失業保険と扶養家族について教えてください。
2011年9月に結婚を機に退職しました。この時点での年収が130万を超えていたので夫の扶養に入らず国民年金に加入して失業保険給付手続きを行いました。
待機期間が終わり2012年2月11日から手当日額5597円×120日失業保険が受給されるのですが受給満了後夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?「年収130万円未満」に失業保険もカウントするのでしょうか?
パソコンで調べてもいまいちよくわからずこちらで質問させていただきました。.よろしくお願いします。
2011年9月に結婚を機に退職しました。この時点での年収が130万を超えていたので夫の扶養に入らず国民年金に加入して失業保険給付手続きを行いました。
待機期間が終わり2012年2月11日から手当日額5597円×120日失業保険が受給されるのですが受給満了後夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?「年収130万円未満」に失業保険もカウントするのでしょうか?
パソコンで調べてもいまいちよくわからずこちらで質問させていただきました。.よろしくお願いします。
失業保険は健康保険の扶養においては年収とみなされます。
その額は完全にアウトですので、もらい終わるまではご自身で健保と年金を払ってください。
受給の終わった翌日より旦那さんの扶養に入れますので、旦那さんの会社でその頃に手続きしてくださいね。
その額は完全にアウトですので、もらい終わるまではご自身で健保と年金を払ってください。
受給の終わった翌日より旦那さんの扶養に入れますので、旦那さんの会社でその頃に手続きしてくださいね。
失業保険について。 現在、妊娠出産にて失業保険受給延長中のものです。 そろそろ、働きたいと考えていますが、パートで土日のみの仕事をしたいと考えています。
希望の雇用形態がパートでも、失業保険は受給できますか?
希望の雇用形態がパートでも、失業保険は受給できますか?
労働の意思と能力自体はまちがいなくあるのだから、
大丈夫の様に思いますが?
条文のどこを探しても、
意思と能力について、週3日以上の労働とか書いてないんだし(汗)
ちがうのかな?
週20時間て、
雇用保険の被保険者になれるどうかの、ラインなんだから,
今回とはちがう場面のお話だよ。
お役所て、法律で動くはずだから、
条文の他は、
行政通達とか、
行政手引とかが、給付の根拠になるのでは?
週20時間じゃないとだめなんて、
通達にも、行政手引にも、
見当たらないけどな?
貰えない道理がよくわからんのだが(汗)
だって、
ハロワのPC求人検索の中に、
週3日前後とかのパートの求人あるよ。
大丈夫なのでは。
ま、求人の申込のときって、
希望条件て、
書かされた気がするが。
せっかく、労働の意思と能力があるのだから、
ご希望のお仕事が見つかる迄のあいだ、
貰えるとよいですね。
大丈夫の様に思いますが?
条文のどこを探しても、
意思と能力について、週3日以上の労働とか書いてないんだし(汗)
ちがうのかな?
週20時間て、
雇用保険の被保険者になれるどうかの、ラインなんだから,
今回とはちがう場面のお話だよ。
お役所て、法律で動くはずだから、
条文の他は、
行政通達とか、
行政手引とかが、給付の根拠になるのでは?
週20時間じゃないとだめなんて、
通達にも、行政手引にも、
見当たらないけどな?
貰えない道理がよくわからんのだが(汗)
だって、
ハロワのPC求人検索の中に、
週3日前後とかのパートの求人あるよ。
大丈夫なのでは。
ま、求人の申込のときって、
希望条件て、
書かされた気がするが。
せっかく、労働の意思と能力があるのだから、
ご希望のお仕事が見つかる迄のあいだ、
貰えるとよいですね。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
退職に関して…自己都合?会社都合?
契約社員として今の会社に勤務し約5年が経ちます。
勤めている会社は、親会社であるクライアントのいくつかの事業所で業務委託されていたのですが、今回私の勤務する事業所がクライアント会社の経営悪化に伴い、今まで数社に業務委託していたところをより単価の安い会社1社に絞る為競争入札にかけられることになりました。
入札結果で残念ながら負けてしまい、うちの会社とクライアントの業務委託契約満了時期の10月から、その事業所でのうちの会社の業務が廃止ということになりました。ただし私達契約社員が他の事業所へ異動出来るということを上司から言われています。しかし他の事業所は自宅から通勤に1時間半以上はかかるところです。(今までは自転車で通勤可能な距離でした)
失業手当について調べたところ、
●事業所の移転・廃止など
●通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
のケースの場合会社都合での退職と出来ると聞きました。
しかし会社としては、「今回クライアントとの契約満了時での事業所廃止になるので退職は会社都合にならない。他事業所への異動を提示しているのだからそれを拒否しての退職は自己都合だ」との主張です。
実は私は来月7月から1月まで職業訓練校に通う予定となっており(競争入札の話が出る前から、来年頭には今の会社退職予定でした)
往復3時間の通勤時間は私の体力的にかなり厳しく、勉強に最も集中したい期間で時間の無駄だと思ってしまい他の事業所への異動は考えられません。
なので私としては会社都合で退職し、職業訓練校に通う間1月までは会社都合で失業保険を貰いたいと思っています。
自己都合になると給付制限期間3か月の間無収入で生活出来ないので、退職してから訓練校卒業までは失業保険は貰わず派遣等などで収入を得ることになります。
しかし勉強をしつつ繋ぎの派遣やアルバイトを探して…となるとまたこれも時間の無駄だと思うので何とか会社都合で退職をしたいと思っています。
他事業所を提案する会社の意見もわかりますが今回の場合退職すると自己都合になってしまうのでしょうか?
