妊娠発覚後の解雇通知。
続けて質問して申し訳ございません。
先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。
実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。
まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。
状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。
出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。
金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。
乱文申し訳ございません。
本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??
長々と申し訳ございません。
続けて質問して申し訳ございません。
先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。
実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。
まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。
状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。
出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。
金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。
乱文申し訳ございません。
本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??
長々と申し訳ございません。
労働基準法上は30日前に予告をしているので、解雇予告手当の支払はありません。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。
ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。
契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。
失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。
職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。
あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。
ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。
契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。
失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。
職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。
あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
失業保険をもらいながら求職活動をしています。
早く就職しなくてはと焦っていますが求人が少なくて悩んでます。
気になったのですが
保険を貰ってる人は正社員で就職じゃないとダメなのですか??
23歳女
就きたい職種は医療事務です。
正社員雇用はほとんどない状態です・・・
(面接で不採用になったとこもあります)
パートならたくさんあるのですが・・・
早く就職しなくてはと焦っていますが求人が少なくて悩んでます。
気になったのですが
保険を貰ってる人は正社員で就職じゃないとダメなのですか??
23歳女
就きたい職種は医療事務です。
正社員雇用はほとんどない状態です・・・
(面接で不採用になったとこもあります)
パートならたくさんあるのですが・・・
いいえ、正社員・パート・アルバイト・派遣を問わずどんな形態でもOKですよ。
納得のいく職場がみつかるといいですね!
納得のいく職場がみつかるといいですね!
失業保険について
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。
4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。
そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。
私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。
●そこで質問です。
・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?
・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?
・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?
・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。
本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。
何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
正社員で働いていた会社を自己都合により、3月末で退職しました。
4月からの収入がなくなるため、とりあえずアルバイトをしようと思い、
4月中旬から6月末までの短期バイトに応募し、雇っていただけることになりました。
そして、辞めた会社から離職票が送られてきたら失業保険を受けようと
思っていましたが、バイトをする場合は月に14日・週に20時間以内でないと
適用外になる、ということを今日知ったのです。
私は平日の5日間、1日に休憩を除いて7時間(週に35時間)働く予定でした・・・。
●そこで質問です。
・失業保険の申込み期限は退職日から1年ということを調べたのですが、
短期バイトが終わってから失業保険の申込みに行ってもいいのでしょうか?
・上記がOKであれば、バイトをしてない状態と同じだけ失業保険をもらえますか?
・短期バイトを断って、他(月14・週20時間)のバイトを探した方がいいですか?
・もしくは失業保険は諦めて、バイトで稼いだほうが面倒ではないのでしょうか・・・。
本来であれば、働けない人がもらうものなので、
フルでバイトができる私はもらうべきではないのかなと思いましたが・・・
もらえるのであればなるべく損はしたくないなと思い、質問させて頂きました。
何かいいアドバイスがあれば、教えていただければ嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
働いていたときに給与がわからないし、勤務年数や年齢、退職理由などがわかりませんのではっきりとはいえないのですが。
たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。
バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。
いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。
失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。
離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
たとえバイトとはいえ、35時間も働くと言うことは、雇用保険に加入となりませんか?十分加入の要件を満たしています。
だいたい、週35時間も働くと言うことは再就職とみなされますので失業給付は受けられません。
もしそのバイトでも雇用保険に加入することになればそこを辞めた時点でも離職票をもらい、今手元にある離職票と両方で失業給付を受けることになります。そうなると失業給付の算定基準がバイトの賃金と前職の3か月分の賃金と併せて6か月での平均になりますので、ちょっと金額が減る可能性が高いです。
ただし、最初から3か月と期限が切ってありますので、期間満了退職ということで、給付制限の3か月が付かない可能性があります。
バイトで雇用保険に入らない場合(本来はいけないはずです)前職を辞めてから1年以内に手続きをすればいいので、辞めた後に手続きをしても勿論かまいませんが、申請するのが1年以内ではなく、給付制限の3か月と給付期間の数ヶ月を全部含めての1年間なので、気をつけないと全額受け取る前に期限が来てしまうことになります。
いずれにせよ、失業給付を受けるのであればとりあえずハロワで手続きをしてよく話を聞いてからバイトをして下さい。最初の待機期間(7日)はバイト禁止です。給付制限中は20時間以内なら大丈夫です。
失業給付をあきらめるかどうかはあなた次第です。前職で結構稼いでいたというのであればバイトの方が金額が低くなる可能性もあります。
離職票を見ないとなんとも言えないので、ハロワで相談してみて下さい。それで手続きをするかどうか、バイトをするかどうか間がみてはいかがですか。
育児休業後復帰→退職の場合貰えるお金について教えて下さい。
1年半の育児休業取得しまして、2011年1月より職場復帰致しました。
しかし、諸事情があり2011年3月に退職することになりました。
育児休業者職場復帰給付金は半年経たないと貰えないのは知っております。
失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合、どうやって算出されるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
1年半の育児休業取得しまして、2011年1月より職場復帰致しました。
しかし、諸事情があり2011年3月に退職することになりました。
育児休業者職場復帰給付金は半年経たないと貰えないのは知っております。
失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合、どうやって算出されるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
失業保険はもらえます。
ただし、育児休業中は就業期間に入りません。
(育児休業除いた期間が算定期間に入ります)
また、金額は育児休業中の給付金は含まれません。おそらく雇用保険を払っていた期間が計算されるはずですので、ずっと遡りますが産前休暇前の給料が基準になると思いますよ。
給付金は所得ではありませんし、雇用保険も払っていませんからね~
ただ、余計なお世話かもしれませんが、転職しても1日も切れ目無く(たとえば3月末に退職→4月1日にパートでも雇用保険を支払う仕事に就職する)と育児休業職場復帰給付金はもらえますよ!
無駄口を叩きますが……
ただし、育児休業中は就業期間に入りません。
(育児休業除いた期間が算定期間に入ります)
また、金額は育児休業中の給付金は含まれません。おそらく雇用保険を払っていた期間が計算されるはずですので、ずっと遡りますが産前休暇前の給料が基準になると思いますよ。
給付金は所得ではありませんし、雇用保険も払っていませんからね~
ただ、余計なお世話かもしれませんが、転職しても1日も切れ目無く(たとえば3月末に退職→4月1日にパートでも雇用保険を支払う仕事に就職する)と育児休業職場復帰給付金はもらえますよ!
無駄口を叩きますが……
失業給付手続きについていくつか質問です。是非教えてください。
父の入院のため9月末まで派遣で働いていましたが自己都合で離職しました。
派遣会社で離職票を手続きをするのに約2週間ほどかかる為まだ離職票をハローワークに提出できていません。10月に入って派遣元の会社の知り合いの方から週2回4時間のバイトを頼まれ返事はまだしていません。離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
又提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事、自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますがその期間もこのバイトを続ける事、給付制限終了後の失業保険受給をしながらこのバイトを引き続き続けるという事は可能でしょうか?どの時点で何を申告すればよいものか又バイトを引き受けて良いものか是非教えてください。父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
父の入院のため9月末まで派遣で働いていましたが自己都合で離職しました。
派遣会社で離職票を手続きをするのに約2週間ほどかかる為まだ離職票をハローワークに提出できていません。10月に入って派遣元の会社の知り合いの方から週2回4時間のバイトを頼まれ返事はまだしていません。離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
又提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事、自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますがその期間もこのバイトを続ける事、給付制限終了後の失業保険受給をしながらこのバイトを引き続き続けるという事は可能でしょうか?どの時点で何を申告すればよいものか又バイトを引き受けて良いものか是非教えてください。父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
〉離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
ありません。
〉提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事
「待期」ですね。
その状態では支給対象になりません。
職安に行く時点で次の勤め口が決まってるのならダメです。
〉自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますが
〉父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
・そもそも、今の時点で再就職するつもりがないのなら、そのつもりになるまでは受けられません。
・お父さんの入院により離職を余儀なくなされたなら給付制限がつきませんが、逆に、お父さんの面倒を見る必要がなくなるまでは給付されません。
ありません。
〉提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事
「待期」ですね。
その状態では支給対象になりません。
職安に行く時点で次の勤め口が決まってるのならダメです。
〉自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますが
〉父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
・そもそも、今の時点で再就職するつもりがないのなら、そのつもりになるまでは受けられません。
・お父さんの入院により離職を余儀なくなされたなら給付制限がつきませんが、逆に、お父さんの面倒を見る必要がなくなるまでは給付されません。
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