ、失業保険を受給することは可能でしょうか。

働く予定はあり、働くといってもパートの予定で、年間130万をこえる見込みはありません。

ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?
>ハローワークで失業保険を受給申請する時に、そもそもけんぽの扶養に入ってるかどうかなんてばれるもんですかね?

逆です。失業手当を日額3612円以上もらっている人は、協会けんぽの被扶養者になれません。

補足について

悪いことを考えているとしっぺ返しが来ますよ。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。

そこで質問です。

①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?

②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?

ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
所得とありますが
収入金額をおしゃっているのだと思います、

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。

1、所得税法上⇒給付金は含まない

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。

ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。

3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。

2、健康保険上⇒給付金は含む

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。

1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。

見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。

来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
失業保険の給付中には主人の扶養からはずれて、自分で年金と健康保険にはいらなければいけない
と聞きましたが、金額によるのでしょうか?一月をまたいで、金額が少なくなればはいらなくてもいいのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格は年間収入130万円未満であることが定められております。
失業給付金は、この「年間収入」に当たります。しかもたとえ給付日数が90日などであっても「1年間」受給するものととして判断されます。たとえば基本手当日額が3,500円であれば(3,500円×360日=130万円未満)被扶養者になることができますが、3,612円以上の場合、上限の130万円を超えるため被扶養者となることができません。
一昨年の約1年間はフルタイムで月20日以上の勤務でしたが、
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。

失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。

2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。

この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。

11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?

恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
前の離職票で受給資格を得られる場合、あとの離職時において、前の期間を通算して計算できないので受給資格は得られません。

ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。

給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。

最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。

今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
失業保険について質問です。
今月末(11月末)で退職します。
去年の3月から今年の9月まで休職していましたので、その間は無給(傷病手当給付金はもらっていました)でした。
過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になるようですが、
この場合の過去6カ月に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
休職期間中は計算には含まれません。
1ヶ月の内、11日以上働いた月の6ヶ月間合計になります。
なので11月末に退職されるのであれば、10月・11月の2ヶ月と3月以前の4ヶ月の4ヶ月の賃金合計と言う事になります。
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