失業保険受給に関してのご相談です。

私は8月上旬に失業保険の申をした後定期的にハローワークに通い、三ヶ月後の11月末の認定日から失業保険が受給される予定でした。

しかし週20時間ま
でのアルバイトであれば認められるとの事で9月上旬から一日四時間のアルバイトをしていたのですが、実はそのアルバイトが就職に値するとの事で11月末にもらえる予定だった保険はもらえませんでした。

たしかにアルバイト先で有難い事に?とっても少ないお給料から失業保険分も数百円、毎月引かれています。私の中ではパートとしての勤務であり、正式な社員でもないのでこれが就職した事になってるというのが驚きでした・・・全く無知でお恥ずかしいのですが、ここでいう『就職』の線引きは何になるのでしょうか?

私は既に『就職』しているようですので、一端就活は辞めています。ただもともと長くても5か月という契約があり始めたバイトでしたので2月上旬で契約が切れます。

今の私の状況が『就職』となるのであれば、契約満了になる2月に『会社都合』で退職することになるため、その後すぐ失業保険が受給できるという事になるのでしょうか?その場合何日後くらいに最初の給付金がいただけるのでしょうか?

また、もし1月中に就活をして順調に次の会社が決まった場合、早めに決まった時に頂ける祝い金のようなものが頂けるものなのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
就職とされるのは週20時間以上です。
あなたの場合は週20時間ですから含まれてしまいます。未満でなければならなかったのです。19時間59分までです。
その場合は雇用保険の加入義務がありますから会社では雇用保険に加入したのです。
あなたは場合は契約社員ですから期間満了で辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありませんから申請後1ヶ月くらいで受給できるはずです。
ただし5ヶ月では期間不足で受給資格がありませんので前職の期間と通算しなければなりません。
2社分の離職票があれば可能なはずですので職安に確認してみてください。
今の会社を辞めて再度就職した場合の再就職手当については職安に確認してください。ちょっと複雑ですから判断できません。
いずれにしても正月明けの確認ですね。それが一番確実です。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。
>ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。

収入が300万円あっただけでなく、年途中における変動は、
社会保険だけです。税制においては12月31日の現況によります。

>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが

意味不明です。どこにそんなことが書いてありましたか?
それは単に「(103万円以下だと)所得税がかからないから、申告しても無駄」
という意味で書いたものでしょう。。。

「扶養だから税金がかからない」
「扶養だから申告できない」
という制度ではありません。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。

は?どうって・・・そりゃ、フツーに確定申告をすればいいだけです。
あなたには300万円も収入があるのですから、
しかも10月で退職しているのですから、
相当な還付金が発生するはずです。
申告は非常に簡単ですので怖がる必要はありません。
源泉徴収票のほか、印鑑、通帳、その他必要なものを用意してください。

税制と社会保険とは全く別の制度です。
ごちゃ混ぜにせず、きっちり分けて考えるようにしてください。
少し、緊急です。 アルバイトを退職するものです。自己退社で失業保険をもらうためには、離職票が必要と聞きました。退職予定日は3月15日です。今から1週間前ぐらいに退職手続きをしてその際に
離職票が必要かどうかという項目を書くときに店長から「アルバイトだから離職票はありません」と言われました。なのでそのまま「必要ありません)と記入してしまいました。アルバイトは離職票はもらえないのでしょうか?
私は2011年の7月に入社して、2013年の11月15日まではフルタイムの週5で働いていましたが(社保にも入っていました)、都合により、11月16日から1日5時間の週5で働いていました。(雇用保険には入っています)
雇用保険に入っていれば離職票はもらえますよ。
万一の時に失業手当をもらうために毎月保険料を払っていたんだから、もらえるものはきっちりもらいましょう。
3ヶ月の失業保険給付制限期間中です。この間は申告すればアルバイトをしてもいいとのことだったので、しています。ただ、制限期間が終わったあとも4回だけアルバイトをする予定になっています。(20日までの制限で、バイトは月末までの予定なので。)この場合、制限明けの初回認定日に行くと、どのようなことになるのでしょうか。
就業した日は失業保険はもらえません。
でも、給付日数分きちんともらえます。
例えば90日分なら90日分。
ただ、支給される日数が4日延びるだけです。
関連する情報

一覧

ホーム