失業保険について…
昨年8月末に就職し、震災の為3月末に雇用期間満期で退職させられました。
本日離職票が届いたのですが「この離職票のみでは雇用保険の受給資格はありません」
と記載されてました。
雇用保険の期間は昨年11月からとなっていて5カ月しか無かったのです。
前職の被保険者証はなくしてしまい、再発行できるのでしょうか?前職であれば3年程働き、退職するまで雇用保険をかけていたので「離職日前2年間で12カ月の被保険者期間」を満たしてるとは思うのですが、大丈夫でしょうか?
ちなみに転職時、被保険者証は無くて会社には提出していませんでした。
前職は多賀城市、仙台市で就職・離職した為、管轄の違うハローワークだから被保険者期間が継続されなかったのでしょうか?
昨年8月末に就職し、震災の為3月末に雇用期間満期で退職させられました。
本日離職票が届いたのですが「この離職票のみでは雇用保険の受給資格はありません」
と記載されてました。
雇用保険の期間は昨年11月からとなっていて5カ月しか無かったのです。
前職の被保険者証はなくしてしまい、再発行できるのでしょうか?前職であれば3年程働き、退職するまで雇用保険をかけていたので「離職日前2年間で12カ月の被保険者期間」を満たしてるとは思うのですが、大丈夫でしょうか?
ちなみに転職時、被保険者証は無くて会社には提出していませんでした。
前職は多賀城市、仙台市で就職・離職した為、管轄の違うハローワークだから被保険者期間が継続されなかったのでしょうか?
大丈夫だと思います。3年働いた前職の会社に行って離職票を発行してもらえばいいと思います。
被保険者証は無くしてしまっても同じ番号を引き継ぐので以前の会社の被保険者証は不要だと思いますが、離職票が無いと雇用保険の基本日額を計算するうえで必要になってきます。
被保険者証は無くしてしまっても同じ番号を引き継ぐので以前の会社の被保険者証は不要だと思いますが、離職票が無いと雇用保険の基本日額を計算するうえで必要になってきます。
失業保険の受給と保育園について
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
長年勤めた会社を妊娠・出産を機に退職しなくてはいけなくなりました。
ただ、私も働かなくては生活が出来ないので、育児休業を取らせていただき、4月入園で何とか0歳児を保育園に入園させる事が出来ました。
保育園に入園=仕事復帰と言う事なので4月の中ごろから復帰し、その後会社都合の扱いで退職しました。
せっかく保育園に入園できたし、生活もあるので現在は派遣に登録して仕事を探したりしています。
ここで本題の質問なのですが・・・なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
辛口回答でごめんなさい。
>なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。
この文章おかしいですよね?早く仕事を見つけたいなら保育園に退職したことを伝えて求職期間2~3ヶ月としてもらった方が早く仕事を見つけようとすると思います。私には退職した事を伏せて求職期間を避け、失業保険を受給しながらゆっくり探そうと思われているのではないかと思ってしまいます。
退職した事を園に伝えないでお子さんが園で熱を出した時の連絡が退職した会社にいったりしないですか?
因みにすぐにはばれなくても入園継続申請時に所得証明として退職された会社の源泉徴収票を提出される際に退職日付が入っているので必ず役所にはばれてしまいます。
>失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
手続き上で分かってしまうことはありません。ハローワークで園関係者に目撃されれば分かってしまうことはあるとは思いますが・・・
>また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
失業保険受給中はご自身で社会保険を任意継続するか国民健康保険に加入します。
>国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
国民健康保険に加入されている方が全て無職とは限りませんので分からないと思います。
同じ役所内でデータの共有は可能かもしれませんが、そこまでのやり取りはないと思います。
ばれなければ良いと言う問題ではないのでお子さんの為にも質問者さんの日中の居場所は必ず正確に伝える為にも退職した事は早急に園に連絡した方が良いと思います。
>なんとか早く仕事を見つけたいため保育園にはまだ退職したことを伝えていないのですが失業保険を受給したいのです。
この文章おかしいですよね?早く仕事を見つけたいなら保育園に退職したことを伝えて求職期間2~3ヶ月としてもらった方が早く仕事を見つけようとすると思います。私には退職した事を伏せて求職期間を避け、失業保険を受給しながらゆっくり探そうと思われているのではないかと思ってしまいます。
退職した事を園に伝えないでお子さんが園で熱を出した時の連絡が退職した会社にいったりしないですか?