「クライアントの契約満了時に伴う事業所の廃止」は会社都合にあたらないというのは本当か?
「体力面等で他事業所への異動が困難」という理由は自己都合で処理されてしまうのか?
まとめられず長くなってしまいましたが以上の点をお聞きしたく質問させて頂きました。
最後まで読んで頂いて本当にありがとうございます。どうかご回答お待ちしております。
契約社員として今の会社に勤務し約5年が経ちます。
勤めている会社は、親会社であるクライアントのいくつかの事業所で業務委託されていたのですが、今回私の勤務する事業所がクライアント会社の経営悪化に伴い、今まで数社に業務委託していたところをより単価の安い会社1社に絞る為競争入札にかけられることになりました。
入札結果で残念ながら負けてしまい、うちの会社とクライアントの業務委託契約満了時期の10月から、その事業所でのうちの会社の業務が廃止ということになりました。ただし私達契約社員が他の事業所へ異動出来るということを上司から言われています。しかし他の事業所は自宅から通勤に1時間半以上はかかるところです。(今までは自転車で通勤可能な距離でした)
失業手当について調べたところ、
●事業所の移転・廃止など
●通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
のケースの場合会社都合での退職と出来ると聞きました。
しかし会社としては、「今回クライアントとの契約満了時での事業所廃止になるので退職は会社都合にならない。他事業所への異動を提示しているのだからそれを拒否しての退職は自己都合だ」との主張です。
実は私は来月7月から1月まで職業訓練校に通う予定となっており(競争入札の話が出る前から、来年頭には今の会社退職予定でした)
往復3時間の通勤時間は私の体力的にかなり厳しく、勉強に最も集中したい期間で時間の無駄だと思ってしまい他の事業所への異動は考えられません。
なので私としては会社都合で退職し、職業訓練校に通う間1月までは会社都合で失業保険を貰いたいと思っています。
自己都合になると給付制限期間3か月の間無収入で生活出来ないので、退職してから訓練校卒業までは失業保険は貰わず派遣等などで収入を得ることになります。
しかし勉強をしつつ繋ぎの派遣やアルバイトを探して…となるとまたこれも時間の無駄だと思うので何とか会社都合で退職をしたいと思っています。
他事業所を提案する会社の意見もわかりますが今回の場合退職すると自己都合になってしまうのでしょうか?
「クライアントの契約満了時に伴う事業所の廃止」は会社都合にあたらないというのは本当か?
「体力面等で他事業所への異動が困難」という理由は自己都合で処理されてしまうのか?
まとめられず長くなってしまいましたが以上の点をお聞きしたく質問させて頂きました。
最後まで読んで頂いて本当にありがとうございます。どうかご回答お待ちしております。
あなたと同じような経験をしたことがあります。
あたしは震災で事業所閉鎖になり、本社(他県)への転勤をいわれました。
私は、勿論移動はことわりましたが、会社都合での退職になりました。
なので、1度ハローワークに相談してはいかがでしょうか?
仮に、不本意ながら自己都合になってしまったとしても、
契約時の「雇入通知書」があると思いますので、そちらに転勤の有無等の記載がなければ
基本的にはないいう認識で通せると思いますので、
その場合は、「特定受給対象」になるとおもいますので、
5年勤務しているなら会社都合の人同様に待機期間で受給されますよ。
でも一番は会社都合がいいと思いますので、ハローワークに相談した上で、
再度上司と戦ってみてください!!
いい方向にいくといいですね。
あたしは震災で事業所閉鎖になり、本社(他県)への転勤をいわれました。
私は、勿論移動はことわりましたが、会社都合での退職になりました。
なので、1度ハローワークに相談してはいかがでしょうか?
仮に、不本意ながら自己都合になってしまったとしても、
契約時の「雇入通知書」があると思いますので、そちらに転勤の有無等の記載がなければ
基本的にはないいう認識で通せると思いますので、
その場合は、「特定受給対象」になるとおもいますので、
5年勤務しているなら会社都合の人同様に待機期間で受給されますよ。
でも一番は会社都合がいいと思いますので、ハローワークに相談した上で、
再度上司と戦ってみてください!!
いい方向にいくといいですね。
失業保険は、一年以上働いてもらえると聞きました。同じ場所で一年働いてるんですが、その一年の間に、一度退職して、またすぐ仕事をしました。
一度退職してしまっても失業保険ってもらえますか?
一度退職してしまっても失業保険ってもらえますか?
働いていただけではもらえません、離職した日より以前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上必要です、この条件を満たしていれば、何度退職していても受給できます、
念のためにもうしそえておきます、被保険者期間とは保険料を納付していた期間を言います、
念のためにもうしそえておきます、被保険者期間とは保険料を納付していた期間を言います、
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