失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。
※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。
※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
60歳前に申請せず、60~65歳までの間で失業などをし事情があり失業保険も生活保護も受けれない場合に年金を受け取り始めることはできるのですか?60歳と65歳からと決まって例外はないのでしょうか?
今現在が60歳以上であれば出来ますよ。
もちろん受給資格があればですが。
現在56歳以下ですと63歳から…と聞いた事があります。
又、5年後に変わっているかも。です。
もちろん受給資格があればですが。
現在56歳以下ですと63歳から…と聞いた事があります。
又、5年後に変わっているかも。です。
失業保険についてしつもんです。
2008年10月-2009年1月までの4ヶ月間働き、自己都合で退職しました。
2009年6月-8月までの3カ月間働き、契約満了で退職しました。
この場合失業保険の受給資格はありますか?
特定の場合1年間で6ヵ月以上働いていれば資格があると聞きましたが、
自分が当てはまるかいまいちわかりません・・。
また、ハローワークにいるときは一番最近働いていたところの離職票のみでいいのでしょうか?
もしくは両会社の離職票が必要となりますか?
初歩的な問題なのかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え願います。
2008年10月-2009年1月までの4ヶ月間働き、自己都合で退職しました。
2009年6月-8月までの3カ月間働き、契約満了で退職しました。
この場合失業保険の受給資格はありますか?
特定の場合1年間で6ヵ月以上働いていれば資格があると聞きましたが、
自分が当てはまるかいまいちわかりません・・。
また、ハローワークにいるときは一番最近働いていたところの離職票のみでいいのでしょうか?
もしくは両会社の離職票が必要となりますか?
初歩的な問題なのかもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え願います。
この説明では何も分かりません。
1.そもそも「働き」=「雇用保険に加入し」とは限りません。
受給資格の判定で使う「被保険者期間」は、
・日の単位で数えます。たとえば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切ります。
・前述の各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
2.「自己都合」では離職理由が分かりません。
特定理由離職者かもしれないし。
3.離職票又は離職証明書は、受給判定に使われるすべてのものが必要です。
1.そもそも「働き」=「雇用保険に加入し」とは限りません。
受給資格の判定で使う「被保険者期間」は、
・日の単位で数えます。たとえば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切ります。
・前述の各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
2.「自己都合」では離職理由が分かりません。
特定理由離職者かもしれないし。
3.離職票又は離職証明書は、受給判定に使われるすべてのものが必要です。
国民保険だと失業保険がもらえないか質問です。
現在の仕事は、派遣社員期間3ヶ月を経て正規雇用となり1年以上働いているのですが、社会保険完備ではなく一般の国民保険なのです。
最近妊娠が発覚し、産休もないと言われているので将来やめることになると思うんですが、やはり失業保険の対象にはならないでしょうか?
出産手当金もなしですよね?
何か例外のようなものをご存じの方がいましたらお教えください。
現在の仕事は、派遣社員期間3ヶ月を経て正規雇用となり1年以上働いているのですが、社会保険完備ではなく一般の国民保険なのです。
最近妊娠が発覚し、産休もないと言われているので将来やめることになると思うんですが、やはり失業保険の対象にはならないでしょうか?
出産手当金もなしですよね?
何か例外のようなものをご存じの方がいましたらお教えください。
産休がないというなら
会社都合で退職という形にしてもらいましょう。
失業給付は国保とは関係ありません。
働く意思があり、申請すればもらえます。
会社都合で退職という形にしてもらいましょう。
失業給付は国保とは関係ありません。
働く意思があり、申請すればもらえます。
解雇になりました。
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
10月末でいきなり明日(11月1日)から仕事がないから無給与で休んでくれ、1月からと3月は会社にきてくれと言われたので、社員契約をしているし、
仕事がないから休んで給与は払わない。と言うのは変ですよね?それは解雇と言う意味ですか?と聞くと
解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
もらえる、もらえないは別にして解雇なら解雇で離職票をだしてくれといいました。
そして
経営者から、11月15日付けにすると半月分より1ヶ月で給与計算になるので、失業保険が高くなるので11月15日付け解雇にしますとメールで連絡がきました。
友人が社長で将来、貴女に会社を任せるから、社長にするからと言われて安い給与で残業なしで働かされました。
私は、その会社を辞めたのに資格が必要なので勝手に代筆で色々な申請に退職した人の名前をつかわれてしまうのが嫌で離職票をだしてもらいました。
今回、この会社に対して、解雇予告手当ての他何が請求できますか?
レイオフではないですよね。
仕事不足での自宅待機です。
期間が1ヶ月ですから、ふつうはありえません。
会社都合無給休暇はありません。
11月、12月、2月は、基本給を請求できたはずです。
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
これは「解雇にしてください」と言われたから「言った人の都合」=自己都合退職、雇用保険が3ヶ月待機になるだけではないでしょうか。
11月15日付けで会社都合退職にしても、15日分の給料はあやふやっぽいですよね。
10月30日に解雇予告があったとします。
11月15日まで給料がでたのなら、30日分から15日引いた残り15日分の解雇予告手当てを請求できます。
というか、そもそも不当解雇でしょ。
15日分出ていなければ、30日分の手当てを請求できます。
下から2行目はよくわからないですよ。
請求の理由なのかと言えば、「あれ?、嫌ということなら自己都合で辞めたということだったのですね」と読めます。
会社都合退職=クビだとして、解雇予告手当て以外のものは請求できません。
仕事不足での自宅待機です。
期間が1ヶ月ですから、ふつうはありえません。
会社都合無給休暇はありません。
11月、12月、2月は、基本給を請求できたはずです。
>解雇にしてもいいけど、失業保険の対象外だよと言われ
これは「解雇にしてください」と言われたから「言った人の都合」=自己都合退職、雇用保険が3ヶ月待機になるだけではないでしょうか。
11月15日付けで会社都合退職にしても、15日分の給料はあやふやっぽいですよね。
10月30日に解雇予告があったとします。
11月15日まで給料がでたのなら、30日分から15日引いた残り15日分の解雇予告手当てを請求できます。
というか、そもそも不当解雇でしょ。
15日分出ていなければ、30日分の手当てを請求できます。
下から2行目はよくわからないですよ。
請求の理由なのかと言えば、「あれ?、嫌ということなら自己都合で辞めたということだったのですね」と読めます。
会社都合退職=クビだとして、解雇予告手当て以外のものは請求できません。
失業保険をもらうには、雇用保険と社会保険の2つ入らないといけないのですか?
雇用保険だけでいいのですか?
雇用保険だけでいいのですか?
失業保険(雇用保険)は貴方が離職前に勤めていた会社と貴方が雇用保険に1年以上(例外あり)加入していて次の就職をしようという意思が認められれば需給できます。ですから加入は雇用保険だけで良いです。
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