出産一時金・出産手当金について
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。
現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。
●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。
派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。
保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?
また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。
色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。
申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
自分なりに色々と調べてみたのですが
よくわからなくなってきましたので、教えていただけると
有り難いです。
現在、約2年派遣でフルタイムで働いています。
(保険も2年加入※全国健康保険協会)
5/8が出産予定日で、3/31に派遣契約終了です。(3ヶ月更新)
産休は取れますが、育休は取れず退職となります。
●3/30は有休で休みます。3/31は土曜なので休みです。
上記のような状態で、出産手当金・出産一時金は貰えますか?
また、派遣会社の証明等は必要なのでしょうか。
派遣会社に聞いても小さな会社なので要領を得ず…。
保険に関してなのですが、夫と子どもが私の扶養に
入っています。
保険の任意継続または国民健康保険どちらに
切り替えた方がいいのでしょうか?
切り替えるのであれば退職した翌日には切り替えた方がいいですよね?
任意継続の場合は派遣会社に何か手続きのことで
言わないといけないとかありますか?
また、産後暫くしたら職を探すつもりではいますが
見つからなかった場合、失業保険は貰えますか?
事情があり、退職後即、実家に帰る予定なのですが
ハローワークでの手続き等はいつからいつまでに
しなくてはいけないとかあるのでしょうか。
色々と質問すみません。
自分なりに調べて判っていることもあるのですが
勘違いしている場合もあるかもしれないので知りたいことを
色々と書かせていただきました。
お金の話ばかりですみませんがよろしくお願い致します。
申し訳ありませんが、お金がないなら子どもを産むなや
大きくなるまでは自分で育てろ等の批判は辞めて下さい。
まず、出産手当金は産休をもらってないと
受給できないのではないでしょうか?
あなたの場合、3/31に派遣終了とありますが
それは退職とは違うのですか?
派遣会社に在職していることになるのですか?
基本的には出産のため休業していて
賃金が出ない場合に手当金が支給されるはず。
退職日によって支給か不支給かが決まるはずなので
けんぽ協会に直接問い合わせると確実です。
それと一時金は誰でももらえます。
出産する病院に聞いてもわかるはずです。
たとえば、一時金と出産費用を相殺する手続きも
可能だからです。
健康保険ですが、市区町村の国保窓口に問い合わせれば
国民健康保険料がわかります。
それから任意継続の健康保険は今あなたが負担している
健康保険料の倍になります。
その2つを比較して加入を決めます。
任意継続ならば年金事務所に申請しに行けばいいです。
退職後10日だったか20日以内にいかないとダメなはず。
国保なら市町村窓口でしょうね。
失業保険については出産育児のため
受給を先延ばしにするならば
受給延長の手続きをハローワークでします。
最長3年だったかな?延長できます。
受給できないのではないでしょうか?
あなたの場合、3/31に派遣終了とありますが
それは退職とは違うのですか?
派遣会社に在職していることになるのですか?
