失業保険って失業して半年くらい経ってても手続き可能ですか?出産後、状況が変わって働かなければならなくなった時、赤ちゃんがまだ小さすぎてしばらく働けない場合何か支援してくれる制度があれば教えてください
出産後、ご主人が病気で働けなくなり、赤ちゃんを抱えて途方にくれている知り合いがいます。赤ちゃんは、まだ3ヶ月なのでしばらく働けそうにありません。今年始めまで働いていたので そのときの雇用保険はありますが手続きはしていないようです。これから失業保険の手続きをすることは可能ですか?それ以外に何かいい知恵があれば教えてください
雇用保険の手続きは無理です。
今すぐに働ける状態ではないので、申請できません。
また、出産・育児の場合、通常の受給期間1年を最大3年延長する措置もあったのですが、働けない状態が30日経過後1ヶ月以内に申請をしなくてはいけません。
3ヶ月経ってしまっているので、ダメですね・・・。

3ヶ月の赤ちゃんを誰かに預けて今すぐ働くと言っても、3ヶ月の給付制限がかかりますのですぐにはもらえません。
(先の延長措置を申請していれば、給付制限がなかったのですが・・・)

職安で手続きした職業訓練を受ければ、その間失業給付をもらうことも可能ですが、そちらはいかがでしょう。
でも、会社行く程度の時間、学校に通います。


ご主人の健康保険の傷病手当金は申請できないのでしょうか?

あとは、自治体での生活保護でしょう。こちらは役所に相談してみたほうがいいと思います。
国民年金減額納付
3月末に会社都合で仕事を退職しました。

先日、失業保険の説明会にでたのですが、国民年金の減額納付があることを教えてもらいました。

配偶者が居て収入が一定有る場合は私(33歳)はこの減額納付の対象にはならないのでしょうか?(失業保険受給の為、現在扶養に入れません。)
国民年金の免除申請は7月から翌年6月を1年として区切ります。
そして前年(翌年1月から6月は前々年)の所得が審査対象となります。また結婚している方は配偶者の所得も対象ですし、他に世帯主がいらっしゃればその方も対象です。

さて質問者さんの場合は、平成22年4月~平成22年6月の申請となりますが、平成20年中の所得が対象となります。
失業中ということですから、失業者の特例があり、雇用保険受給資格者証の写しを申請書に添付すれば、質問者さんは所得があっても0として審査してくれます。
後は配偶者の所得次第となります。

免除申請は全額・4分の3・半額・4分の1とあり、それぞれ所得の基準が異なりますので、前もってご自分で判断せずに、申請だけしてみてはいかがでしょう。

なお免除申請をして減額で納付することが決定した場合、減額分は2年以内に払って初めて承認となります。そして残りは10年以内に追納可能ですが、納めなかった場合は老齢基礎年金が減額になります。
また追納するのが遅くなると、当時の国民年金保険料に加算がついて、負担が増えます。
回答よろしくお願いします。

現在の会社に勤めて4年経ちました。今年の6月に彼との同棲の為、仕事をやめようと思っています。(彼の勤務地は地方で現在の仕事は続けられません)
聞きたいのはやめた後にかかる税金についてです。最低月々どれくらい払っていかなければならないのか恥ずかしながら無知で検討がつきません。
今現在給料から引かれている額は

保険料 約8000円
年金 約12000円
市民税 約6000円 です。

父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。
後、退職した後しばらくゆっくりしたいのですが調べているとそういう人には失業保険が出ないと書いてありましたが出ないのでしょうか?

乱文になってしましましたがどなたか回答よろしくお願いいたします。
〉やめた後にかかる税金

可能性があるのは「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」と「国民健康保険税」ですね。
※「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は「税金」ではないし。


〉父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。

「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も、扶養している人が払ってくれる」という制度ではありません。

別居でも、「健康保険」の「被扶養者」にはなれますが、お父さんから、あなたの収入額を超える仕送り額あることが条件になります。
あなた自身の収入額が基準(一般的に日額3611円以下・月額10万8333円以下)を満たさないなら、当然、ダメです。


〉出ないのでしょうか?

雇用保険の基本手当は、すぐにでも再就職したいが職が見つからない人に、つなぎの生活費を支給する制度です。
当然、求職しない人には出ません。



なお、彼が健康保険・厚生年金保険に加入で、事実婚(届け出はしていないが事実上配偶者と同様の関係)であると認められたなら、彼の健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれます。
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
残念ですが、失業保険は給付されません。失業保険は就業の意思と就業できる状態でなければ給付されません。妊娠の他、病気で治療中(就業不可能な場合)の時も給付されません。ご主人の健康保険で扶養に入られるのがよろしいかと思います。
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