妊娠して失業保険延長中、アルバイトをしているのですが。ハローワークに申請しなきゃいけないのでしょうか?
妊娠八カ月なのですが、失業保険延長期間中アルバイトをしています。
こういうときハローワークに申請しなきゃいけないのでしょうか?基本的には、働けないんでしょうか?
月二万くらいです。
ハローワークの人には大丈夫といわれたのですが、不安になったので・・・・。
すみませんが、どなたか教えてください。
妊娠八カ月なのですが、失業保険延長期間中アルバイトをしています。
こういうときハローワークに申請しなきゃいけないのでしょうか?基本的には、働けないんでしょうか?
月二万くらいです。
ハローワークの人には大丈夫といわれたのですが、不安になったので・・・・。
すみませんが、どなたか教えてください。
1円でも給料が発生した場合申告します。
しないと。。。3倍の請求が来ます。その時点で給付打ち切りです。
妊娠期間とは別です。
でも・・ハローワークの方が言ったのなら大丈夫ですね。
一応連絡を取った方の名前・日時をメモしておき、明細も取っておきましょう。
無い場合はもう一度聞きに行きましょう。
しないと。。。3倍の請求が来ます。その時点で給付打ち切りです。
妊娠期間とは別です。
でも・・ハローワークの方が言ったのなら大丈夫ですね。
一応連絡を取った方の名前・日時をメモしておき、明細も取っておきましょう。
無い場合はもう一度聞きに行きましょう。
失業保険給付において、特定受給資格者の範囲で、「事業所の移転で通勤困難となったため離職した者」とあるが、通勤困難の条件はありますか?
結構厳しいですよ。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。
通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
私は、労働保険事務組合をしていますが、この手続はしたことないですね。
通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるときが要件です。
そして事業所移転の通知は、事業所移転の1年前以降の通知に限られます。
また、事業所移転から概ね3ヶ月以内に離職した場合がこの基準に該当します。
通勤時間の概ね4時間以上についてですが、時刻表で時間を計算し、原則として待ち時間は含みません(大阪の場合)
ハローワークに添付する書類としては、事業所移転の通知、事業所の移転先が分かる資料及び離職者の通勤経路に係る時刻表などです。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。
1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
よって7日+3ヶ月間は給付がありません。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間
とにかく頑張って下さい。
失業保険について教えていただきたいです
①アンケートなどで謝礼を受け取ることは、収入になりますか?
②去年5月より派遣で働き、会社都合で契約解除され今月末から失業保険の給付が始まります
もし、給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
①アンケートなどで謝礼を受け取ることは、収入になりますか?
②去年5月より派遣で働き、会社都合で契約解除され今月末から失業保険の給付が始まります
もし、給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
①アンケートなどで謝礼を受け取ることは、収入になりますか?
→ハローワークで確認していただきたいですが,内職や家業の手伝いによる収入も基本手当が減額される収入になることを考えれば,収入になると思います。
②給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
→前のA会社の基本手当は,A会社退職の翌日から1年間は(所定給付日数分を限度として)受給できます。ただし,再就職先のB会社で新たに基本手当の受給資格ができれば,残日数にかかわらず,A会社の基本手当はもはや受給できません。(会社都合退職でも,6か月働かないと新たな受給資格はできませんが。)
【補足】
もし失業保険受給中に次の会社が決まり、その会社での受給資格が生まれる前に退職した場合は、前の会社の残り分をまた受けることはできるのでしょうか?
→お見込みのとおりです。
A社の失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給期間内にB社に再就職し,B社にて新たな受給資格ができる前にB社を退職した場合,A社の基本手当の残日数を受給できます。ただし,残日数分の受給期間は,A社退職後1年以内に限られます。
→ハローワークで確認していただきたいですが,内職や家業の手伝いによる収入も基本手当が減額される収入になることを考えれば,収入になると思います。
②給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
→前のA会社の基本手当は,A会社退職の翌日から1年間は(所定給付日数分を限度として)受給できます。ただし,再就職先のB会社で新たに基本手当の受給資格ができれば,残日数にかかわらず,A会社の基本手当はもはや受給できません。(会社都合退職でも,6か月働かないと新たな受給資格はできませんが。)
【補足】
もし失業保険受給中に次の会社が決まり、その会社での受給資格が生まれる前に退職した場合は、前の会社の残り分をまた受けることはできるのでしょうか?
→お見込みのとおりです。
A社の失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給期間内にB社に再就職し,B社にて新たな受給資格ができる前にB社を退職した場合,A社の基本手当の残日数を受給できます。ただし,残日数分の受給期間は,A社退職後1年以内に限られます。
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