基本的には出産のため休業していて
賃金が出ない場合に手当金が支給されるはず。
退職日によって支給か不支給かが決まるはずなので
けんぽ協会に直接問い合わせると確実です。
それと一時金は誰でももらえます。
出産する病院に聞いてもわかるはずです。
たとえば、一時金と出産費用を相殺する手続きも
可能だからです。
健康保険ですが、市区町村の国保窓口に問い合わせれば
国民健康保険料がわかります。
それから任意継続の健康保険は今あなたが負担している
健康保険料の倍になります。
その2つを比較して加入を決めます。
任意継続ならば年金事務所に申請しに行けばいいです。
退職後10日だったか20日以内にいかないとダメなはず。
国保なら市町村窓口でしょうね。
失業保険については出産育児のため
受給を先延ばしにするならば
受給延長の手続きをハローワークでします。
最長3年だったかな?延長できます。
再就職祝い金について
友人からの代理でお聞きいたします。昨年前職を会社都合にて退社し、失業保険もすぐに出て、3ヶ月以内に現在の会社に採用され再就職祝い金も頂いたのですが、今の会社は、現在、試用期間のため雇用保険番号の提出を求められていないとの事、今の会社は、労働時間も長く出来れば、試用期間の間(雇用保険や社会保険の書類の提出前に)退社したいそうです。
この場合、もう祝い金をもらってしまったから無職になった場合は、全会社の雇用保険で、失業手当は、でませんよね?また一から新しい会社で、雇用保険を新たにかけなおすかたちになると思うのですが…友人は、提出してないから全会社の失業手当が出るというのですが…私も気になり質問しました。詳しい方がおりましたら教えて下さい。
友人からの代理でお聞きいたします。昨年前職を会社都合にて退社し、失業保険もすぐに出て、3ヶ月以内に現在の会社に採用され再就職祝い金も頂いたのですが、今の会社は、現在、試用期間のため雇用保険番号の提出を求められていないとの事、今の会社は、労働時間も長く出来れば、試用期間の間(雇用保険や社会保険の書類の提出前に)退社したいそうです。
この場合、もう祝い金をもらってしまったから無職になった場合は、全会社の雇用保険で、失業手当は、でませんよね?また一から新しい会社で、雇用保険を新たにかけなおすかたちになると思うのですが…友人は、提出してないから全会社の失業手当が出るというのですが…私も気になり質問しました。詳しい方がおりましたら教えて下さい。
まず最初に、雇用保険に再就職祝金と言うような祝金はありません、最就職することにより色々な要件を満たした場合に限り「再就職手当」の受給が出来ます。
この質問の中でおかしいことは、再就職した会社で雇用保険に加入していないのであれば再就職手当は支給されません。
再就職手当は1年以上の雇用が見込まれ尚且つ雇用保険に加入する事が要件となります、両方が確認出来なければ支給されません。
再就職手当を受給したのであれば、本人は知らなくとも会社は雇用保険には加入しているのでしょう。
次に、再就職手当を受給していたとしてですが、例えば所定給付日数が90日で全てを残したまま再就職した場合、90日×50%×基本手当日額=再就職手当として支給されます。
再就職手当を受給後にまた離職した場合、前回の雇用保険の受給期間が1年あるのでその期間内であれば、支給残の45日分については受給の再開が出来ます。
この質問の中でおかしいことは、再就職した会社で雇用保険に加入していないのであれば再就職手当は支給されません。
再就職手当は1年以上の雇用が見込まれ尚且つ雇用保険に加入する事が要件となります、両方が確認出来なければ支給されません。
再就職手当を受給したのであれば、本人は知らなくとも会社は雇用保険には加入しているのでしょう。
次に、再就職手当を受給していたとしてですが、例えば所定給付日数が90日で全てを残したまま再就職した場合、90日×50%×基本手当日額=再就職手当として支給されます。
再就職手当を受給後にまた離職した場合、前回の雇用保険の受給期間が1年あるのでその期間内であれば、支給残の45日分については受給の再開が出来ます。
失業保険給付における扶養について
自分でも調べてはいるのですが、不明な点も多いため質問させて頂きます。
私は4年勤めた会社を資格取得勉強、及びそれを生かせる再就職の為、
4/1付けで退職(今現在は有給消化中)します。
今年度1月から4月までの給与がおよそ総支給額で80万ほどで、この金額は退職金は含んでいない金額です。
妻が4/2から市役所の臨時職員として採用となり、給与がおよそ月額で15万円程度かと思われます。
とりあえずは失業保険給付までの3ヶ月間は妻の扶養に入り、健康保険に加入する予定です。
私の失業保険給付と同時に扶養からはずれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなおす予定です。
その後、給付が終れば再度扶養に入りなおせばいいと思っていたのですが…
ここからが本題です。
私の失業保険給付金額はおそらく45万ほどではないかと思います。この金額は私の所得となるのでしょうか?
所得となる場合、一応ギリギリの金額にはなりそうですが、扶養内でおさまるように130万は切るかと思います。
しかし、生活もなかなか厳しいものがあるので、できればアルバイトを週に3日、16時間程度したいと思っております。
その場合、アルバイト代が月に5万円程度になります。5月から12月まで働いたとして40万円程度の稼ぎです。
もし失業保険が所得として計算されなければ130万以内で問題ないのですが、所得になると130万+40万で合計所得が170万ほどになります。
この場合、アルバイトをしていた方が最終的に手元に残る金額は多いのでしょうか?
それとも損になるのでしょうか?
また、少し話はそれますが、受給開始までの3ヶ月間も国が定める〔週20時間程度 3日以内〕という基準が適用されるのでしょうか?
長くなり、内容もわかりづらくなってしまいましたが、何卒お知恵をお貸しいただければと思います。
自分でも調べてはいるのですが、不明な点も多いため質問させて頂きます。
私は4年勤めた会社を資格取得勉強、及びそれを生かせる再就職の為、
4/1付けで退職(今現在は有給消化中)します。
今年度1月から4月までの給与がおよそ総支給額で80万ほどで、この金額は退職金は含んでいない金額です。
妻が4/2から市役所の臨時職員として採用となり、給与がおよそ月額で15万円程度かと思われます。
とりあえずは失業保険給付までの3ヶ月間は妻の扶養に入り、健康保険に加入する予定です。
私の失業保険給付と同時に扶養からはずれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなおす予定です。
その後、給付が終れば再度扶養に入りなおせばいいと思っていたのですが…
ここからが本題です。
私の失業保険給付金額はおそらく45万ほどではないかと思います。この金額は私の所得となるのでしょうか?
所得となる場合、一応ギリギリの金額にはなりそうですが、扶養内でおさまるように130万は切るかと思います。
しかし、生活もなかなか厳しいものがあるので、できればアルバイトを週に3日、16時間程度したいと思っております。
その場合、アルバイト代が月に5万円程度になります。5月から12月まで働いたとして40万円程度の稼ぎです。
もし失業保険が所得として計算されなければ130万以内で問題ないのですが、所得になると130万+40万で合計所得が170万ほどになります。
この場合、アルバイトをしていた方が最終的に手元に残る金額は多いのでしょうか?
それとも損になるのでしょうか?
また、少し話はそれますが、受給開始までの3ヶ月間も国が定める〔週20時間程度 3日以内〕という基準が適用されるのでしょうか?
長くなり、内容もわかりづらくなってしまいましたが、何卒お知恵をお貸しいただければと思います。
まず、扶養には税金上の扶養と、社保年金の扶養があります。
税金上の扶養では失業給付は所得には含めません。あなたの収入が103万までなら奥さんが配偶者控除を受けることが出来ます。
社保の扶養では失業給付も収入として算定します。ただし、こちらは単純に年130万という事ではなく失業給付なら日額3612円以上、給与なら一般的に108333円以下という風に個別に設定されている場合が多いです(つまり給与の異動のあった時から未来に向かって1年の見込み額)。
ただし、奥さんの所属する保健組合によって規定が様々ですので、奥さんに必ず扶養について聞いてきてもらってください。ここで一般論を聞いても必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。
給付制限中のバイトについては単に20時間未満ということだけでなく、制限がある場合がありますのでこちらも必ずハロワで説明を受けてください。
補足について:概ねそのとおりです。ただし、社保の扶養に関しては扶養者の所属する保健組合によって判断は様々です。特に失業給付そのものを受ける場合給付制限中も扶養になれないというところもあります。必ず確認をしてもらってください。
130/365=約3612です。何日もらうかではなく、日割りでいくらもらうかです。総額いくらもらうかは基本関係ありません。
税金上の扶養では失業給付は所得には含めません。あなたの収入が103万までなら奥さんが配偶者控除を受けることが出来ます。
