失業保険をまもなく申請に行くのですが・・
自分が今住んでる所が、市の再開発で立ち退きになります。
失業保険を申請した後(一ヵ月後)に、立退き料が市より入ってきます。

この場合、ハローワークにちゃんと申告はしますが、失業保険受給に支障はあるのでしょうか?

もし受給額が減額されるようであれば、申請時期をずらそうかとも考えてるのですが。
失業給付金に関係する所得は勤労所得です、今回の所得は不動産による譲渡所得ですので、給付金と関係ありません。
退職金(退職所得)を給付中に、頂いても関係ありませんよね、それと同じです、御安心を。
ただ、アパート収入等が主な生計となってる場合は、給付金が支給されない場合があります。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
①出産一時金

健康保険からでるので、日本国民であれば誰でももらえます。出産時に質問者様が旦那様の扶養に入っているのであれば、旦那様の健康保険に申請します。出産時に国保に入っていれば、国保から出ます。


②出産手当金

産休をとる場合に雇用保険から月給の2/3が出ます。
産休中の給与に変わるもの、という考え方ですので、12月に退職するのであれば、もらえません。


③失業手当

失業した場合、雇用保険からもらえます。
ただし、妊婦の場合、「働けない」とみなされるため、延長措置の手続きをしてもらいます。延長は最大3年。出産し、育児もひと段落して、働ける状態になった場合に、初めて受け取ることができます。
ただし、旦那の扶養になっている場合には要注意。
政府管掌の健康保険の場合には、給付金額が日額3611円以上の場合、扶養を抜けて国保に入る必要があります(扶養の制限にひっかかるため)。保険組合によっては、扶養中の失業給付金の受給をまったく認めていないところや、扶養に入る場合に離職票と引き換え(失業保険の手続きをさせない)ということろもありますので、旦那様の保険組合に確認が必要です。
扶養を抜けて国保に入ると言うことは、当然保険料の支払いが出てきますので、失業保険をもらうか扶養に入り続けるかは、国保の金額(前年度の収入により異なる)と旦那様の扶養手当等を考慮して、判断するのが良いです。


結論。
12月にやめる場合。旦那様の健康保険組合に失業保険についての処置を確認したうえで、
①旦那様の健康保険組合の扶養にはいる。
②とりあえず失業保険の延長手続きはしておく(実際に、受給するのかしないのかは、その時になって上記を比べて考える)
③出産したら、出産一時金を旦那様の健康保険組合に申請する
です。

もし、出産手当金がほしいのであれば、やはり、産休をもらえるまでは働く必要があります。
失業保険について教えて下さい。現在パートで働いています。3月まで月から金のフルタイムで働いていたのですが会社の経営状況の悪化により4月からワークシェアで週3日の勤務に契約変更になりました。
再契約の説明の時に口頭で失業保険についての説明もありパートは時給計算で失業保険がもらえるのでフルで働いてたときとワークシェアになったときの失業保険の給付額は変わらないと聞きました。それならと思いワークシェアに同意したのですが、ほんとうにフルで働いていたときと同じ額の失業保険がもらえるのでしょうか?またもし同額もらえないとしたら会社に対して何か訴えを起こすことは可能でしょうか?
>パートは時給計算で失業保険がもらえるのでフルで働いてたときとワークシェアになったときの失業保険の給付額は変わらないと聞きました。それならと思いワークシェアに同意したのですが、ほんとうにフルで働いていたときと同じ額の失業保険がもらえるのでしょうか?

結果から言うと貰えません。
それは、フルタイムで働いていたときと、今の週3日では労働時間が違うからです。
確かに、週3日分に対して雇用保険も貰えます(1日7時間以上で、週3日なら)

働いている時間が短いので、その分給付金額がさがります。

>またもし同額もらえないとしたら会社に対して何か訴えを起こすことは可能でしょうか?

文章等で残っていれば可能性は無くはないですが、無理でしょうね・・・
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのパートは週20時間以内で雇用保険も加入していないのでしたら失業給付は受けられます。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム