失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
失業保険でもらえる金額はどのように決まるのですか?
勤続年数ですか?
給料の平均ですか?
12年勤めた会社を辞め、新しく就職しました。
もし新しい職場を一年未満で辞めたら、失業保険はもらえませんよね?
一年以上勤めて辞めた場合は失業保険もらえますか?
その場合 12年勤めた場合とではもらえる金額がだいぶ違いますか?
新しく就職するまえに、一度失業保険もらってから再就職したほうがよかったのかと今更ながら後悔してます、、
勤続年数ですか?
給料の平均ですか?
12年勤めた会社を辞め、新しく就職しました。
もし新しい職場を一年未満で辞めたら、失業保険はもらえませんよね?
一年以上勤めて辞めた場合は失業保険もらえますか?
その場合 12年勤めた場合とではもらえる金額がだいぶ違いますか?
新しく就職するまえに、一度失業保険もらってから再就職したほうがよかったのかと今更ながら後悔してます、、
雇用保険(失業保険)は離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額と言う日額を算出します。
まずは、賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は含みません)÷180
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 と言う式で求めます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態が続いていれば28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込あれます。
12年勤めた会社を退職後すぐに次の会社に就職されたのであれば、雇用保険は前社の12年分も通算されていますので1年未満で離職しても雇用保険の受給は可能です。
但し半年未満の場合は、前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
雇用保険を最後まで受給と言う事になると、所定給付日数と言うものがあり、離職理由が自己都合と会社都合では大きく違いがあります、自己都合の場合は120日、会社都合の場合は30歳未満で180日、30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳以~60歳未満で270日と年齢も関係してきます。
※就職祝金と言うものはありません、よく就職祝金と言う人もいるのですが、再就職手当と言うものです。
再就職手当受給は基本手当受給の手続きをしていなければ受給は出来ません。
まずは、賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は含みません)÷180
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 と言う式で求めます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態が続いていれば28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込あれます。
12年勤めた会社を退職後すぐに次の会社に就職されたのであれば、雇用保険は前社の12年分も通算されていますので1年未満で離職しても雇用保険の受給は可能です。
但し半年未満の場合は、前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。
雇用保険を最後まで受給と言う事になると、所定給付日数と言うものがあり、離職理由が自己都合と会社都合では大きく違いがあります、自己都合の場合は120日、会社都合の場合は30歳未満で180日、30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳以~60歳未満で270日と年齢も関係してきます。
※就職祝金と言うものはありません、よく就職祝金と言う人もいるのですが、再就職手当と言うものです。
再就職手当受給は基本手当受給の手続きをしていなければ受給は出来ません。
失業保険に付いてお聞かせ下さい。 8月15日付けで14年正社員で働いて来た
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
手続きには期限があります。
退職してから1年以内に手続きしないと受給資格が消滅します。
早く手続きをしないと、受給期間は1年なので、受給できる日数
分の全額を受け取ることはできません。
例① 9月 5日に手続きに行った場合
待機期間
9月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
12月12日給付制限満了
失業保険を受給(180日受給可能)
例②12月 5日に手続きに行った場合
待機期間
12月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
3月13日給付制限満了
失業保険を受給
180日受給資格はあるが・・・・・
来年の8月14日までの分しか受給できないので、
154日分までしか受け取れなくなります。
26日分・・・・消えてしまいます(TT)勿体無い!
ので、早く手続きに行ってください!!!!
収入を得ながら失業保険を受給して、バレるケースは増えています。
もしバレると貰った失業給付の倍額を払う羽目になります。(悪質だと
3倍返しもあるそうです)
隠れて収入を得て、ペナルティで痛い思いをするよりも、求職者宛ての
職業訓練等でスキルアップして、もっと良い職場をゲットした方が良いで
す。頑張ってください!!
退職してから1年以内に手続きしないと受給資格が消滅します。
早く手続きをしないと、受給期間は1年なので、受給できる日数
分の全額を受け取ることはできません。
例① 9月 5日に手続きに行った場合
待機期間
9月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
12月12日給付制限満了
失業保険を受給(180日受給可能)
例②12月 5日に手続きに行った場合
待機期間
12月12日(指定された日)再度職安へ 説明会を受ける
給付制限3ヶ月
3月13日給付制限満了
失業保険を受給
180日受給資格はあるが・・・・・
来年の8月14日までの分しか受給できないので、
154日分までしか受け取れなくなります。
26日分・・・・消えてしまいます(TT)勿体無い!
ので、早く手続きに行ってください!!!!
収入を得ながら失業保険を受給して、バレるケースは増えています。
もしバレると貰った失業給付の倍額を払う羽目になります。(悪質だと
3倍返しもあるそうです)
隠れて収入を得て、ペナルティで痛い思いをするよりも、求職者宛ての
職業訓練等でスキルアップして、もっと良い職場をゲットした方が良いで
す。頑張ってください!!
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