社保の扶養では失業給付も収入として算定します。ただし、こちらは単純に年130万という事ではなく失業給付なら日額3612円以上、給与なら一般的に108333円以下という風に個別に設定されている場合が多いです(つまり給与の異動のあった時から未来に向かって1年の見込み額)。
ただし、奥さんの所属する保健組合によって規定が様々ですので、奥さんに必ず扶養について聞いてきてもらってください。ここで一般論を聞いても必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。
給付制限中のバイトについては単に20時間未満ということだけでなく、制限がある場合がありますのでこちらも必ずハロワで説明を受けてください。
補足について:概ねそのとおりです。ただし、社保の扶養に関しては扶養者の所属する保健組合によって判断は様々です。特に失業給付そのものを受ける場合給付制限中も扶養になれないというところもあります。必ず確認をしてもらってください。
130/365=約3612です。何日もらうかではなく、日割りでいくらもらうかです。総額いくらもらうかは基本関係ありません。
扶養・保険・税金…
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
頭が混乱しております…
今年の7月末で出産の為、2年間勤めた会社を退職し、
今年の9月に無事出産しました。
今後働くつもりもある為、
失業保険の延長手続きも済んでます。
そこで失
業保険を受給するまでの
健康保険についてなのですが、
一旦夫の社会保険の扶養に入り
失業保険受給額を見て、
扶養を外すか外さないか
考えようと思ってます。
こういったことは可能でしょうか??
あと、昨年の自分自身の年収が
230万ほどなのですが(社会保険です)
夫の扶養に入ったり外れたりする事で
今後税金をたくさん取られる…
とゆう事はあるのでしょうか??
区役所
『失業保険貰うなら扶養には入れない』
夫の会社の経理
『一旦扶養に入って受給額を見てから
扶養継続か外すか決める。
昨年の年収が多いからといって
税金をたくさん取られる事はない。
逆に失業保険料が多くもらえる』
知り合い
『昨年の年収が多いから
扶養に入ると税金がかなり引かれる。
今年の年収を抑えて
来年扶養に入るのがいい』
どうするのが一番いいのかわかりません↓↓
詳しい方回答お願い致しますm(_ _)m
補足:
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
税法上の扶養は毎年1月1日から12月31日までに支給された給与が
103万を越えるかいなかで決まります。
越えなければご主人の税法上の扶養に入り、
ご主人の所得税が下がります。
年末調整や確定申告で決定しますが、
平成25年に関してはオーバーしているので入れません。
平成26年は年末調整や確定申告時に越えていなければ扶養に入ってください。
社会保険の扶養はどちらかと言えば先1年の見込みです。
わかりにくければ1ヶ月約10万8千円未満に抑えれば
扶養に入れます。
扶養に入ったからといって
保険料等が上がることはありません。
(医師国保などは除きます。)
ただし、失業保険は日額が3,012円以上ならば
受給期間は扶養から外れます。
出産手当金は受給予定はないのでしょうか?
失業保険も出産手当金も
受給日額が3,612円以上の場合は
その受給期間はご主人の社会保険の扶養には入れません。
会社が言った金額次第と言うのはこの部分、
役所が言った扶養に入れないと言うのは
失業保険を受給される方は日額が越える方が多いからです。
従って似たような話です。
お知り合いの話はよくわかりませんが、
トピ主さんが平成25年1月1日から12月31日までに支給された給与の課税対象額が
103万未満ならば税法上の扶養に入れますし、
103万を越えるならば入れません。
きちんと処理すればご主人の所得税が下がることはあっても上がることはありません。
これを間違うと追加徴税されますから高くなります。
結論としては税法上の扶養は金額を確認
社会保険の扶養は出産手当金を受給されないならば失業保険を受給されるまで扶養に入り、失業保険を受給する際日額で判断、
出産手当金を受給される場合は日額で判断してください。
ご参考までに。
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