因みにすぐにはばれなくても入園継続申請時に所得証明として退職された会社の源泉徴収票を提出される際に退職日付が入っているので必ず役所にはばれてしまいます。
>失業保険の受給手続きなどで会社を辞めたことが保育園にわかっててしまう事はあるでしょうか?
手続き上で分かってしまうことはありません。ハローワークで園関係者に目撃されれば分かってしまうことはあるとは思いますが・・・
>また、夫の扶養に入りたくても失業保険を受給中は夫の健康保険に入れませんよね?
失業保険受給中はご自身で社会保険を任意継続するか国民健康保険に加入します。
>国民健康保険に入ったとすると、そこでまた保育園に会社を辞めたことが分かってしまわないでしょうか?
国民健康保険に加入されている方が全て無職とは限りませんので分からないと思います。
同じ役所内でデータの共有は可能かもしれませんが、そこまでのやり取りはないと思います。
ばれなければ良いと言う問題ではないのでお子さんの為にも質問者さんの日中の居場所は必ず正確に伝える為にも退職した事は早急に園に連絡した方が良いと思います。
60歳になり、この4月から給与が5万円減額に・・・
4月より60歳を過ぎたから(退職年齢と言うことらしい)と、今までの給与より5万円も少なくなりました。3月で退職していればその時の直前の6か月の給与で失業保険額が決まったのだと思うのですが、でも働き続ける事を選択しました。年金額は働いた方が増えるのではないかと考えたからです。はたしてこれでよかったのでしょうか?
4月より60歳を過ぎたから(退職年齢と言うことらしい)と、今までの給与より5万円も少なくなりました。3月で退職していればその時の直前の6か月の給与で失業保険額が決まったのだと思うのですが、でも働き続ける事を選択しました。年金額は働いた方が増えるのではないかと考えたからです。はたしてこれでよかったのでしょうか?
失業保険は求職活動をしないといけませんし、一定期間だけですからね。
働かせてくれるのであれば頑張ってみたらどうでしょうか。
黙っていてもお金は出て行くだけですから働いて社会保険に入っていた方がいいかと思いますが。
60歳退職時の賃金と比べて75%未満になっていれば高齢者雇用継続給付金が使えるんですがね。
ちなみに、就職支度金を2006年であれば、来年も雇用されていれば高齢者雇用継続給付金は5年ですから、後の賃金の条件さえ当てはまれればもらえるのではないでしょうか?
働かせてくれるのであれば頑張ってみたらどうでしょうか。
黙っていてもお金は出て行くだけですから働いて社会保険に入っていた方がいいかと思いますが。
60歳退職時の賃金と比べて75%未満になっていれば高齢者雇用継続給付金が使えるんですがね。
ちなみに、就職支度金を2006年であれば、来年も雇用されていれば高齢者雇用継続給付金は5年ですから、後の賃金の条件さえ当てはまれればもらえるのではないでしょうか?
失業保険について。
今月末に会社都合にて退職します。
退職した翌日、もしくは翌週から新しい会社で働き始めた場合
再就職手当てはもらえないでしょうか?
今月末に会社都合にて退職します。
退職した翌日、もしくは翌週から新しい会社で働き始めた場合
再就職手当てはもらえないでしょうか?
いったん、完全な失業状態になって、ハローワークで求職の申し込みをしなければならないので、無理でしょうね。
離職の翌日や翌週に再就職するのは失業状態ではありません。
離職の翌日や翌週に再就職するのは失業状態ではありません。
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
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