雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
最終の認定日で、残日数は0になったということでよろしいですか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
失業保険の個別延長給付(残日数あり)の再開はできますでしょうか?
6月の上旬まで失業保険+個別延長給付を頂いておりました。
最近、自分で探した就職先に1週間程、就業したのですが、
合わないため、退職することになりました。
そちらの就業先では、試用期間中ということで
社会保険や雇用保険の加入はありませんでした。
(年金手帳の提出・必要書類の記載等は全くなし)
面接地までの交通費や書類・写真代等、出費があるので、
残日数が2週間分程ありますので
再開することは可能なのか、その際、必要な書類等は何か
ご回答頂ければ大変ありがたいです。(下記に現状をまとめますので、ご覧下さい。)
個別延長給付の残日数:14日
直近就業先の入社方法:自分でネットから応募(ハローワークは一切使っていない)→採用
直近就業先の退職理由:自己都合
直近就業先の退職手続き:現在進行中
何卒、宜しくお願い致します。
6月の上旬まで失業保険+個別延長給付を頂いておりました。
最近、自分で探した就職先に1週間程、就業したのですが、
合わないため、退職することになりました。
そちらの就業先では、試用期間中ということで
社会保険や雇用保険の加入はありませんでした。
(年金手帳の提出・必要書類の記載等は全くなし)
面接地までの交通費や書類・写真代等、出費があるので、
残日数が2週間分程ありますので
再開することは可能なのか、その際、必要な書類等は何か
ご回答頂ければ大変ありがたいです。(下記に現状をまとめますので、ご覧下さい。)
個別延長給付の残日数:14日
直近就業先の入社方法:自分でネットから応募(ハローワークは一切使っていない)→採用
直近就業先の退職理由:自己都合
直近就業先の退職手続き:現在進行中
何卒、宜しくお願い致します。
その1週間の会社に就職する時の職安の手続きはしてますか?再就職先の離職証明が必要となります(しおりの後ろに「再度離職証明書」が付いてます)ので、証明を会社から貰って受給資格者証と一緒に持参すれば、個別延長の残り分受給可能です。
求職意志がない(寿退社)の場合は失業保険はもらえませんか?
6月14日で新卒から4年間働いた会社を退職します。
家庭に入るため、もちろん今後は就職活動はしません。
その場合、失業保険の受給資格はないですよね?
因みに話が変わるのですが、転職をする際、ほとんどの方が前職と間を空けずに次の職場へ就職されていると思いますが、そのような場合も失業保険は需給不可ですよね?
実際、失業保険を受給している人は少ないのでしょうか?
それとも、不正受給が当たり前だったりするのでしょうか?
6月14日で新卒から4年間働いた会社を退職します。
家庭に入るため、もちろん今後は就職活動はしません。
その場合、失業保険の受給資格はないですよね?
因みに話が変わるのですが、転職をする際、ほとんどの方が前職と間を空けずに次の職場へ就職されていると思いますが、そのような場合も失業保険は需給不可ですよね?
実際、失業保険を受給している人は少ないのでしょうか?
それとも、不正受給が当たり前だったりするのでしょうか?
寿退社でももらえますが今回の質問の場合はもらえませんね。失業給付の受給資格はないです。
次の職場へ・・・の話。そのような場合も失業給付はもらえません。(一定の条件を満たすと再就職手当というのがもらえます)
ですが「ほとんどの方が間を開けずに・・」ではなく転職はなかなか大変であるのが現状です。
ですから失業給付を受けてる方は結構な数います。
不正受給は少なからずあるそうです。特に寿退社で就業の意思がないのに・・・って人は多いらしいですよ
次の職場へ・・・の話。そのような場合も失業給付はもらえません。(一定の条件を満たすと再就職手当というのがもらえます)
ですが「ほとんどの方が間を開けずに・・」ではなく転職はなかなか大変であるのが現状です。
ですから失業給付を受けてる方は結構な数います。
不正受給は少なからずあるそうです。特に寿退社で就業の意思がないのに・・・って人は多いらしいですよ
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
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