有給と失業保険について。失業保険は、1年勤務が条件と聞きました。10/4から出勤したのですが、たとえば有給が10日残っている場合、10日前の9/25あたりで退社して有給を使っても、失業保険は出るのでしょうか?
ご質問の意味が、いまひとつ不明確です。
退職の日付を9月25日(日)とし、9月8日(木)まで出勤して、9日(金)、12日(月)~16日(金)、20日(火)~22日(木)の10日間、有給休暇を取得するということでしょうか。
その場合、出勤日=採用日でしたら、雇用保険の資格取得日:昨年の10月4日、喪失日:今年の9月25日となります…
それはそれとして…有給休暇は労働者の権利ですが、「辞める」ことが決定した人に、残りの休暇を辞める前に認めるかは雇い主の裁量です。そもそも有給休暇は労働者が自由に取得したいときに取得できるものではありません。いつ取得するかは、雇用主が“認める”ものです。

なお、雇用保険の受給資格は…「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます」
つまり、昨年10月4日から勤めた現在の会社の期間だけでなく、それ以前の勤務についても通算されますので、ご質問だけでは判断できません。
今年の6月に子供が産まれるので
2月に嫁が会社を退職しました。

嫁は入社10ヶ月で退職し、今後「働く」という意思が無いので失業保険は受け取れないようです。

ここで質問なのですが
この条件で受け取れ
るお金はあるのでしょうか?

私は就職1年です。
よろしくお願いします
失業保険は、今は受け取れないと思いますが、受け取り期間の延長手続きが、ハローワークでできると思います。
条件にもよりますが、最大3年まではのばせるかと。
詳しくは、ハローワークへ問い合わせてみてください。

また、今後、奥様の保険はどうなさいますか?

旦那様の扶養に入れることをお考えでしたら、出産一時金がもらえると思います。
今失業保険の給付を受けています。90日の給付なんですが、期限を延長することはできますか?
4月から職業訓練学校行きたいと思ってるんですが。できたら始業保険の給付期間を4月の上旬まで引き伸ばすことができたらっておもって…。
給付期間中にバイトをしたら引き伸ばせますか??
何もわからない状態なのでおしえてください。
バイトをたくさんしてしまうと失業保険もらえなくなっちゃうんでしょうか?

色々分からないので教えてもらえませんか?
簡単に言えば、バイトとかすれば、もらえなくなります
あくまで給付日数が減るのでなく
先に繰越になります
よくみますと、給付期限が一年先になってますよね
その期限内であれば、バイトした分の日数を
先延ばしに出来たりします

ただ、あくまで就業時間などの規約もあるので
一定時間以上働くと就職したとみなされるので
その働く時間に関しては調整しないとですね

ちなみに、職業訓練校などは、給付日数がある程度無いと
合格しないので
その点でも注意したほうがいいのかなって思います

参考になりましたらと思います
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?

失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。

>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?

まる2か月の被保険者期間があればなれます。

>(2ヶ月しか働いていません)

ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。

>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。

失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。

>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?

そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、

いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。

>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?

上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。

>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?

上記のような手順になります。
関連する情報

一覧

ホーム